交差点付近の車庫について

一般貨物の新規許可を申請するにあたって車庫について悩むことがあります。

「はたしてここは車庫として許可がおりるものなのか・・・」

車庫の主な要件は車庫についてで解説しましたが、これ以外にも注意しなければならない点があります。一般貨物の根拠法は貨物自動車運送事業法ですが、当然ですがそれ以外の関係法令にも抵触してはならないと決まっております。

一般貨物の審査基準にでてくる関係法といえば都市計画法や建築基準法などですが、今回は道路交通法や駐車場法施行令との関係について解説したいと思います。

交差点付近の車庫は一般貨物の新規許可の要件を満たすのか?

まずは道路交通法をみてみましょう。

第四十四条 車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。

一 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル

二 交差点の側端又は道路の曲がり角から五メートル以内の部分

三 横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に五メートル以内の部分

四 安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に十メートル以内の部分

五 乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停留場を表示する標示柱又は標示板が設けられている位置から十メートル以内の部分(当該停留所又は停留場に係る運行系統に属する乗合自動車、トロリーバス又は路面電車の運行時間中に限る。)

六 踏切の前後の側端からそれぞれ前後に十メートル以内の部分

道路交通法44条第1項(停車及び駐車を禁止する場所)

道路交通法に駐停車を禁止する場所についての記載があります。

例えば交差点の側端又は道路の曲がり角から五メートル以内の部分には原則停車し又は駐車してはならないと書かれております。当たり前ですが交差点の近くで車両を駐停車してしまうと渋滞や事故の原因になりかねないのでこのような規制をしているわけです。

それでは交差点付近に車庫があった場合はどうなるのでしょうか?

こちらも車両によっては車庫の出入りに時間がかかることが想定できるので、何かしらの規制をしないとまずいことが想定できます。そこで次は駐車場法施行令をみてみましょう。

第七条 法第十一条の政令で定める技術的基準のうち、自動車の出口(路外駐車場の自動車の出口で自動車の車路の路面が道路(道路交通法第二条第一項第一号に規定する道路をいう。以下この条において同じ。)の路面に接する部分をいう。以下この条において同じ。)及び入口(路外駐車場の自動車の入口で自動車の車路の路面が道路の路面に接する部分をいう。以下この条において同じ。)に関するものは、次のとおりとする。

一 次に掲げる道路又はその部分以外の道路又はその部分に設けること。
イ 道路交通法第四十四条第一項各号に掲げる道路の部分
ロ 横断歩道橋(地下横断歩道を含む。)の昇降口から五メートル以内の道路の部分
ハ 幼稚園、小学校、義務教育学校、特別支援学校、幼保連携型認定こども園、保育所、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童公園、児童遊園又は児童館の出入口から二十メートル以内の部分(当該出入口に接する柵の設けられた歩道を有する道路及び当該出入口に接する歩道を有し、かつ、縁石線又は柵その他これに類する工作物により車線が往復の方向別に分離されている道路以外の道路にあつては、当該出入口の反対側及びその左右二十メートル以内の部分を含む。)
ニ 橋
ホ 幅員が六メートル未満の道路
ヘ 縦断勾配が十パーセントを超える道路

駐車場法施行令7条第1項(自動車の出口及び入口に関する技術的基準)

駐車場法施行令7条では路外駐車場の出入口について書かれております。ここに書かれている部分には車庫の出入口を設けることはできないというわけです。

この車庫の出入口を設けることができない道路の部分として、先ほど説明した道路交通法第四十四条に記載されている道路の部分も該当してしまいます。またその他にも、横断歩道橋(地下横断歩道を含む。)の昇降口から五メートル以内の道路の部分や幼稚園、小学校の出入口から二十メートル以内の部分などもだめだと書かれています。

ここまで確認すると、「そうか、せっかく車庫を見つけたけど交差点付近だからダメか・・・」と落ち込みそうです、、、、が!

あきらめるのはまだ早いです!!

実はこの駐車場法施行令にはある前提があります。それは第六条に記載されています。

第六条 この節の規定は、路外駐車場で自動車の駐車の用に供する部分の面積が五百平方メートル以上であるものに適用する。

駐車場法施行令6条(適用の範囲)

そうです。先ほどの規制は車庫の面積が500㎡以上の場合に限定されるということになります。つまり500㎡未満の車庫には交差点の側端又は道路の曲がり角から五メートル以内の部分に出入口があってもいいということになります。

車庫と交差点の関係についてはよく質問を受けるので今回の記事を書かせて頂きました。ただ、例外の例外も考えられるので、それ以外の関係法などもチェックして、車庫として要件を満たすかどうかは車庫ごとに判断することをお勧めいたします。

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