この記事は令和5年近畿運輸局管轄で行われる一般貨物の法令試験対策の記事になります。
近畿運輸局管轄とは大阪、京都、兵庫、奈良、滋賀、和歌山の6県です。
基本的には一般貨物の申請は営業所を管轄にしている運輸支局に提出いたしますが、試験は本局で受けることとなります。(※例外あり)
近畿運輸局などの所在地
近畿運輸局(本局):大阪市中央区大手前4-1-76 大阪合同庁舎第4号館
大阪運輸支局:寝屋川市高宮栄町12-1
京都運輸支局:京都市伏見区竹田向代町37
奈良運輸支局:大和郡山市額田部北町981番地2
滋賀運輸支局:守山市木浜町2298-5
和歌山運輸支局:和歌山市湊1106-4
神戸運輸監理部兵庫陸運部:神戸市東灘区魚崎浜町34の2
スマホで行う楽トラについて
法令試験対策なら楽トラ!楽トラはこんな特徴があります。
- スマホで法令試験対策
- 今すぐ法令試験対策
- 過去問1年分以上が解ける
- 全国の運輸局に対応
- クレジット払い対応可
- 一発合格目指すなら
- 法令試験対策が5時間から
- 解答・解説付き
近畿運輸局2023年(令和5年度)7月の問題&解答
※問題や解答は何度も確認してから掲載しておりますが、完ぺきな正確性を保証するものではありませんのでご了承ください。
Ⅰ.次の問題1から24の文書で正しいものには〇を、誤っているものには×を( )内に記入しなさい。
問題1
【貨物自動車運送事業法】(目的)
この法律は、貨物自動車運送事業の運営を適正かつ合理的なものとするとともに、貨物自動車運送に関するこの法律及びこの法律に基づく措置の遵守等を図るための民間団体等による自主的な活動を促進することにより、自己の利益を確保するとともに、貨物自動車運送事業の健全な発達を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。
A:× 【貨物自動車運送事業法 第1条】
×:(自己の利益を確保するとともに)
〇:(輸送の安全を確保するとともに)
問題2
【貨物自動車運送事業法】(欠格事由)
許可を受けようとする者が、一年以上の懲役又は禁固の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から十年を経過しない者であるときには、一般貨物自動車運送事業の許可を受けることができない。
A:× 【貨物自動車運送事業法 第5条】
×:(十年)
〇:(五年)
問題3
【貨物自動車運送事業法】(運送約款)
一般貨物自動車運送事業者は、運送約款を定め、国土交通大臣に届け出なければならない。ただし、国土交通大臣が標準運送約款を定めて公示した場合(これを変更して公示した場合を含む。)において、一般貨物自動車運送事業者が、標準運送約款と同一の運送約款を定め、又は現に定めている運送約款を標準運送約款と同一のものに変更したときは、その運送約款については、届け出たものとみなす。
A:× 【貨物自動車運送事業法 第10条】
×:(届け出なければならない・届け出たものとみなす)
〇:(認可を受けなければならない・認可を受けたものとみなす)
《ここもチェック》
運送約款⇒国土交通大臣の認可
安全管理規程⇒国土交通大臣へ届出
運行管理規定⇒定めるだけで届出は必要ない
問題4
【貨物自動車運送事業法】(輸送の安全性の向上)
一般貨物自動車運送事業者は、輸送量の確保が最も重要であることを自覚し、絶えず輸送量確保の向上に努めなければならない。
A:× 【貨物自動車運送事業法 第15条】
×:(輸送量の確保)
〇:(輸送の安全の確保)
問題5
【貨物自動車運送事業法】(輸送の安全)
一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の数、荷役その他の事業用自動車の運転に附帯する作業の状況等に応じて必要となる員数の運転者及びその他の従業員の確保、事業用自動車の運転者がその休憩又は睡眠のために利用することができる施設の整備及び管理、事業用自動車の運転者の適切な勤務時間及び乗務時間の設定その他事業用自動車の運転者の過労運転を防止するために必要な事項に関し国土交通省令で定める基準を遵守しなければならない。
A:〇 【貨物自動車運送事業法 第17条第1項】
問題6
【貨物自動車運送事業法】(運行管理者)
一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の点検及び整備並びに自動車車庫の管理に関する業務を行わせるため、国土交通省令で定めるところにより、運行管理者資格者証の交付を受けている者のうちから、運行管理者を選任しなければならない。
A:× 【貨物自動車運送事業法 第18条第1項】
×:(点検及び整備並びに自動車車庫の管理に関する業務)
〇:(運行の安全の確保に関する業務)
解説:点検及び整備並びに自動車車庫の管理に関する業務は一般貨物自動車運送事業者の遵守事項になります。
問題7
【貨物自動車運送事業法】(事業の適確な遂行)
一般貨物自動車運送事業者は、健康保険法等の定めるところにより納付義務を負う保険料等の納付その他の事業の適正な運営に関する事項に関し国土交通省令で定める基準を遵守しなければならない。
A:〇 【貨物自動車運送事業法 第24条の4第1項】
問題8
【貨物自動車運送事業法】(名義の利用等の禁止)
一般貨物自動車運送事業者は、事業の貸渡しその他いかなる方法をもってするかを問わず、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を他人にその名において経営させてはならない。
A:〇 【貨物自動車運送事業法 第27条第2項】
問題9
【貨物自動車運送事業法】(事業の休止及び廃止)
一般貨物自動車運送事業者は、その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、その三十日前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
A:〇 【貨物自動車運送事業法 第32条】
解説:届出は事後報告のものが多いですが、事業の休止及び廃止はその例外の一つで事前の届出が必要です。
問題10
【貨物自動車運送事業法】(報告の徴収及び立入検査)
国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、貨物自動車運送事業者の事務所その他の事業場に立ち入り、業務若しくは経理の状況若しくは事業の用に供する施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
A:〇 【貨物自動車運送事業法 第60条第4項】
問題11
【貨物自動車運送事業法】(荷主の責務)
荷主は、貨物自動車運送事業者がこの法律又はこの法律に基づく命令を遵守して事業を遂行することができるよう、必要な配慮をしなければならない。
A:〇 【貨物自動車運送事業法 第63条の2】
問題12
【貨物自動車運送事業輸送安全規則】(過労運転等の防止)
貨物自動車運送事業者は、乗務員等の健康状態の把握に努め、疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全に運行の業務を遂行し、又はその補助をすることができないおそれがある乗務員等を事業用自動車の運行の業務に従事させてはならない
A:〇 【貨物自動車運送事業輸送安全規則 第3条第6項】
問題13
【貨物自動車運送事業輸送安全規則】(貨物の積載方法)
貨物自動車運送事業者は、事業用自動車に貨物を積載するときは、偏荷重が生じないように積載しなければならない。
A:〇 【貨物自動車運送事業輸送安全規則 第5条】
問題14
【貨物自動車運送事業輸送安全規則】(運行記録計による記録)
一般貨物自動車運送事業者等は、次に掲げる事業用自動車に係る運転者等の乗務について、当該事業用自動車の瞬間速度、運行距離及び拘束時間を運行記録計により記録し、かつ、その記録を一年間保存しなければならない。
一 車両総重量が七トン以上又は最大積載量が四トン以上の普通自動車である事業用自動車
二 前号の事業用自動車に該当する被けん引自動車をけん引するけん引自動車である事業用自動車
三 前二号に掲げる事業用自動車のほか、特別積合せ貨物運送に係る運行系統に配置する事業用自動車
A:× 【貨物自動車運送事業輸送安全規則 第9条】
×:(拘束時間)
〇:(運行時間)
問題15
【貨物自動車運送事業輸送安全規則】(運行指示書による指示等)
一般貨物自動車運送事業者等は、運行指示書及びその写しを運行の終了の日から三年間保存しなければならない。
A:× 【貨物自動車運送事業輸送安全規則 第9条の3第4項】
×:(三年間)
〇:(一年間)
解説:運行指示書及びその写しは1年間保存です。その他のものと比較してみましょう。
点呼の記録 | 1年間 |
乗務等(運行記録計)の記録 | 1年間 |
運行指示書及びその写し | 1年間 |
事故の記録 | 3年間 |
従業員に対する指導及び監督の記録 | 3年間 |
運転者台帳 | 3年間 |
問題16
【貨物自動車運送事業輸送安全規則】(従業員に対する指導及び監督)
貨物自動車運送事業者は、国土交通大臣が告示で定めるところにより、当該貨物自動車運送事業に係る主な道路の状況その他の事業用自動車の運行に関する状況、その状況の下において事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転の技術及び法令に基づき自動車の運転に関して遵守すべき事項について、運転者に対する適切な指導及び監督をしなければならない。この場合においては、その日時、場所及び内容並びに指導及び監督を行った者及び受けた者を記録し、かつ、その記録を営業所において三年間保存しなければならない。
A:〇 【貨物自動車運送事業輸送安全規則 第10条第1項】
問題17
【貨物自動車運送事業輸送安全規則】(運行管理者等の選任)
一般貨物自動車運送事業者等は、運行管理者資格者証若しくは道路運送法第二十三条の二第一項に規定する運行管理者資格者証を有する者又は公安委員会が告示で定める運行の管理に関する講習であって公安委員会の認定を受けたものを修了した者のうちから、運行管理者の業務を補助させるための者を選任することができる。
A:× 【貨物自動車運送事業輸送安全規則 第18条第3項】
×:(公安委員会)
〇:(国土交通大臣)
問題18
【自動車事故報告規則】(報告書の提出)
旅客自動車運送事業者、貨物自動車運送事業者(貨物軽自動車運送事業者を除く。)、特定第二種貨物利用運送事業者及び自家用有償旅客運送者並びに道路運送車両法第五十条に規定する整備管理者を選任しなければならない自家用自動車の使用者は、その使用する自動車について、自動車事故報告規則第二条各号の事故があった場合には、当該事故があった日から六十日以内に、当該事故ごとに自動車事故報告書三通を当該自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長を経由して、国土交通大臣に提出しなければならない。
A:× 【自動車事故報告規則 第3条第1項】
×:(六十日)
〇:(三十日)
問題19
【貨物自動車運送事業報告規則】(運賃及び料金の届出)
運賃料金設定(変更)届出書には、設定し、又は変更しようとする運賃及び料金の種類、額及び適用方法を記載しなければならない。
A:〇 【貨物自動車運送事業報告規則 第2条の2】
問題20
【道路運送車両法】(使用者の点検及び整備の義務)
自動車の使用者は、自動車の点検をし、及び必要に応じ整備をすることにより、当該自動車を保安基準に適合するように維持しなければならない。
A:〇 【道路運送車両法 第47条】
問題21
【道路運送車両法】(整備管理者)
自動車の使用者は、自動車の点検及び整備並びに自動車車庫の管理に関する事項を処理させるため、自動車の点検及び整備に関し特に専門的知識を必要とすると認められる車両総重量八トン以上の自動車その他の国土交通省令で定める自動車であって国土交通省令で定める台数以上のものの使用の本拠ごとに、自動車の点検及び整備に関する実務の経験その他について国土交通省令で定める一定の要件を備える者のうちから、整備管理者を選任しなければならない。
A:〇 【道路運送車両法 第50条第1項】
問題22
【道路交通法】(進路の変更の禁止)
車両は、進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなるおそれがあるときは、車両の動静に十分に注意して進路を変更しなければならない。
A:× 【道路交通法 第26条の2第2項】
×:(車両の動静に十分に注意して進路を変更しなければならない)
〇:(進路を変更してはならない)
問題23
【道路交通法】(使用者に対する通知)
車両等の運転者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反した場合において、当該違反が当該違反に係る車両等の所有者の業務に関してなされたものであると認めるときは、公安委員会は、内閣府令で定めるところにより、当該車両等の所有者が道路運送法の規定による自動車運送事業者、貨物利用運送事業法の規定による第二種貨物利用運送事業を経営する者又は軌道法の規定による軌道の事業者であるときは当該事業者及び当該事業を監督する行政庁に対し、当該違反の内容を通知するものとする。
A:× 【道路交通法 第108条の34】
×:(所有者)
〇:(使用者)
問題24
【労働基準法】(解雇の予告)
使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
A:〇 【労働基準法 第20条】
Ⅱ.次の問題25から30の文章の指示に従って、質問に答えなさい。
問題25
【貨物自動車運送事業法】(事業改善の命令)
国土交通大臣は、一般貨物自動車運送事業の適正かつ合理的な運営を確保するため必要があると認めるときは、一般貨物自動車運送事業者に対し命ずることができるが、次のア~ウのうち誤っているものを一つ選び、( )内に記入しなさい。
ア.事業計画を変更すること。
イ.運送約款を変更すること。
ウ.役員を変更すること。
A:ウ 【貨物自動車運送事業法 第26条】
解説:国土交通大臣は一般貨物自動車運送事業者に対して必要に応じて命ずることができます。命ずることができる内容で試験によく出題されるのは下記のとおりです。
・事業計画を変更すること
・運送約款を変更すること
・自動車その他の輸送施設に関し改善措置を講ずること
・必要な金額を担保することができる保険契約を締結すること
・利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認められる場合において、当該運賃又は料金を変更すること
問題26
【貨物自動車運送事業輸送安全規則】(運転者等台帳)
一般貨物自動車運送事業者等は、運転者等ごとに、一定の様式の運転者等台帳を作成し、これを当該運転者等の属する営業所に備えて置かなければならないが、次のア~ウのうち、運転者等台帳に記載すべき事項等について正しいものには○を、誤っているものには×を( )内に記入しなさい。
ア.運転者等の氏名、生年月日、性別及び住所
イ.事故を引き起こした場合又は道路交通法第百八条の三十四の規定による通知を受けた場合は、その概要
ウ.運転者等の健康状態
A:ア× イ〇 ウ〇 【貨物自動車運送事業輸送安全規則 第9条の5】
解説:運転者台帳に記載する内容で試験によく出題されるのは下記のとおりです。
・運転者の氏名、生年月日及び住所
・雇入れの年月日及び運転者に選任された年月日
・事故を引き起こした場合又は使用者に対する通知(道路交通法第百八条の三十四)を受けた場合は、その概要
・運転者の健康状態
・運転者に対する指導の実施及び適性診断の受診状況
問題27
【貨物自動車運送事業法】(事故の報告)【自動車事故報告規則】(定義)
一般貨物自動車運送事業者は、その事業用自動車が転覆し、火災を起こし、その他自動車事故報告規則で定める重大な事故を引き起こしたときは、遅滞なく、事故の種類、原因その他自動車事故報告規則で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならないが、次のア~ウについて、届け出なければならない事故として正しいものには○を、誤っているものには×を( )内に記入しなさい。
ア.十人以上の負傷者を生じたもの
イ.運転者又は特定自動運行保安員の疾病により、事業用自動車の運行を継続することができなくなったもの
ウ.高速自動車国道又は自動車専用道路において、一時間以上自動車の通行を禁止させたもの
A:ア:〇 イ:〇 ウ:× 【貨物自動車運送事業法 第24条】【自動車事故報告規則 第2条】
主な重大事故の定義 | 死者又は重傷者を生じたもの |
十台以上の自動車の衝突又は接触を生じたもの | |
十人以上の負傷者を生じたもの | |
酒気帯び運転、無免許運転、大型自動車等無資格運転又は麻薬等運転を伴うもの | |
自動車に積載されたコンテナが落下したもの | |
自動車が転覆し、転落し、火災(積載物品の火災を含む。以下同じ。)を起こし、又は鉄道車両(軌道車両を含む。以下同じ。)と衝突し、若しくは接触したもの | |
運転者の疾病により、事業用自動車の運転を継続することができなくなつたもの | |
高速自動車国道(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項に規定する高速自動車国道をいう。)又は自動車専用道路(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の四に規定する自動車専用道路をいう。以下同じ。)において、三時間以上自動車の通行を禁止させたもの | |
自動車の装置(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四十一条第一項各号に掲げる装置をいう。)の故障(以下単に「故障」という。)により、自動車が運行できなくなつたもの |
問題28
【貨物自動車運送事業法】(事業計画)
【貨物自動車運送事業法施行規則】(事業計画の変更の届出)
一般貨物自動車運送事業者は、貨物自動車運送事業法施行規則で定める軽微な事項に関する事業計画の変更をしたときは、遅滞なくその旨を、国土交通大臣に届け出なければならないが、その軽微な事項に関する事業計画の変更に該当するものを、次のア~ウから1つ選び、( )内に記入しなさい。
ア.主たる事務所の名称及び位置の変更
イ.自動車車庫の位置及び収容能力の変更
ウ.貨物自動車利用運送を行うかどうかの別の変更
A:ア 【貨物自動車運送事業法 第9条】【貨物自動車運送事業法施行規則 第6条】
解説:認可や届出は出題頻度が高い問題なので試験本番では条文集を見なくても解けるようにしましょう。
《ここもチェック》
主な認可 | 主な届出 |
車庫及び休憩睡眠施設の位置及び収容能力 | 主たる事務所の名称及び位置 |
営業所又は荷扱所の位置(貨物自動車利用運送のみに係るもの及び地方運輸局長が指定する区域内におけるものは届出) | 営業所又は荷扱所の名称 |
貨物自動車利用運送を行うかどうかの別 | 利用運送の業務の範囲等 |
営業所に配置する事業用自動車の種別 | 利用運送の保管施設及び利用する事業者の概要 |
一般貨物自動車運送事業の譲渡し及び譲受けをする場合 | 事業用自動車の種別ごとの数の変更 |
一般貨物自動車運送事業者たる法人の合併及び分割をする場合 | 各営業所に配置する運行車の数の変更 |
一般貨物自動車運送事業の相続する場合 | 一般貨物自動車運送事業者等の氏名、名称又は住所に変更があった場合 |
法人の役員又は社員に変更があった場合 | |
一般貨物自動車運送事業の休止又は廃止の届出をしようとする場合 | |
一般貨物自動車運送事業等の運輸を開始した場合 | |
一般貨物自動車運送事業の譲渡し及び譲受け又は法人の合併若しくは分割が終了した場合 | |
休止していた一般貨物自動車運送事業等を再開した場合 |
問題29
【自動車運転者の労働時間等の改善のための基準】(貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の拘束時間等)
貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の拘束時間、休息期間及び運転時間として定められているもののうち、次のア、イについて、正しいものには○を、誤っているものには×を( )内に記入しなさい。
ア.一日についての拘束時間は、十三時間を超えないものとし、当該拘束時間を延長する場合であっても、最大拘束時間は、十六時間とすること。
イ.勤務終了後、継続八時間以上の休息期間を与えること。
A:ア〇 イ〇 【自動車運転者の労働時間等の改善のための基準 第4条第1項】
解説:出題頻度が高い問題です。出題頻度が高い問題や基本的な問題とは過去に何度も出題されている問題のことをいいます。過去問を解いていれば問題集をみなくても即答できる問題が多いので、このような問題が出題されたら時間を稼ぐようにしましょう。
問題30
【貨物自動車運送事業報告規則】(事業報告書及び事業実績報告書)
一般貨物自動車運送事業者は、次の1及び2の報告書を主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出しなければならないが、その報告期間及び提出時期について、ア~カから正しいものをそれぞれ1つ選び、( )内に記入しなさい。
1 事業報告書
2 事業実績報告書
ア.毎事業年度に係るものを毎事業年度の経過後八十日以内
イ.前年一月一日から前年十二月三十一日までの期間に係るものを毎年四月十日まで
ウ.毎事業年度に係るものを毎事業年度の経過後九十日以内
エ.前年四月一日から三月三十一日までの期間に係るものを毎年七月十日まで
オ.毎事業年度に係るものを毎事業年度の経過後百日以内
カ.前年十月一日から九月三十日までの期間に係るものを毎年十二月三十一日まで
A:事業報告書 オ 事業実績報告書 エ 【貨物自動車運送事業報告規則 第2条第1項】
解説:事業報告書及び事業実績報告書の問題は何度も出題されております。必ず得点できる問題なので何度も解いて覚えてしまいましょう。
・事業報告書は事業年度終了後100日以内
・事業実績報告書は前年4月1日から3月31日までの期間に係るものを7月10日まで
近畿運輸局2023年(令和5年度)5月の問題&解答
※問題や解答は何度も確認してから掲載しておりますが、完ぺきな正確性を保証するものではありませんのでご了承ください。
Ⅰ.次の問題1から24の文書で正しいものには〇を、誤っているものには×を( )内に記入しなさい。
問題1
【貨物自動車運送事業法】(定義)
この法律において「一般貨物自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。
A:〇 【貨物自動車運送事業法 第2条第2項】
解説:過去問を解いていれば即答できる問題です。時間を稼げる問題なので試験本番では条文集を見なくても解けるようにしましょう。
【総括】近畿運輸局の令和5年5月の問題は【貨物自動車運送事業法】と【貨物自動車運送事業輸送安全規則】から18問出題されています。そのため勉強時間が足りない方はまずはこの2つの法律などから優先して解くのがいいでしょう。また、間違い問題は 「×:(九十日)〇:(六十日)」のように数字を問う問題が多く出題されております。数字の間違いは知っていれば即答できる問題なので時間を稼げる問題です。過去問を多く勉強してこのような問題を解けるようにしましょう。
問題2
【貨物自動車運送事業法】(欠格事由)
許可を受けようとする者が、一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者であるときには、一般貨物自動車運送事業の許可を受けることができない。
A:〇 【貨物自動車運送事業法 第5条】
問題3
【貨物自動車運送事業法】(事業計画)
一般貨物自動車運送事業者は、国土交通省令で定める軽微な事項に関する事業計画の変更をしたときは、遅滞なくその旨を、国土交通大臣に届け出なければならない。
A:〇 【貨物自動車運送事業法 第9条第3項】
問題4
【貨物自動車運送事業法】(運賃及び料金等の掲示)
一般貨物自動車運送事業者は、運賃及び料金(個人(事業として又は事業のために運送契約の当事者となる場合におけるものを除く。)を対象とするものに限る。)、運送約款その他国土交通省令で定める事項を主たる事務所その他の営業所において公衆に見やすいように掲示するよう努めなければならない。
A:× 【貨物自動車運送事業法 第11条】
×:(掲示するよう努めなければならない)
〇:(掲示しなければならない)
問題5
【貨物自動車運送事業法】(輸送の安全性の向上)
一般貨物自動車運送事業者は、輸送の安全の確保が最も重要であることを自覚し、絶えず輸送の安全性の向上に努めなければならない。
A:〇 【貨物自動車運送事業法 第15条】
問題6
【貨物自動車運送事業法】(輸送の安全)
一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の最大積載量を超える積載をすることとなる運送(以下「過積載による運送」という。)の引受け、過積載による運送を前提とする事業用自動車の運行計画の作成及び事業用自動車の運転者その他の従業員に対する過積載による運送の指示をすることができる。
A:× 【貨物自動車運送事業法 第17条第3項】
×:(運送の指示をすることができる)
〇:(運送の指示をしてはならない)
解説:このような問題は例え知識がなくても、常識的に考えて、おそらく過積載による運送の指示はしてはならないだろうと判断できれば解ける問題です。
問題7
【貨物自動車運送事業法】(事業の適確な遂行)
一般貨物自動車運送事業者は、健康保険法等の定めるところにより納付義務を負う保険料等の納付その他の事業の適正な運営に関する事項に関し国土交通省令で定める基準を遵守しなければならない。
A:〇 【貨物自動車運送事業法 第24条の4第1項】
問題8
【貨物自動車運送事業法】(公衆の利便を阻害する行為の禁止等)
一般貨物自動車運送事業者は、一般貨物自動車運送事業の健全な発達を阻害する結果を生ずるような競争をしてはならない。
A:〇 【貨物自動車運送事業法 第25条第2項】
問題9
【貨物自動車運送事業法】(相続)
一般貨物自動車運送事業者が死亡した場合において、相続人(相続人が二人以上ある場合においてその協議により当該一般貨物自動車運送事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。)が被相続人の経営していた一般貨物自動車運送事業を引き続き経営しようとするときは、被相続人の死亡後九十日以内に、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
A:× 【貨物自動車運送事業法 第31条第1項】
×:(九十日)
〇:(六十日)
問題10
【貨物自動車運送事業法】(事業の休止及び廃止)
一般貨物自動車運送事業者は、その事業を休止し、又は廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
A:× 【貨物自動車運送事業法 第32条第7項】
×:(三十日以内)
〇:(三十日前まで)
解説:届出は事後報告のものが多いですが、事業の休止及び廃止はその例外の一つで事前の届出が必要です。
問題11
【貨物自動車運送事業法】(許可の取消し等)
国土交通大臣は、一般貨物自動車運送事業者が貨物自動車運送事業法若しくは同法に基づく命令若しくはこれらに基づく処分若しくは道路運送法第八十三条若しくは第九十五条の規定若しくは同法第八十四条第一項の規定による処分又は許可若しくは認可に付した条件に違反したときには、一年以内において期間を定めて自動車その他の輸送施設の当該事業のための使用の停止若しくは事業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は貨物自動車運送事業法第三条の許可を取り消すことができる。
A:× 【貨物自動車運送事業法 第33条】
×:(一年以内)
〇:(六月以内)
問題12
【貨物自動車運送事業輸送安全規則】(過労運転の防止)
一般貨物自動車運送事業者等は、事業計画に従い業務を行うに必要な員数の事業用自動車の運転者を常時選任しておかなければならないが、選任する運転者は、日々雇い入れられる者、三月以内の期間を定めて使用される者又は試みの使用期間中の者(十四日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く。)であってはならない。
A:× 【貨物自動車運送事業輸送安全規則 第3条第1、2項】
×:(三月)
〇:(二月)
解説:出題頻度が高い問題です。
事業用自動車の運転者として選任できないもの
・日々雇い入れられる者
・二月以内の期間を定めて使用される者
・試みの使用期間中の者(十四日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く。)
問題13
【貨物自動車運送事業輸送安全規則】(点検等のための施設)
貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の使用の本拠ごとに、事業用自動車の点検及び清掃のための施設を設けなければならない。
A:〇 【貨物自動車運送事業輸送安全規則 第3条の4】
問題14
【貨物自動車運送事業輸送安全規則】(運行指示書による指示等)
一般貨物自動車運送事業者等は、運行指示書及びその写しを運行の終了の日から一年間保存しなければならない。
A:〇 【貨物自動車運送事業輸送安全規則 第9条の3第4項】
解説:帳簿類の保存期間はよく出題されます。その他のものと比較してみましょう。
点呼の記録 | 1年間 |
乗務等(運行記録計)の記録 | 1年間 |
運行指示書及びその写し | 1年間 |
事故の記録 | 3年間 |
従業員に対する指導及び監督の記録 | 3年間 |
運転者台帳 | 3年間 |
問題15
【貨物自動車運送事業報告規則】(運賃及び料金の届出)
運賃料金設定(変更)届出書には、設定し、又は変更しようとする運賃及び料金の種類、額及び適用方法を記載しなければならない。
問題16
【自動車事故報告規則】(速報)
事業者等は、その使用する自動車について、三人以上の重傷者(自動車損害賠償保障法施行令第五条第二号又は第三号に掲げる傷害を受けた者をいう。)を生じた事故があったときは、電話、ファクシミリ装置その他適当な方法により、二十四時間以内においてできる限り速やかに、その事故の概要を運輸監理部長又は運輸支局長に速報しなければならない。
A:× 【自動車事故報告規則 第4条第1項】
×:(三人)
〇:(五人)
解説:重大事故の定義と事故の速報の定義を比較することが重要です。
主な重大事故の定義 | 主な事故の速報 |
死者又は重傷者を生じたもの | 二人以上の死者を生じたもの |
十台以上の自動車の衝突又は接触を生じたもの | 五人以上の重傷者を生じたもの |
十人以上の負傷者を生じたもの | 十人以上の負傷者を生じたもの |
酒気帯び運転、無免許運転、大型自動車等無資格運転又は麻薬等運転を伴うもの | ←に該当する事故のうち酒気帯び運転があつたものだけ |
自動車が転覆し、転落し、火災(積載物品の火災を含む。以下同じ。)を起こし、又は鉄道車両(軌道車両を含む。以下同じ。)と衝突し、若しくは接触したもの | ←に該当する事故のうち旅客自動車運送事業者及び自家用有償旅客運送者(以下「旅客自動車運送事業者等」という。)が使用する自動車が引き起こしたものに限る。 |
問題17
【道路運送法】(有償運送)
自家用自動車は、有償で運送の用に供してはならない。ただし、災害のため緊急を要するとき、市町村(特別区を含む。)、特定非営利活動促進法第二条第二項に規定する特定非営利活動法人その他国土交通省令で定める者が、次条の規定により地域住民又は観光旅客その他の当該地域を来訪する者の運送その他の国土交通省令で定める旅客の運送を行うとき又は公共の福祉を確保するためやむを得ない場合において、国土交通大臣の許可を受けて地域又は期間を限定して運送の用に供するときは、この限りでない。
A:〇 【道路運送法 第78条】
解説:道路運送法は第78条「有償運送」、第83条「有償旅客運送の禁止」、第95条「自動車に関する表示」からよく出題されます。そのため過去問を勉強する段階で条文集の場所の確認をするようにしましょう。
問題18
【道路運送法】(使用の制限及び禁止)
国土交通大臣は、自家用自動車を使用する者が貨物自動車運送事業法第三条若しくは第三十五条第一項の許可を受けず、又は同法第三十六条第一項の届出をしないで、自家用自動車を使用して貨物自動車運送事業を経営したときは、六月以内において期間を定めて自家用自動車の使用を制限し、又は禁止することができる。
A:〇 【道路運送法 第81条第1項】
問題19
【道路運送車両法】(日常点検整備)
自動車の所有者は、自動車の走行距離、運行時の状態等から判断した適切な時期に、国土交通省令で定める技術上の基準により、灯火装置の点灯、制動装置の作動その他の日常的に点検すべき事項について、目視等により自動車を点検しなければならない。
A:× 【道路運送車両法 第47条の2第1項】
×:(所有者)
〇:(使用者)
問題20
【道路運送車両法】(整備管理者)
自動車の使用者は、自動車の点検及び整備並びに自動車車庫の管理に関する事項を処理させるため、自動車の点検及び整備に関し特に専門的知識を必要とすると認められる車両総重量八トン以上の自動車その他の国土交通省令で定める自動車であって国土交通省令で定める台数以上のものの使用の本拠ごとに、自動車の点検及び整備に関する実務の経験その他について国土交通省令で定める一定の要件を備える者のうちから、整備管理者を選任しなければならない。
A:〇 【道路運送車両法 第50条第1項】
問題21
【労働基準法】(労働条件の原則)
この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。
A:〇 【労働基準法 第1条】
問題22
【労働基準法】(解雇の予告)
使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも六十日前にその予告をしなければならない。六十日前に予告をしない使用者は、六十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
A:× 【労働基準法 第20条】
×:(六十日前)
〇:(三十日前)
問題23
【下請代金支払遅延等防止法】(目的)
この法律は、下請代金の支払遅延等を防止することによって、親事業者の下請事業者に対する取引を公正ならしめるとともに、親事業者の利益を保護し、もつて国民経済の健全な発達に寄与することを目的とする。
A:× 【下請代金支払遅延等防止法 第1条】
×:(親事業者)
〇:(下請事業者)
解説:下請代金支払遅延等防止法は下請事業者の利益の保護などを目的としております。
問題24
【下請代金支払遅延等防止法】(下請代金の支払期日)
下請代金の支払期日は、親事業者が下請事業者の給付の内容について検査をするかどうかを問わず、親事業者が下請事業者の給付を受領した日(役務提供委託の場合は、下請事業者がその委託を受けた役務の提供をした日。)から起算して、九十日の期間内において、かつ、できる限り短い期間内において、定められなければならない。
A:× 【下請代金支払遅延等防止法 第2条の2】
×:(九十日)
〇:(六十日)
Ⅱ.次の問題25から30の文章の指示に従って、質問に答えなさい。
問題25 【貨物自動車運送事業法】(事業改善の命令)
国土交通大臣は、一般貨物自動車運送事業の適正かつ合理的な運営を確保するため必要があると認めるときは、一般貨物自動車運送事業者に対し事業改善を命ずることができるが、次のア~ウについて、国土交通大臣が一般貨物自動車運送事業者に命ずることができる事項として正しいものには〇を、誤っているものには×を( )内に記入しなさい。
ア.運送約款を変更すること。
イ.自動車その他の輸送施設に関し改善措置を講ずること。
ウ.荷主との取引を停止すること。
A:ア〇 イ〇 ウ× 【貨物自動車運送事業法 第26条】
解説:国土交通大臣は一般貨物自動車運送事業者に対して必要に応じて命ずることができます。命ずることができる内容で試験によく出題されるのは下記のとおりです。
・事業計画を変更すること
・運送約款を変更すること
・自動車その他の輸送施設に関し改善措置を講ずること
・必要な金額を担保することができる保険契約を締結すること
・利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認められる場合において、当該運賃又は料金を変更すること
問題26
【貨物自動車運送事業法】(許可の申請)【貨物自動車運送事業法施行規則】(事業計画)
一般貨物自動車運送事業の許可を受けようとする者は、貨物自動車運送事業法施行規則で定める事項に関する事業計画を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならないが、次のア~ウについて、事業計画に記載しなければならない事項として正しいものには○を、誤っているものには×を( )内に記入しなさい。
ア.荷主の概要
イ.自動車車庫の位置及び収容能力
ウ.貨物自動車利用運送を行うかどうかの別
A:ア× イ〇 ウ〇 【貨物自動車運送事業法 第4条】【貨物自動車運送事業法施行規則 第2条第1項】
問題27
【貨物自動車運送事業法】(運送約款)【貨物自動車運送事業法施行規則】(運送約款の記載事項)
一般貨物自動車運送事業者は、運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならないが、次のア~ウについて、運送約款に記載する事項として正しいものには○を、誤っているものには×を( )内に記入しなさい。
ア.貨物自動車利用運送を行うかどうかの別
イ.運賃及び料金の収受又は払戻しに関する事項
ウ.運送の引受けに関する事項
A:ア:〇 イ:〇 ウ:〇 【貨物自動車運送事業法 第10条】【貨物自動車運送事業法施行規則 第11条】
解説:運送約款に記載しなければならない事項でよく出題されるのは下記のとおりです
・貨物自動車利用運送を行うかどうかの別
・運賃及び料金の収受又は払戻しに関する事項
・運送の引受けに関する事項
・積込み及び取卸しに関する事項
・受取、引渡し及び保管に関する事項
・損害賠償その他責任に関する事項
問題28
【貨物自動車運送事業輸送安全規則】(従業員に対する指導及び監督)
一般貨物自動車運送事業者等は、国土交通大臣が告示で定めるところにより、運転者に対して、事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき事項について特別な指導を行い、かつ、国土交通大臣が告示で定める適性診断であって、国土交通大臣の認定を受けたものを受けさせなければならないが、次のア~ウについて、その対象となる運転者として正しいものには○を、誤っているものには×を( )内に記入しなさい。
ア.死者又は負傷者(自動車損害賠償保障法施行令第五条第二号、第三号又は第四号に掲げる傷害を受けた者をいう。)が生じた事故を引き起こした者
イ.運行管理者として新たに雇い入れた者
ウ.未成年者
A:ア:〇 イ:× ウ:× 【貨物自動車運送事業輸送安全規則 第10条第2項】
解説:出題頻度が高い問題です。
運転者に対しての特別な指導かつ、適性診断を行う対象者は下記のとおりです。
・死者又は負傷者が生じた事故を引き起こした者
・運転者として新たに雇い入れた者
・高齢者(六十五才以上の者をいう。)
問題29
【貨物自動車運送事業報告規則】(事業報告書及び事業実績報告書)
一般貨物自動車運送事業者は、次の1及び2の報告書を主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出しなければならないが、その報告期間及び提出時期をア~カから正しいものをそれぞれ1つ選び、( )内に記入しなさい。
1 事業報告書
2 事業実績報告書
ア.前年一月一日から前年十二月三十一日までの期間に係るものを毎年五月三十一日まで
イ.前年四月一日から三月三十一日までの期間に係るものを毎年七月十日まで
ウ.前年十月一日から九月三十日までの期間に係るものを毎年十二月三十一日まで
エ.毎事業年度に係るものを毎事業年度の経過後百二十日以内
オ.毎事業年度に係るものを毎事業年度の経過後百日以内
カ.毎事業年度に係るものを毎事業年度の経過後九十日以内
A:① 事業報告書 オ、② 事業実績報告書 イ 【貨物自動車運送事業報告規則 第2条第1項】
解説:貨物自動車運送事業報告規則は第2条「事業報告書及び事業実績報告書」、第2条の2「運賃及び料金の届出」からほぼ出題されるので過去問を勉強する段階で条文集の場所の確認をするようにしましょう。
また事業報告書及び事業実績報告書の問題は出題率が高く、必ず得点できる問題なので何度も解いて覚えてしまいましょう。
・事業報告書は事業年度終了後100日以内
・事業実績報告書は前年4月1日から3月31日までの期間に係るものを7月10日まで
問題30
【自動車運転者の労働時間等の改善のための基準】(貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の拘束時間等)
貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の拘束時間、休息期間及び運転時間として定められているもののうち、次のア、イについて、正しいものには○を、誤っているものには×を( )内に記入しなさい。
ア.勤務終了後、継続六時間以上の休息期間を与えること。
イ.一日についての拘束時間は、十三時間を超えないものとし、当該拘束時間を延長する場合であっても、最大拘束時間は、十八時間とすること。
A:ア:× イ:× 【自動車運転者の労働時間等の改善のための基準 第4条】
近畿運輸局2023年(令和5年度)3月の問題&解答
※問題や解答は何度も確認してから掲載しておりますが、完ぺきな正確性を保証するものではありませんのでご了承ください。
Ⅰ.次の問題1から24の文書で正しいものには〇を、誤っているものには×を( )内に記入しなさい。
問題1
【貨物自動車運送事業法】(定義)
この法律において「一般貨物自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、無償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。
A:× 【貨物自動車運送事業法 第2条第2項】
×:(無償)
〇:(有償)
解説:過去問を解いていれば即答できる問題です。時間を稼げる問題なので試験本番では条文集を見なくても解けるようにしましょう。
問題2
【貨物自動車運送事業法】(運賃及び料金等の掲示)
一般貨物自動車運送事業者は、運賃及び料金(個人(事業として又は事業のために運送契約の当事者となる場合におけるものを除く。)を対象とするものに限る。)、運送約款その他国土交通省令で定める事項を主たる事務所その他の営業所において公衆に見やすいように掲示するよう努めなければならない。
A:× 【貨物自動車運送事業法 第11条】
×:(掲示するよう努めなければならない)
〇:(掲示しなければならない)
解説:努力義務ではなく義務になります。掲示が必要な事項は運賃及び料金、運送約款などがよく出題されます。
問題3
【貨物自動車運送事業法】(輸送の安全性の向上)
一般貨物自動車運送事業者は、輸送の安全の確保が最も重要であることを自覚し、絶えず輸送の安全性の向上に努めなければならない。
A:〇 【貨物自動車運送事業法 第15条】
問題4
【貨物自動車運送事業法】(運行管理者等の義務)
一般貨物自動車運送事業者は、運行管理者がその業務として行う助言を尊重しなければならず、事業用自動車の運転者その他の従業員は、運行管理者がその業務として行う指導に従わなければならない。
A:〇 【貨物自動車運送事業法 第22条第3項】
問題5
【貨物自動車運送事業法】(事業の適確な遂行)
一般貨物自動車運送事業者は、次に掲げる事項に関し国土交通省令で定める基準を遵守しなければならない。
一 事業用自動車を保管することができる自動車車庫の整備及び管理に関する事項
二 健康保険法(大正十一年法律第七十号)等の定めるところにより納付義務を負う保険料等の納付その他の事業の適正な運営に関する事項
三 前二号に掲げるもののほか、輸送の安全に係る事項以外の事項であってその事業を適確に遂行するために必要なもの
A:〇 【貨物自動車運送事業法 第24条の4第1、2項】
問題6
【貨物自動車運送事業法】(相続)
一般貨物自動車運送事業者が死亡した場合において、相続人が被相続人の経営していた一般貨物自動車運送事業を引き続き経営しようとするときは、被相続人の死亡後六十日以内に、国土交通大臣に届出なければならない。
A:× 【貨物自動車運送事業法 第31条第1項】
×:(国土交通大臣に届出なければならない)
〇:(国土交通大臣の認可を受けなければならない)
解説:相続は届出はなく国土交通大臣の認可が必要になります。
その他の認可が必要なものとして、「一般貨物自動車運送事業の譲渡し及び譲受け」、「一般貨物自動車運送事業者たる法人の合併及び分割」などがあります。
問題7
【貨物自動車運送事業法】(事業の休止及び廃止)
一般貨物自動車運送事業者は、その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、その三十日前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
A:〇 【貨物自動車運送事業法 第32条】
解説:届出は事後報告のものが多いですが、事業の休止及び廃止はその例外の一つで事前の届出が必要です。
問題8
【貨物自動車運送事業法】(貨物軽自動車運送事業)
貨物軽自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、営業所の名称及び位置、事業用自動車の概要その他の事項を最寄りの警察署に届け出なければならない。当該届出をした者が届出をした事項を変更しようとするときも、同様とする。
A:× 【貨物自動車運送事業法 第36条第1項】
×:(警察署)
〇:(国土交通大臣)
問題9
【貨物自動車運送事業法】(報告の徴収及び立入検査)
国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、貨物自動車運送事業者の事務所その他の事業場に立ち入り、業務若しくは経理の状況若しくは事業の用に供する施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
A:〇 【貨物自動車運送事業法 第60条第4項】
問題10
【貨物自動車運送事業輸送安全規則】(過労運転の防止)
一般貨物自動車運送事業者等は、運転者が長距離運転又は夜間の運転に従事する場合であって、疲労等により安全な運転を継続することができないおそれがあるときは、あらかじめ、交替するための事業用自動車を配置しておかなければならない。
A:× 【貨物自動車運送事業輸送安全規則 第3条第7項】
×:(事業用自動車)
〇:(運転者)
解説:疲労等で運転ができない場合は自動車を変更しても解決できません。このように法令試験は常識的に考えても解ける問題があります。
問題11
【貨物自動車運送事業輸送安全規則】(過積載の防止)
貨物自動車運送事業者は、過積載による運送の防止について、運転者その他の従業員に対する適切な指導及び監督を怠ってはならない。
A:〇 【貨物自動車運送事業輸送安全規則 第4条】
問題12
【貨物自動車運送事業輸送安全規則】(運行記録計による記録)
一般貨物自動車運送事業者等は、車両総重量が七トン以上又は最大積載量が四トン以上の普通自動車である事業用自動車に係る運転者の乗務について、当該事業用自動車の瞬間速度、運行距離及び運行時間を運行記録計により記録し、かつ、その記録を三年間保存しなければならない。
A:× 【貨物自動車運送事業輸送安全規則 第9条】
×:(三年間)
〇:(一年間)
解説:過去問を解いていれば即答できる問題です。時間を稼げる問題なので試験本番では条文集を見なくても解けるようにしましょう。運行記録計による記録は1年間保存です。その他のものと比較してみましょう。
点呼の記録 | 1年間 |
乗務等(運行記録計)の記録 | 1年間 |
運行指示書及びその写し | 1年間 |
事故の記録 | 3年間 |
運転者台帳 | 3年間 |
従業員に対する指導及び監督の記録 | 3年間 |
問題13
【貨物自動車運送事業輸送安全規則】(運行指示書による指示等)
一般貨物自動車運送事業者等は、運行指示書及びその写しを運行の終了の日から三年間保存しなければならない。
A:× 【貨物自動車運送事業輸送安全規則 第9条の3第4項】
×:(三年間)
〇:(一年間)
解説:過去問を解いていれば即答できる問題です。時間を稼げる問題なので試験本番では条文集を見なくても解けるようにしましょう。運行指示書及びその写しは1年間保存です。その他のものと比較してみましょう。
点呼の記録 | 1年間 |
乗務等(運行記録計)の記録 | 1年間 |
運行指示書及びその写し | 1年間 |
事故の記録 | 3年間 |
運転者台帳 | 3年間 |
従業員に対する指導及び監督の記録 | 3年間 |
問題14
【貨物自動車運送事業輸送安全規則】(従業員に対する指導及び監督)
貨物自動車運送事業者は、国土交通大臣が告示で定めるところにより、当該貨物自動車運送事業に係る主な道路の状況その他の事業用自動車の運行に関する状況、その状況の下において事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転の技術及び法令に基づき自動車の運転に関して遵守すべき事項について、運転者に対する適切な指導及び監督をしなければならない。この場合においては、その日時、場所及び内容並びに指導及び監督を行った者及び受けた者を記録し、かつ、その記録を営業所において五年間保存しなければならない。
A:× 【貨物自動車運送事業輸送安全規則 第10条第1項】
×:(五年間)
〇:(三年間)
解説:従業員に対する指導及び監督の記録は3年間保存です。その他のものと比較してみましょう。
問題15
【貨物自動車運送事業輸送安全規則】(異常気象時等における措置)
貨物自動車運送事業者は、異常気象その他の理由により輸送の安全の確保に支障を生ずるおそれがあるときは、荷主に対する適切な指示その他輸送の安全を確保するために必要な措置を講じなければならない。
A:× 【貨物自動車運送事業輸送安全規則 第11条】
×:(荷主)
〇:(乗務員)
問題16
【貨物自動車運送事業輸送安全規則】(運行管理者等の選任)
一般貨物自動車運送事業者等は、運行管理者資格者証若しくは道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二十三条の二第一項に規定する運行管理者資格者証を有する者又は公安委員会が告示で定める運行の管理に関する講習であって次項において準用する第十二条の二及び第十二条の三の規定により公安委員会の認定を受けたものを修了した者のうちから、運行管理者の業務を補助させるための者を選任することができる。
A:× 【貨物自動車運送事業輸送安全規則 第18条第3項】
×:(公安委員会)
〇:(国土交通大臣)
問題17
【道路運送法】(有償旅客運送の禁止)
貨物自動車運送事業を経営する者は、有償で旅客の運送をしてはならない。ただし、災害のため緊急を要するときその他やむを得ない事由がある場合であって国土交通大臣の許可を受けたときは、この限りでない。
A:〇 【道路運送法 第78条】
問題18
【道路運送車両法】(使用者の点検及び整備の義務)
自動車の使用者は、自動車の点検をし、及び必要に応じ整備をすることにより、当該自動車を保安基準に適合するように維持しなければならない。
A:〇 【道路運送車両法 第47条】
問題19
【道路運送車両法】(定期点検整備)
自動車の使用者は、自動車運送事業の用に供する自動車について、六月ごとに国土交通省令で定める技術上の基準により自動車を点検しなければならない。
A:× 【道路運送車両法 第48条第1項】
×:(六月)
〇:(三月)
解説:自動車運送事業の用に供する自動車は3か月です。
定期点検の期間 | |
自動車運送事業の用に供する自動車及び車両総重量八トン以上の自家用自動車その他の国土交通省令で定める自家用自動車 | 三月 |
道路運送法第七十八条第二号に規定する自家用有償旅客運送の用に供する自家用自動車(国土交通省令掲示で定めるものを除く。)、同法第八十条第一項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車その他の国土交通省令で定める自家用自動車(前号に掲げる自家用自動車を除く。) | 六月 |
前二号に掲げる自動車以外の自動車 | 一年 |
問題20
【道路交通法】(進路の変更の禁止)
車両は、進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなるおそれがあるときは、車両の動静に十分に注意して進路を変更しなければならない。
A:× 【道路交通法 第26条の2第2項】
×:(車両の動静に十分に注意して進路を変更しなければならない)
〇:(進路を変更してはならない)
解説:条文集で確認しないと解けないレベルの問題です。時間がかかるようなら深追いしないよう注意しましょう。
問題21
【道路交通法】(過積載車両に係る措置命令)
警察官は、過積載をしている車両の運転者に対し、当該車両に係る積載が過積載とならないようにするため必要な応急の措置をとることを命ずることができる。
A:〇 【道路交通法 第58条の3第1項】
問題22
【労働基準法】(解雇の予告)
使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
A:〇 【労働基準法 第20条】
問題23
【労働安全衛生法】(健康診断)
事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行わせることができる。
A:× 【労働安全衛生法 第66条第1項】
×:(行わせることができる)
〇:(行わなければならない)
問題24
【下請代金支払遅延等防止法】(目的)
この法律は、下請代金の支払遅延等を防止することによつて、親事業者の下請事業者に対する取引を公正ならしめるとともに、親事業者の利益を保護し、もつて国民経済の健全な発達に寄与することを目的とする。
A:× 【下請代金支払遅延等防止法 第1条】
×:(親事業者の利益)
〇:(下請事業者の利益)
解説:下請代金支払遅延等防止法は下請事業者の利益の保護などを目的としております。
Ⅱ.次の問題25から30の文章の指示に従って、質問に答えなさい。
問題25
【貨物自動車運送事業法】(事業改善の命令)
国土交通大臣が、一般貨物自動車運送事業の適正かつ合理的な運営を確保するため必要があると認めるときは、一般貨物自動車運送事業者に対し命ずることができる事項について誤っている事項はどれか。次のア~ウから一つ選び、( )内に記入しなさい。
ア.社名を変更すること。
イ.事業計画を変更すること。
ウ.運送約款を変更すること。
A:ア 【貨物自動車運送事業法 第26条】
解説:国土交通大臣は一般貨物自動車運送事業者に対して必要に応じて命ずることができます。命ずることができる内容で試験によく出題されるのは下記のとおりです。
・事業計画を変更すること
・運送約款を変更すること
・自動車その他の輸送施設に関し改善措置を講ずること
・必要な金額を担保することができる保険契約を締結すること
・利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認められる場合において、当該運賃又は料金を変更すること
問題26
【貨物自動車運送事業法】(事業計画)
【貨物自動車運送事業法施行規則】(事業計画の変更の届出)
一般貨物自動車運送事業者は、貨物自動車運送事業法施行規則で定める軽微な事項に関する事業計画の変更をしたときは、遅滞なくその旨を、国土交通大臣に届け出なければならないが、その軽微な事項に関する事業計画の変更に該当するものを次のア~ウから1つ選び、( )内に記入しなさい。
ア.貨物自動車利用運送を行うかどうかの別
イ.主たる事務所の名称及び位置の変更
ウ.自動車車庫の位置及び収容能力の変更
A:イ 【貨物自動車運送事業法 第9条第3項】【貨物自動車運送事業法施行規則 第7条第1項】
解説:認可や届出は出題頻度が高い問題なので試験本番では条文集を見なくても解けるようにしましょう。
主な認可 | 主な届出 |
車庫及び休憩睡眠施設の位置及び収容能力 | 主たる事務所の名称及び位置 |
営業所又は荷扱所の位置(貨物自動車利用運送のみに係るもの及び地方運輸局長が指定する区域内におけるものは届出) | 営業所又は荷扱所の名称 |
貨物自動車利用運送を行うかどうかの別 | 利用運送の業務の範囲等 |
営業所に配置する事業用自動車の種別 | 利用運送の保管施設及び利用する事業者の概要 |
一般貨物自動車運送事業の譲渡し及び譲受けをする場合 | 事業用自動車の種別ごとの数の変更 |
一般貨物自動車運送事業者たる法人の合併及び分割をする場合 | 各営業所に配置する運行車の数の変更 |
一般貨物自動車運送事業の相続する場合 | 一般貨物自動車運送事業者等の氏名、名称又は住所に変更があった場合 |
法人の役員又は社員に変更があった場合 | |
一般貨物自動車運送事業の休止又は廃止の届出をしようとする場合 | |
一般貨物自動車運送事業等の運輸を開始した場合 | |
一般貨物自動車運送事業の譲渡し及び譲受け又は法人の合併若しくは分割が終了した場合 | |
休止していた一般貨物自動車運送事業等を再開した場合 |
問題27
【貨物自動車運送事業輸送安全規則】(運転者台帳)
一般貨物自動車運送事業者等は、運転者ごとに、一定の様式の運転者台帳を作成し、これを当該運転者の属する営業所に備えて置かなければならないが、次のア~ウのうち、運転者台帳に記載すべき事項等について正しいものには○を、誤っているものには×を( )内に記入しなさい。
ア.運転者の氏名、生年月日及び住所
イ.雇入れの年月日及び運転者に選任された年月日
ウ.運転者の家族状況
A:ア:〇 イ:〇 ウ:× 【貨物自動車運送事業輸送安全規則 第9条の5】
解説:運転者台帳に記載する内容で試験によく出題されるのは下記のとおりです。
・運転者の氏名、生年月日及び住所
・雇入れの年月日及び運転者に選任された年月日
・事故を引き起こした場合又は使用者に対する通知(道路交通法第百八条の三十四)を受けた場合は、その概要
・運転者の健康状態
・運転者に対する指導の実施及び適性診断の受診状況
問題28
【貨物自動車運送事業法】(事故の報告)、【自動車事故報告規則】(定義)
一般貨物自動車運送事業者は、その事業用自動車が転覆し、火災を起こし、その他国土交通省令で定める重大な事故を引き起こしたときは、遅滞なく、事故の種類、原因その他国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならないが、次のア~ウについて、届け出なければならない事故として、正しいものには○を、誤っているものには×を( )内に記入しなさい。
ア.十人以上の負傷者を生じたもの
イ.運転者の疾病により、事業用自動車の運転を継続することができなくなったもの
ウ.自動車の装置の故障により、自動車が運行できなくなったもの
A:ア:〇 イ:〇 ウ:〇 【自動車事故報告規則 第2条】
解説:届出が必要になる主な事故の定義になります。
主な事故の定義 | 死者又は重傷者を生じたもの |
十台以上の自動車の衝突又は接触を生じたもの | |
十人以上の負傷者を生じたもの | |
酒気帯び運転、無免許運転、大型自動車等無資格運転又は麻薬等運転を伴うもの | |
自動車に積載されたコンテナが落下したもの | |
自動車が転覆し、転落し、火災(積載物品の火災を含む。以下同じ。)を起こし、又は鉄道車両(軌道車両を含む。以下同じ。)と衝突し、若しくは接触したもの | |
運転者の疾病により、事業用自動車の運転を継続することができなくなつたもの | |
高速自動車国道(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項に規定する高速自動車国道をいう。)又は自動車専用道路(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の四に規定する自動車専用道路をいう。以下同じ。)において、三時間以上自動車の通行を禁止させたもの | |
自動車の装置(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四十一条第一項各号に掲げる装置をいう。)の故障(以下単に「故障」という。)により、自動車が運行できなくなつたもの |
問題29
【自動車運転者の労働時間等の改善のための基準】(貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の拘束時間等)
貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の拘束時間及び休息期間として定められているもののうち、次のア、イについて、正しいものには○を、誤っているものには×を( )内に記入しなさい。
ア.勤務終了後、継続十時間以上の休息期間を与えること。
イ.一日についての拘束時間は、十三時間を超えないものとし、当該拘束時間を延長する場合であっても、最大拘束時間は、十八時間とすること。
A:ア:× イ:× 【自動車運転者の労働時間等の改善のための基準 第4条】
ア:(× 十時間)
:(〇 八時間)
イ:(× 十八時間)
:(〇 十六時間)
解説:出題頻度が高い問題です。基本的な問題なので試験本番では条文集を見なくても解けるようにしましょう。
問題30
【貨物自動車運送事業報告規則】(事業報告書及び事業実績報告書)
一般貨物自動車運送事業者は、次の1及び2の報告書を主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出しなければならないが、その報告期間及び提出時期を次のア~オから正しいものをそれぞれ1つ選び、( )内に記入しなさい。
1 事業報告書
2 事業実績報告書
ア.毎事業年度に係るものを毎事業年度の経過後九十日以内
イ.前年四月一日から三月三十一日までの期間に係るものを毎年七月十日まで
ウ.毎事業年度に係るものを毎事業年度の経過後八十日以内
エ.前年一月一日から前年十二月三十一日までの期間に係るものを毎年三月三十一日まで
オ.毎事業年度に係るものを毎事業年度の経過後百日以内
A:1 事業報告書 オ 2 事業実績報告書 イ 【貨物自動車運送事業報告規則 第2条第1項】
解説:事業報告書及び事業実績報告書の問題は何度も出題されております。必ず得点できる問題なので何度も解いて覚えてしまいましょう。
・事業報告書は事業年度終了後100日以内
・事業実績報告書は前年4月1日から3月31日までの期間に係るものを7月10日まで
近畿運輸局2023年(令和5年度)1月の問題&解答
※問題や解答は何度も確認してから掲載しておりますが、完ぺきな正確性を保証するものではありませんのでご了承ください。
Ⅰ.次の問題1から23の文書で正しいものには〇を、誤っているものには×を( )内に記入しなさい。
問題1
【貨物自動車運送事業法】(目的)
この法律は、貨物自動車運送事業の運営を適正かつ合理的なものとするとともに、貨物
自動車運送に関するこの法律及びこの法律に基づく措置の遵守等を図るための民間団体等による自主的な活動を促進することにより、輸送の安全を確保するとともに、貨物自動車運送事業の健全な発達を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。
A:〇 【貨物自動車運送事業法 第1条】
解説:見出しの「目的」や「定義」は条文の最初のほうに書かれているケースが多いです。
問題2
【貨物自動車運送事業法】(運賃及び料金等の掲示)
一般貨物自動車運送事業者は、運賃及び料金(個人(事業として又は事業のために運送
契約の当事者となる場合におけるものを除く。)を対象とするものに限る。)、運送約款その他国土交通省令で定める事項を主たる事務所その他の営業所において公衆に見やすいように掲示しなければならない。
A:〇 【貨物自動車運送事業法 第11条】
問題3
【貨物自動車運送事業法】(輸送の安全)
一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の数、荷役その他の事業用自動車の運
転に附帯する作業の状況等に応じて必要となる員数の運転者及びその他の従業員の確
保、事業用自動車の運転者がその休憩又は睡眠のために利用することができる施設の
整備及び管理、事業用自動車の運転者の適切な勤務時間及び乗務時間の設定その他
事業用自動車の運転者の過労運転を防止するために必要な事項を遵守しなければなら
ない。
A:〇 【貨物自動車運送事業法 第17条第1項】
問題4
【貨物自動車運送事業法】(運行管理者等の義務)
一般貨物自動車運送事業者は、運行管理者がその業務として行う助言を尊重しなければ
ならず、事業用自動車の運転者その他の従業員は、運行管理者がその業務として行う指
導に従わなければならない。
A:〇 【貨物自動車運送事業法 第22条第3項】
解説:一般貨物自動車運送事業者、運行管理者、従業員の並びを確認しましょう。順番を入れ替えて出題されることがあります。
問題5
【貨物自動車運送事業法】(事業改善の命令)
国土交通大臣は、一般貨物自動車運送事業の適正かつ合理的な運営を確保するため必
要があると認めるときは、一般貨物自動車運送事業者に対し、荷主との取引を停止する
ことを命ずることができる。
A:× 【貨物自動車運送事業法 第26条】
×:(荷主との取引を停止) ⇐このような規定はありません。
解説:命ずることができる内容で試験によく出題されるのは下記のとおりです。
・事業計画を変更すること
・運送約款を変更すること
・自動車その他の輸送施設に関し改善措置を講ずること
・必要な金額を担保することができる保険契約を締結すること
・利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認められる場合において、当該運賃又は料金を変更すること
問題6
【貨物自動車運送事業法】(事業の休止及び廃止)
一般貨物自動車運送事業者は、その事業を休止し、又は廃止したときは、その日から三
十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
A:× 【貨物自動車運送事業法 第32条】
×:(その日から三十日以内)
〇:(その三十日前までに)
解説:届出は事後報告のものが多いですがその例外の一つになります。よく出題されるので事業の休止及び廃止は30日前と覚えましょう。
問題7
【貨物自動車運送事業法】(荷主の責務)
荷主は、貨物自動車運送事業者がこの法律又はこの法律に基づく命令を遵守して事業を
遂行することができるよう、必要な配慮をしなければならない。
A:〇 【貨物自動車運送事業法 第63条の2】
問題8
【貨物自動車運送事業法施行規則】(事業遂行能力の審査)
国土交通大臣は、貨物自動車運送事業法第三条の規定による許可の申請が同法第六条第三号に掲げる基準に適合するかどうかを審査するに当たっては、次に掲げる事項に関して審査するものとする。
1.一般貨物自動車運送事業を適確に遂行するために必要な資金に関する計画
2.健康保険法等の定めるところにより納付義務を負う保険料等の支払能力
3.貨物の運送に関し支払うことのある損害賠償の支払能力
4.一般貨物自動車運送事業を適確に遂行するために必要な法令に関する知識
5.前各号に掲げるもののほか、事業を適確に、かつ、継続して遂行するために必要な能力に関する事項
A:〇 【貨物自動車運送事業法施行規則 第3条の6】
解説:条文集で確認して解く問題です。時間がかかるようなら深追いしないよう注意しましょう。
問題9
【貨物自動車運送事業法、貨物自動車運送事業法施行規則】(事業計画の変更の認可申
請)
一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の運転者及び運転の補助に従事する従業員の休憩又は睡眠のための施設の位置及び収容能力を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
A:〇 【貨物自動車運送事業法施行規則 第5条第1項】
解説:認可や届出は出題頻度が高い問題です。時間を稼げる問題なので試験本番では条文集を見なくても解けるようにしましょう。
主な認可 | 主な届出 |
車庫及び休憩睡眠施設の位置及び収容能力 | 主たる事務所の名称及び位置 |
営業所又は荷扱所の位置(貨物自動車利用運送のみに係るもの及び地方運輸局長が指定する区域内におけるものは届出) | 営業所又は荷扱所の名称 |
貨物自動車利用運送を行うかどうかの別 | 利用運送の業務の範囲等 |
営業所に配置する事業用自動車の種別 | 利用運送の保管施設及び利用する事業者の概要 |
一般貨物自動車運送事業の譲渡し及び譲受けをする場合 | 事業用自動車の種別ごとの数の変更 |
一般貨物自動車運送事業者たる法人の合併及び分割をする場合 | 各営業所に配置する運行車の数の変更 |
一般貨物自動車運送事業の相続する場合 | 一般貨物自動車運送事業者等の氏名、名称又は住所に変更があった場合 |
法人の役員又は社員に変更があった場合 | |
一般貨物自動車運送事業の休止又は廃止の届出をしようとする場合 | |
一般貨物自動車運送事業等の運輸を開始した場合 | |
一般貨物自動車運送事業の譲渡し及び譲受け又は法人の合併若しくは分割が終了した場合 | |
休止していた一般貨物自動車運送事業等を再開した場合 |
問題10
【貨物自動車運送事業輸送安全規則】(一般貨物自動車運送事業者等による輸送の安全
にかかわる情報の公表)
一般貨物自動車運送事業者等は、国土交通大臣から貨物自動車運送事業法の規定に
よる処分(輸送の安全に係るものに限る。)を受けたときは、遅滞なく、当該処分の内容並びに当該処分に基づき講じた措置及び講じようとする措置の内容をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
A:〇 【貨物自動車運送事業輸送安全規則 第2条の8第2項】
問題11
【貨物自動車運送事業輸送安全規則】(乗務等の記録)
一般貨物自動車運送事業者等は、事業用自動車に係る運転者の乗務について、当該乗
務を行った自動車ごとに記録し、かつ、その記録を一年間保存しなければならない。
A:× 【貨物自動車運送事業輸送安全規則 第8条第1項】
×:(自動車ごと)
〇:(運転者ごと)
解説:基本的な問題です。時間を稼げる問題なので試験本番では条文集を見なくても解けるようにしましょう。
問題12
【貨物自動車運送事業輸送安全規則】(運行管理者等の選任)
一般貨物自動車運送事業者等は、事業用自動車(被けん引自動車を除く。以下この項に
おいて同じ。)の運行を管理する営業所ごとに、当該営業所が運行を管理する事業用自
動車の数を五十で除して得た数(その数に一未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)に一を加算して得た数以上の運行管理者を選任しなければならない。ただし、五両未満の事業用自動車の運行を管理する営業所であって、地方運輸局長が当該事業用自動車の種別、地理的条件その他の事情を勘案して当該事業用自動車の運行の安全の確保に支障を生ずるおそれがないと認めるものについては、この限りでない。
A:× 【貨物自動車運送事業輸送安全規則 第18条第1項】
×:(五十で除して)
〇:(三十で除して)
解説:基本的な問題です。時間を稼げる問題なので試験本番では条文集を見なくても解けるようにしましょう。
《ここもチェック》
解説:事業用自動車の数を三十で除して得た数(その数に一未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)に一を加算して得た数以上の運行管理者を選任しなければなりません。
事業用自動車の両数(被けん引車を除く) | 運行管理者数 |
29両まで | 1人 |
30両~59両 | 2人 |
60両~89両 | 3人 |
90両~119両 | 4人 |
120両~149両 | 5人 |
150両~179両 | 6人 |
問題13
【貨物自動車運送事業輸送安全規則】(運行管理者等の選任)
一般貨物自動車運送事業者は、運行管理者資格者証を有する者又は国土交通大臣が告示で定める運行の管理に関する講習であって国土交通大臣の認定を受けたものを修了した者のうちから、運行管理者の業務を補助させるための者(補助者)を選任することができる。
A:〇 【貨物自動車運送事業輸送安全規則 第18条第3項】
問題14
【自動車事故報告規則】(報告書の提出)
旅客自動車運送事業者、貨物自動車運送事業者(貨物軽自動車運送事業者を除く。)、
特定第二種貨物利用運送事業者及び自家用有償旅客運送者並びに道路運送車両法第五十条に規定する運行管理者を選任しなければならない自家用自動車の使用者は、その使用する自動車について、自動車事故報告規則第二条各号の事故があった場合には、当該事故があった日から三十日以内に、当該事故ごとに自動車事故報告書三通を当該自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。
A:× 【自動車事故報告規則 第3条第1項】
×:(運行管理者)
〇:(整備管理者)
解説:道路運送車両法第五十条(整備管理者)の問題もよく出題されるので道路運送車両法第五十条が整備管理者と気づけば解ける問題です。ただし、気づかなくても仕方がないレベルの問題です。
問題15
【道路運送法】(有償運送)
自家用自動車(事業用自動車以外の自動車をいう。)は、次に掲げる場合を除き、有償で運送の用に供してはならない。
1.災害のため緊急を要するとき。
2.市町村、特定非営利活動促進法第二条第二項に規定する特定非営利活動法人その他国土交通省令で定める者が、地域住民又は観光旅客その他の当該地域を来訪する者の運送その他の国土交通省令で定める旅客の運送を行うとき。
3.公共の福祉を確保するためやむを得ない場合において、国土交通大臣の許可を受け
て地域又は期間を限定して運送の用に供するとき。
A:〇 【道路運送法 第78条】
解説:道路運送法のなかでは出題頻度が高い問題です。
問題16
【道路運送法】(自動車に関する表示)
自動車(軽自動車たる自家用自動車、乗車定員十人以下の乗用の自家用自動車、特殊自動車たる自家用自動車その他国土交通省令で定めるものを除く。)を使用する者は、その自動車の外側に、使用者の氏名、名称又は記号その他の国土交通省令で定める事項を見やすいように表示しなければならない。
A:〇 【道路運送法 第95条】
解説:道路運送法のなかでは出題頻度が高い問題です。その他にも使用者を所有者や荷主などに変えて出題されることもあります。
問題17
【道路運送車両法】(使用者の点検及び整備の義務)
自動車の使用者は、自動車の点検をし、及び必要に応じ整備をすることにより、当該自動
車を保安基準に適合するように維持しなければならない。
A:〇 【道路運送車両法 第47条】
問題18
【道路運送車両法】(整備管理者)
自動車の使用者は、自動車の点検及び整備並びに自動車車庫の管理に関する事項を処理させるため、自動車の点検及び整備に関し特に専門的知識を必要とすると認められる車両総重量八トン以上の自動車その他の国土交通省令で定める自動車であって国土交通省令で定める台数以上のものの使用の本拠ごとに、自動車の点検及び整備に関する実務の経験その他について国土交通省令で定める一定の要件を備える者のうちから、整備管理者を選任しなければならない。
A:〇 【道路運送車両法 第50条第1項】
解説:問題14と比較してみてください。
問題19
【道路交通法】(交通事故の場合の措置)
交通事故があったときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員は、直ち
に車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措
置を講じなければならない。
A:〇 【道路交通法 第72条第1項】
問題20
【道路交通法】(使用者に対する通知)
車両等の運転者がこの法律等に違反した場合において、当該違反が当該違反に係る車両等の使用者の業務に関してなされたものであると認めるときは、公安委員会は、内閣府令で定めるところにより、当該車両等の使用者が道路運送法の規定による自動車運送事業者、貨物利用運送事業法の規定による第二種貨物利用運送事業を経営する者又は軌道法の規定による軌道の事業者であるときは当該事業者及び当該事業を監督する行政庁に対し、当該違反の内容を通知するものとする。
A:〇 【道路交通法 第108条の34】
解説:解釈が難しい又は調べるのに時間がかかる問題です。時間がかかるようなら深追いしないよう注意しましょう。
問題21
【労働基準法】(解雇の予告)
使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも五十日前にその予告をし
なければならない。五十日前に予告をしない使用者は、五十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
A:× 【労働基準法 第20条】
×:(五十日)
〇:(三十日)
解説:労働基準法のなかでは出題頻度が高い問題です。
問題22
【私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律】
この法律において「不当な取引制限」とは、事業者が、契約、協定その他何らの名義をもつてするかを問わず、他の事業者と共同して対価を決定し、維持し、若しくは引き上げ、又は数量、技術、製品、設備若しくは取引の相手方を制限する等相互にその事業活動を拘
束し、又は遂行することにより、公共の利益に反して、一定の取引分野における競争を促
進することをいう。
A:× 【私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 第2条】
×:(促進すること)
〇:(実質的に制限すること)
解説:解釈が難しい又は調べるのに時間がかかる問題です。時間がかかるようなら深追いしないよう注意しましょう。
問題23
【下請代金支払遅延等防止法】(遅延利息)
親事業者は、下請代金の支払期日までに下請代金を支払わなかつたときは、下請事業者に対し、下請事業者の給付を受領した日(役務提供委託の場合は、下請事業者がその委託を受けた役務の提供をした日)から起算して九十日を経過した日から支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該未払金額に公正取引委員会規則で定める率を乗じて得た金額を遅延利息として支払わなければならない。
A:× 【下請代金支払遅延等防止法 第4条の2】
×:(九十日)
〇:(六十日)
解説:解釈が難しい又は調べるのに時間がかかる問題です。時間がかかるようなら深追いしないよう注意しましょう。
ただし、数字の間違い問題は知っていれば即答できる問題でもあるのでこの機会に覚えてしまうのも得策です。
Ⅱ.次の問題24から30の文章の指示に従って、質問に答えなさい。
問題24
【貨物自動車運送事業法施行規則】(運送約款の記載事項)
一般貨物自動車運送事業者は、運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならないが、次のア~ウについて、運送約款に記載しなければならない事項として、正しい事項には○を、誤っている事項には×を( )内に記入しなさい。
ア.運行系統
イ.貨物自動車利用運送を行うかどうかの別
ウ.損害賠償その他責任
A:ア:× イ:〇 ウ:〇 【貨物自動車運送事業法施行規則 第11条】
解説:運送約款に記載しなければならない事項でよく出題されるのは下記のとおりです
・貨物自動車利用運送を行うかどうかの別
・運賃及び料金の収受又は払戻しに関する事項
・運送の引受けに関する事項
・積込み及び取卸しに関する事項
・受取、引渡し及び保管に関する事項
・損害賠償その他責任に関する事項
問題25
【貨物自動車運送事業法施行規則】(届出)
一般貨物自動車運送事業者が地方運輸局長等に届け出なければならない事項について、次のア~ウのうち、正しい事項には○を、誤っている事項には×を( )内に記入しなさい。
ア.運行管理補助者が変更になった場合
イ.運転者が変更になった場合
ウ.氏名、名称又は住所に変更があった場合
A:ア:× イ:× ウ:〇 【貨物自動車運送事業法施行規則 第44条】
問題26
【貨物自動車運送事業輸送安全規則】(事故の記録)
一般貨物自動車運送事業者等は、事業用自動車に係る事故が発生した場合には、記録し、その記録を当該事業用自動車の運行を管理する営業所において三年間保存しなければならないが、次のア~ウについて、記録する事項には○を、そうでないものには×を( )内に記入しなさい。
ア.運行管理者の氏名
イ.事故の概要(損害の程度を含む。)
ウ.再発防止対策
A:ア:× イ:〇 ウ:〇 【貨物自動車運送事業輸送安全規則 第9条の2】
解説:事故の記録で試験によく出題されるのは下記のとおりです
・乗務員の氏名
・事業用自動車の自動車登録番号その他の当該事業用自動車を識別できる表示
・事故の発生日時
・事故の発生場所
・事故の概要(損害の程度を含む。)
・再発防止対策
問題27
【貨物自動車運送事業輸送安全規則】(従業員に対する指導及び監督)
一般貨物自動車運送事業者等は、国土交通大臣が告示で定めるところにより、運転者に対して、事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき事項について特別な指導を行い、かつ、国土交通大臣が告示で定める適性診断であって、国土交通大臣の認定を受けたものを受けさせなければならないが、その対象となる運転者として、正しいものには○を、誤っているものには×を( )内に記入しなさい。
1.死者又は負傷者(自動車損害賠償保障法施行令第五条第二号、第三号又は第四号に掲げる傷害を受けた者をいう。)が生じた事故を引き起こした者
2.運転者として新たに雇い入れた者
A:1:〇 2:〇 【貨物自動車運送事業輸送安全規則 第10条第2項】
解説:出題頻度が高い問題です。時間を稼げる問題なので試験本番では条文集を見なくても解けるようにしましょう
運転者に対しての特別な指導かつ、適性診断を行う対象者は下記のとおりです。
・死者又は負傷者が生じた事故を引き起こした者
・運転者として新たに雇い入れた者
・高齢者(六十五才以上の者をいう。)
問題28
【貨物自動車運送事業輸送安全規則】(運行管理者の業務)
次のア~ウについて、運行管理者が行わなければならない業務として、正しいものに○
を、誤っているものには×を( )内に記入しなさい。
ア.運行指示書を作成し、及びその写しに変更の内容を記載し、運転者に対し適切な指示を行い、運行指示書を事業用自動車の運転者に携行させ、及び変更の内容を記載させ、並びに運行指示書及びその写しの保存をすること。
イ.事業計画に従い業務を行うに必要な員数の事業用自動車の運転者を常時選任しておくこと。
ウ.運転者に対して点呼を行い、報告を求め、確認を行い、及び指示を与え、並びに記録し、及びその記録を保存し、並びにアルコール検知器を常時有効に保持すること。
A:ア:〇 イ:× ウ:〇 【貨物自動車運送事業輸送安全規則 第20条第1項】
解説:必要な員数の事業用自動車の運転者を常時選任しておくことは一般貨物自動車運送事業者等の責務になります。
運行管理者の業務の問題で試験によく出題されるのは下記のとおりです。
・貨物の積載方法について、従業員に対する指導及び監督を行うこと。
・乗務員が休憩又は睡眠のために利用することができる施設を適切に管理すること
・勤務時間及び乗務時間の範囲内において乗務割を作成し、これに従い運転者を事業用自動車に乗務させること
・運転者に対して点呼を行い、報告を求め、確認を行い、及び指示を与え、並びに記録し、及びその記録を保存し、並びにアルコール検知器を常時有効に保持すること
・運転者台帳を作成し、営業所に備え置くこと
・運行指示書を作成し、及びその写しに変更の内容を記載し、運転者に対し適切な指示を行い、運行指示書を事業用自動車の運転者に携行させ、及び変更の内容を記載させ、並びに運行指示書及びその写しの保存をすること
問題29
【貨物自動車運送事業報告規則】(事業報告書及び事業実績報告書)
一般貨物自動車運送事業者は、次の1及び2の報告書を主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出しなければならないが、その報告期間及び提出時期をア~カから正しいものを1つ選び、( )内に記入しなさい。
1 事業報告書
2 事業実績報告書
ア.毎事業年度に係るものを毎事業年度の経過後百日以内
イ.毎事業年度に係るものを毎事業年度の経過後毎年五月三十一日まで
ウ.毎事業年度に係るものを毎事業年度の経過後百二十日以内
エ.前年一月一日から前年十二月三十一日までの期間に係るものを毎年五月三十一日
まで
オ.前年十月一日から九月三十日までの期間に係るものを毎年十二月三十一日まで
カ.前年四月一日から三月三十一日までの期間に係るものを毎年七月十日まで
A:1事業報告書:ア 2事業実績報告書:カ 【貨物自動車運送事業報告規則 第2条第1項】
解説:事業報告書及び事業実績報告書の問題は何度も出題されております。必ず得点できる問題なので何度も解いて覚えてしまいましょう。
・事業報告書は事業年度終了後100日以内
・事業実績報告書は前年4月1日から3月31日までの期間に係るものを7月10日まで
問題30
【自動車事故報告規則】(定義)
自動車事故報告規則に定められている国土交通大臣への報告が必要な事故について、次のア~ウのうち正しい事項には○を、誤っている事項には×を( )内に記入しなさい。
ア.運転者の疾病により、事業用自動車の運転を継続することができなくなったもの
イ.高速自動車国道又は自動車専用道路において、二時間以上自動車の通行を禁止させたもの
ウ.自動車に積載されたコンテナが落下したもの
A:ア:〇 イ:× ウ:〇 【自動車事故報告規則 第2条】