令和4年5月(関東運輸局) 一般貨物法令試験問題&解答

(注意事項)

1.設問の文中において、法令等抜粋している設問の中には文言を一部省略しているものもあります。
2.各設問の語句の定義については、各法令の定めによります。

※問題や解答は何度も確認してから掲載しておりますが、完ぺきな正確性を保証するものではありませんのでご了承ください。

Ⅰ 次の問題の文章で正しいものに○を、誤っているものに×を( )内に記入しなさい。

問題1
【貨物自動車運送事業法】(荷主への勧告)
 国土交通大臣は、貨物自動車運送事業者が貨物自動車運送事業法第十七条第一項から第四項までの規定に違反したことにより第二十三条の規定による命令をする場合又は事業者が第三十三条第一号に該当したことにより第三十三条の規定による処分をする場合において、当該命令又は処分に係る違反行為が荷主の指示に基づき行われたことが明らかであるときその他当該違反行為が主として荷主の行為に起因するものであると認められ、かつ、当該事業者に対する命令又は処分のみによっては当該違反行為の再発を防止することが困難であると認められるときは、当該荷主に対しても、当該違反行為の再発の防止を図るため適当な措置を執るべきことを勧告することができる。

A:〇 【貨物自動車運送事業法 第64条】
解説:この問題は後回しにして条文集で確認するのがいいでしょう。

問題2
【貨物自動車運送事業報告規則】(運賃及び料金の届出)
 一般貨物自動車運送事業者は、運賃及び料金を定め又は変更したときは、運賃及び料金の設定又は変更後六十日以内に、運賃料金設定(変更)届出書を、地方運輸局長に提出しなければならない。

A:× 【貨物自動車運送事業報告規則 第2条の2】
×:(六十日以内に)
〇:(三十日以内に)

問題3
【下請代金支払遅延等防止法】(報告及び検査)
 中小企業庁長官は、下請事業者の利益を保護するため特に必要があると認めるときは、親事業者若しくは下請事業者に対しその取引に関する報告をさせ、又はその職員に親事業者若しくは下請事業者の事務所若しくは事業所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

A:〇 【下請代金支払遅延等防止法 第9条第2項】

問題4
【道路交通法】(交通事故の場合の措置)
 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。

A:〇 【道路交通法 第72条】 

問題5
【道路運送車両法】(自動車登録番号標の表示の義務)
 自動車は、第十一条第一項(同条第二項及び第十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により国土交通大臣又は第二十五条の自動車登録番号標交付代行者から交付を受けた自動車登録番号標を国土交通省令で定める位置に、かつ、被覆しないことその他当該自動車登録番号標に記載された自動車登録番号の識別に支障が生じないものとして国土交通省令で定める方法により表示しなければ、運行の用に供してはならない。

A:〇 【道路運送車両法 第19条】
解説:この問題は後回しにして条文集で確認するのがいいでしょう。

問題6
【貨物自動車運送事業法】(輸送の安全)
 一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の最大積載量を超える積載をすることとなる運送(以下「過積載による運送」という。)の引受け、過積載による運送を前提とする事業用自動車の運行計画の作成及び事業用自動車の運転者その他の従業員に対する過積載による運送の指示をしてはならない。

A:〇 【貨物自動車運送事業法 第17条第3項】

問題7
【貨物自動車運送事業輸送安全規則】(運行管理者等の選任)
 一般貨物自動車運送事業者等は、事業用自動車(被けん引自動車を除く。)の運行を管理する営業所ごとに、当該営業所が運行を管理する事業用自動車の数を30で除して得た数(その数に1未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)に1を加算して得た数以上の運行管理者を選任しなけらばならない。ただし、5両未満の事業用自動車の運行を管理する営業所であって、地方運輸局長が認めるものについては、この限りではない。

A:〇 【貨物自動車運送事業輸送安全規則 第18条第1項】

《ここもチェック》
解説:事業用自動車の数を三十で除して得た数(その数に一未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)に一を加算して得た数以上の運行管理者を選任しなければなりません。

事業用自動車の両数(被けん引車を除く)運行管理者数
29両まで1人
30両~59両2人
60両~89両3人
90両~119両4人
120両~149両5人
150両~179両6人

問題8
【私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律】
 この法律において「私的独占」とは、事業者が、単独に、又は他の事業者と結合し、若しくは通謀し、その他いかなる方法をもつてするかを問わず、他の事業者の事業活動を排除し、又は支配することにより、公共の利益に反して、一定の取引分野における競争を実質的に制限することをいう。

A:〇 【私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 第2条第5項】
解説:この問題は後回しにして条文集で確認するのがいいでしょう。

問題9
【労働基準法】(賠償予定の禁止)
 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

A:〇 【労働基準法 第16条】
解説:前回(3月)の試験問題と重複しております。過去問をやっていれば解ける問題です。

問題10
【道路運送法】(定義)
 この法律で「自動車運送事業」とは、旅客自動車運送事業、貨物自動車運送事業及び貨物利用運送事業をいう。

A:× 【道路運送法 第2条第2項】
×:「貨物利用運送事業」⇐このような記載はありません。

解説:「自動車運送事業」とは、旅客自動車運送事業及び貨物自動車運送事業をいいます。

問題11
【道路運送車両法】(定期点検整備)
 自動車運送事業の用に供する自動車の使用者は、3月の期間ごとに国土交通省令で定める技術上の基準により自動車を点検しなければならない。

A:〇 【道路運送車両法 第48条】

解説:まずは3か月のものを覚えましょう。運送事業の自動車と車両総重量8トン以上の自家用などが3か月です。

定期点検の期間
自動車運送事業の用に供する自動車及び車両総重量八トン以上の自家用自動車その他の国土交通省令で定める自家用自動車 三月
路運送法第七十八条第二号に規定する自家用有償旅客運送の用に供する自家用自動車(国土交通省令で定めるものを除く。)、同法第八十条第一項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車その他の国土交通省令で定める自家用自動車(前号に掲げる自家用自動車を除く。) 六月
前二号に掲げる自動車以外の自動車 一年

問題12
【道路交通法】(使用者に対する通知)
 車両等の運転者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反した場合において、当該違反が当該違反に係る車両等の使用者の業務に関してなされたものであると認めるときは、公安委員会は、内閣府令で定めるところにより、当該車両等の使用者が道路運送法の規定による自動車運送事業者、貨物利用運送事業法の規定による第二種貨物利用運送事業を経営する者又は軌道法の規定による軌道の事業者であるときは当該事業者及び当該事業を監督する行政庁に対し、当該車両等の使用者がこれらの事業者以外の者であるときは当該車両等の運転者に対し、当該違反の内容を通知するものとする。

A:× 【道路交通法 第108条の34】

×:(当該車両等の運転者に対し)
〇:(当該車両等の使用者に対し)

問題13
【労働安全衛生法】(安全衛生教育)
 事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。

A:〇 【労働安全衛生法 第59条第1項】

解説:この問題は後回しにして条文集で確認するのがいいでしょう。

問題14
【貨物自動車運送事業輸送安全規則】(輸送の安全)
 貨物自動車運送事業者は、経営の責任者の責務を定めることその他の国土交通省大臣が告示で定める措置を講ずることにより、絶えず輸送の安全性の向上及び荷主の利便の向上に努めなければならない。

A:× 【貨物自動車運送事業輸送安全規則 第2条の2】

×:(輸送の安全性の向上及び荷主の利便の向上に努めなければならない)
〇:(輸送の安全性の向上に努めなければならない)

問題15
【労働基準法】(解雇の予告)
 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合においては、この限りではない。

A:〇 【労働基準法 第20条】

問題16
【貨物自動車運送事業法】(運行管理者)
 一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務を行わせるため、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣が認定する講習を修了した者のうちから、運行管理者を選任しなければならない。また、当該規定により運行管理者を選任したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。

A:× 【貨物自動車運送事業法 第18条第1,3項】

×:(国土交通大臣が認定する講習を修了した者のうちから)
〇:(運行管理者資格者証の交付を受けている者のうちから)

問題17
【自動車運転者の労働時間等の改善のための基準】(貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の拘束時間等)
 使用者は、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の休息期間については、当該自動車の運転時間より長くなるように努めるものとする。

A:× 【自動車運転者の労働時間等の改善のための基準 第4条第2項】

×:(運転時間より長く)
〇:(住所地における休息期間がそれ以外の場所における休息期間より長く)

問題18
【貨物自動車運送事業輸送安全規則】(過積載の防止)
 貨物自動車運送事業者は、過積載による運送の防止について、運転者その他の従業員に対する適切な指導及び監督を怠ってはならない。

A:〇 【貨物自動車運送事業輸送安全規則 第4条】

問題19
【労働安全衛生法】(事業者の講ずべき措置等)
 事業者は、労働者を就業させる建設物その他の作業場について、通路、床面、階段等の保全並びに換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難及び清潔に必要な措置その他輸送の安全を確保するために必要な措置を講じなければならない。

A:× 【労働安全衛生法 第23条】

×:(その他輸送の安全を確保するために必要な措置)
〇:(その他労働者の健康、風紀及び生命の保持のため必要な措置)

解説:労働安全衛生法は運送業だけの法律ではないので輸送の安全という点でおかしいと気付けるようになりましょう。

問題20
【道路運送法】(自動車に関する表示)
 事業用の貨物自動車を使用する者は、その自動車の外側に、荷主の氏名、名称又は記号その他国土交通省令で定める事項を見やすいように表示しなければならない。

A:× 【道路運送法 第95条】
×:(荷主の氏名)
〇:(使用者の氏名)

解説:普通に考えて自社の自動車に荷主の名前を記載するのは不自然という観点から解ける問題です。

問題21
【貨物自動車運送事業法】
 国土交通大臣は、貨物自動車運送事業法の規定により事業用自動車の使用の停止又は事業の停止を命じたときは、当該事業用自動車の道路運送車両法による自動車検査証を国土交通大臣に返納し、又は当該事業用自動車の同法による自動車登録番号標及びその封印を取り外した上、その自動車登録番号標について国土交通大臣の領置を受けるべきことを命ずることができる。

A:〇 【貨物自動車運送事業法 第34条】

問題22
【貨物自動車運送事業輸送安全規則】(運行管理規程)
 一般貨物自動車運送事業者等は、運行管理者の職務及び権限、統括運行管理者を選任しなければならない営業所にあってはその職務及び権限並びに事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務の処理基準に関する規程を定めなければならない。

A:〇 【貨物自動車運送事業輸送安全規則 第21条】

問題23
【道路運送車両法】(自動車検査証の有効期間)
 車両総重量8トンを超える貨物事業用自動車の自動車検査証の有効期間は2年である。

A:× 【道路運送車両法 第61条第1項,第2項】

×:(2年)
〇:(1年)

解説:貨物の運送の用に供する自動車が自動車検査証の有効期間2年になるのは、初めて自動車検査証の交付を受ける場合などで且つ車両総重量八トン未満の時に限られます。

《ここもチェック》

自動車検査証の有効期間
旅客を運送する自動車運送事業の用に供する自動車 1年
貨物の運送の用に供する自動車
国土交通省令で定める自家用自動車であつて、検査対象軽自動車以外のもの
上記以外(例:自家用自動車、軽自動車) 2年
初めて自動車検査証の交付を受ける場合などの例外
前項の規定により自動車検査証の有効期間を一年とされる自動車のうち車両総重量八トン未満の貨物の運送の用に供する自動車及び国土交通省令で定める自家用自動車であるもの 2年
前項の規定により自動車検査証の有効期間を二年とされる自動車のうち自家用乗用自動車(人の運送の用に供する自家用自動車であつて、国土交通省令で定めるものを除く。)及び二輪の小型自動車であるもの(例:自家用自動車、軽自動車) 3年

問題24
【道路交通法】(目的)
 この法律は、貨物自動車運送事業の運営を適正かつ合理的なものとするとともに、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。

A:× 【道路交通法 第1条】

×:「貨物自動車運送事業の運営を適正かつ合理的なものとするとともに」⇐このような記載はありません。
〇:(この法律は、道路における危険を防止し~)

問題25
【自動車事故報告規則】(速報)
 事業者等は、その使用する自動車について、五人以上の重傷者を生じた事故があったときは、電話、ファクシミリ装置その他適当な方法により、二十四時間以内においてできる限り速やかに、その事故の概要を運輸支局長等に速報しなければならない。

A:〇 【自動車事故報告規則 第4条】

解説:事故の定義と事故の速報の定義を比較することが重要です。

主な事故の定義主な事故の速報
死者又は重傷者を生じたもの二人以上の死者を生じたもの
十台以上の自動車の衝突又は接触を生じたもの五人以上の重傷者を生じたもの
十人以上の負傷者を生じたもの十人以上の負傷者を生じたもの
酒気帯び運転、無免許運転、大型自動車等無資格運転又は麻薬等運転を伴うもの←に該当する事故のうち酒気帯び運転があつたものだけ

Ⅱ. 次の問題の文書の指示に従って設問に答えなさい。

問題26
【貨物自動車運送事業輸送安全規則】(乗務員)
 貨物自動車運送事業者の乗務員は、事業用自動車の乗務について法令で定められている事項を遵守しなければならないこととなっている。遵守しなければならない事項について正しいものを次の①から③より選び、( )内にその番号を記入しなさい。

① 事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務に三年以上従事していること
② 事業用自動車を運転するための免許を有していること
③ 事業用自動車の故障等により踏切内で運行不能となったときは、速やかに列車に対し適切な防護措置をとること

A:③ 【貨物自動車運送事業輸送安全規則 第16条】

《ここもチェック》

第十六条 貨物自動車運送事業者の乗務員は、事業用自動車の乗務について、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

一 酒気を帯びて乗務しないこと。
二 過積載をした事業用自動車に乗務しないこと。
三 事業用自動車に貨物を積載するときは、第五条に定めるところにより積載すること。
四 事業用自動車の故障等により踏切内で運行不能となったときは、速やかに列車に対し適切な防護措置をとること

問題27
【貨物自動車運送事業法施行規則】(事業計画の変更の届出)
 貨物自動車運送事業法第九条第三項の国土交通省令で定める軽微な事項に関する事業計画の変更として誤っているものを、次の①から③より1つ選び、( )内にその番号を記入しなさい。

① 営業所又は荷扱所の名称の変更
② 貨物自動車利用運送を行うかどうかの別
③ 主たる事務所の名称及び位置の変更

A:② 【貨物自動車運送事業法施行規則 第7条】

問題28
【貨物自動車運送事業法】(安全管理規程等)
 輸送の安全を確保するために一般貨物自動車運送事業者が安全管理規程に定める遵守すべき事項として正しい事項を、次の①から③より1つ選び、( )内にその番号を記入しなさい。

① 運賃及び料金の収受に関する事項
② 運行管理者の選任に関する事項
③ 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針に関する事項

A:③ 【貨物自動車運送事業法 第16条第2項】

解説:安全管理規程とは輸送の安全を確保するために、一般貨物自動車運送事業者が遵守すべき事項について必要な内容を定めたものになります。

問題29
【貨物自動車運送事業輸送安全規則】(運転者台帳)
 一般貨物自動車運送事業者等は、運転者ごとに、貨物自動車運送事業輸送安全規則の規定に掲げる事項を記載した一定の様式の運転者台帳を作成し、これを当該運転者の属する営業所に備えて置かなければならないこととされているが、運転者台帳に記載しなければならない事項について、定めがあるものを次の①から③より1つ選び、( )内にその番号を記載しなさい。

① 乗務する事業用自動車の自動車登録番号その他の当該事業用自動車を識別できる表示
② 当該運転者が運行管理者資格者証の交付を受けている場合、資格者証の番号及び交付年月日
③ 事故を引き起こした場合又は道路交通法第百八条の三十四の規定による通知を受けた場合は、その概要

A:③ 【貨物自動車運送事業輸送安全規則 第9条の5】

問題30
【貨物自動車運送事業報告規則】(事業報告書及び事業実績報告書)
 貨物自動車運送事業者(貨物軽自動車運送事業者を除く。)は、貨物自動車運送事業報告規則に事業報告書及事業実績報告書を決められた時期に提出しなければならないとあるが、一般貨物自動車運送事業者が提出する当該報告書の報告期間及び提出時期を次の①から③より1つ選び、( )内にその番号を記入しなさい。

・事業報告書は、( A )に係るものを( B )に( C )へ提出する。
・事業実績報告書は、( D )に係るものを( E )に( C )へ提出する。

 ① A:毎事業年度 B:毎事業年度の経過後100日以内 C:所轄地方運輸局長
   D:毎年4月1日から3月31日までの期間 E:毎年7月10日まで

 ② A:毎年4月1日から3月31日までの期間 B:毎年7月10日まで
   C:所轄地方運輸局長 D:毎事業年度 E:毎事業年度の経過後100日以内

 ③ A:毎事業年度 B:毎事業年度の経過後100日以内 C:国土交通大臣
   D:毎年4月1日から3月31日までの期間 E:毎事業年度の経過後100日以内

A:① 【貨物自動車運送事業報告規則 第2条】

解説:報告関係は毎回でるのでできるだけ覚えてしまいましょう。

一般貨物自動車運送事業者(次号に掲げる者を除く。) 毎事業年度に係る事業報告書 毎事業年度の経過後百日以内

前年四月一日から三月三十一日までの期間に係る事業実績報告書

毎年七月十日まで
一般貨物自動車運送事業者、特定貨物自動車運送事業者及び貨物軽自動車運送事業者 運賃及び料金の届出 料金の設定又は変更後三十日以内
貨物自動車運送事業者(貨物軽自動車運送事業者を除く)等 事故の報告 事故があつた日から三十日以内
事業者等 事故の速報 該当する事故があつたとき又は国土交通大臣の指示があつたときから二十四時間以内

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