この記事は北陸信越運輸局管轄の法令試験の問題(令和4年7月)について解説しております。
北陸信越運輸局管轄とは新潟、富山、長野、石川の4県です。
これらの地域で一般貨物経営許可申請をした事業者が対象になります。
その他の地域で申請した事業者様はこちらをご確認ください
(注意事項)
1.事業者とあるのは、一般貨物自動車運送事業者(特別積合せ貨物運送に係るものを除く)を指します。
2.設問の文中には、法令上の表現(固有名詞を除く。)を一部省略しているものもあります。
※問題や回答は何度も確認してから掲載しておりますが、完ぺきな正確性を保証するものではありませんのでご了承ください。
I. 次の記述のうち、正しいものには○を、誤っているものには×を( )内に記入しなさい。
問1【貨物自動車運送事業法】(事業計画)
事業者は、その運行を行う場合には、事業計画に定めるところに従わなければならない。
A:× 【貨物自動車運送事業法 第8条第1項】
×:(運行を行う場合)
〇:(業務を行う場合)
問2【貨物自動車運送事業法】(運送約款)
国土交通大臣が標準運送約款を定めて公示した場合(これを変更して公示した場合を含む。)において、事業者が、標準運送約款と同一の運送約款を定め、又は現に定めている運送約款を標準運送約款と同一のものに変更したときは、国土交通大臣に届け出なければならない。
A:× 【貨物自動車運送事業法 第10条第3項】
×:(国土交通大臣に届け出なければならない)
〇:(その運送約款については、認可を受けたものとみなす)
問3【貨物自動車運送事業法】(輸送の安全)
事業者は、事業用自動車の数、荷役その他の事業用自動車の運転に附帯する作業の状況等に応じて必要となる員数の運転者及びその他の従業員の確保、事業用自動車の運転者がその休憩又は睡眠のために利用することができる施設の整備及び管理、事業用自動車の運転者の適切な勤務時間及び乗務時間の設定その他事業用自動車の運転者の過労運転を防止するために必要な措置を講じなければならない。
A:× 【貨物自動車運送事業法 第17条第1項】
×:(必要な措置を講じなければならない)
〇:(必要な事項に関し国土交通省令で定める基準を遵守しなければならない)
問4【貨物自動車運送事業法】(公衆の利便を阻害する行為の禁止等)
事業者が、一般貨物自動車運送事業の健全な発達を阻害する結果を生ずるような競争をしたときは、国土交通大臣は、事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。
A:〇 【貨物自動車運送事業法 第25条第3,4項】
問5【貨物自動車運送事業法】(事業の休止及び廃止)
事業者は、その事業を休止し、又は廃止したときは、その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
A:× 【貨物自動車運送事業法 第32条】
×:(その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない)
〇:(その三十日前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない)
問6【貨物自動車運送事業法施行規則】(事業計画の変更の届出)
事業者は、事業用自動車に関する事業計画の変更をするときは、あらかじめその旨を届け出なければならないが、営業所に配置する事業用自動車の数の変更は、いかなる場合も届出事項である。
A:× 【貨物自動車運送事業法施行規則 第6条第1項】
×:(いかなる場合も届出事項である)
〇:(あらかじめその旨を届け出する必要があるのは各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数の変更です)
問7【貨物自動車運送事業法施行規則】(届出)
事業者たる法人であって、役員のうち、監査役に変更があった場合は、当該事業の許可をした国土交通大臣又は地方運輸局長への届け出は要しない。
A:× 【貨物自動車運送事業法施行規則 第44条第1項】
×:(届け出は要しない)
解説:監査役も届出が必要になります。
問8【貨物自動車運送事業輸送安全規則】(事故の記録)
事業者は、事業用自動車に係る事故が発生した場合には、貨物自動車運送事業輸送安全規則に掲げる事項を記録し、その記録を当該事業用自動車の運行を管理する営業所において3年間保存しなければならない。
A:〇 【貨物自動車運送事業輸送安全規則 第9条の2】
解説:事故の記録は3年間保存です。その他のものと比較してみましょう。
点呼の記録 | 1年間 |
乗務等(運行記録計)の記録 | 1年間 |
運行指示書及びその写し | 1年間 |
事故の記録 | 3年間 |
運転者台帳 | 3年間 |
従業員に対する指導及び監督の記録 | 3年間 |
問9【貨物自動車運送事業輸送安全規則】(運行管理規程)
運行管理者は、乗務員の職務及び権限、統括運行管理者を選任しなければならない営業所にあってはその職務及び権限並びに事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務の処理基準に関する規程を定めなければならない。
A:× 【貨物自動車運送事業輸送安全規則 第21条第1項】
×:(運行管理者は、乗務員の)
〇:(一般貨物自動車運送事業者等は、運行管理者の)
問10【自動車事故報告規則】(速報)
事業者は、その使用する自動車について5人以上の重傷者を生じた事故があったときは、電話、ファクシミリ装置その他適当な方法により、24時間以内においてできる限り速やかに、その事故の概要を運輸監理部長又は運輸支局長に速報しなければならない。
A:〇 【自動車事故報告規則 第4条第1項】
解説:事故の定義と事故の速報の定義を比較することが重要です。
主な事故の定義 | 主な事故の速報 |
---|---|
死者又は重傷者を生じたもの | 二人以上の死者を生じたもの |
十台以上の自動車の衝突又は接触を生じたもの | 五人以上の重傷者を生じたもの |
十人以上の負傷者を生じたもの | 十人以上の負傷者を生じたもの |
酒気帯び運転、無免許運転、大型自動車等無資格運転又は麻薬等運転を伴うもの | ←に該当する事故のうち酒気帯び運転があつたものだけ |
問11【道路運送法】(有償旅客運送の禁止)
貨物自動車運送事業を経営する者は、有償で旅客の運送をしてはならない。ただし、災害のため緊急を要するときその他やむを得ない事由がある場合であって国土交通大臣の認可を受けたときは、この限りでない。
A:× 【道路運送法 第83条】
×:(国土交通大臣の認可)
〇:(国土交通大臣の許可)
問12【道路運送車両法】(整備管理者)
自動車の使用者は、自動車の点検及び整備並びに自動車車庫の管理に関する事項を処理させるため、自動車の点検及び整備に関し特に専門的知識を必要とすると認められる車両重量8トン以上の自動車その他の国土交通省令で定める自動車であって国土交通省令で定める台数以上のものの使用の本拠ごとに、自動車の点検及び整備に関する実務の経験その他について国土交通省令で定める一定の要件を備える者のうちから、整備管理者を選任しなければならない。
A:× 【道路運送車両法 第50条第1項】
×:(車両重量8トン以上)
〇:(車両総重量8トン以上)
問13【道路運送車両法】(自動車検査証の記載事項の変更及び構造等変更検査)
自動車の使用者は、行政区画又は土地の名称の変更により、自動車検査証の 記載事項について変更があったときは、その事由があった日から15日以内に、当該事項の変更について、国土交通大臣が行う自動車検査証の記入を受けなければならない。
A:× 【道路運送車両法 第67条第1,2項】
×:(自動車検査証の記入を受けなければならない)⇐このような記載はありません。
解説:行政区画又は土地の名称の変更により、自動車の使用者若しくは所有者の住所又は自動車の使用の本拠の位置についての自動車検査証の記載事項の変更があつた場合については、適用しません。
問14【道路運送車両法】(不正改造等の禁止)
何人も、第58条第1項の規定により有効な自動車検査証の交付を受けている自動車又は第97条の3第1項の規定により使用の届出を行っている検査対象外軽自動車について、自動車又はその部分の改造、装置の取付け又は取り外しその他これらに類する行為であって、当該自動車が保安基準に適合しないこととなるものを行ってはならない。
A:〇 【道路運送車両法 第99条の2】
問15【道路交通法】(使用者に対する通知)
車両等の運転者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反した場合において、当該違反が当該違反に係る車両等の使用者の業務に関してなされたものであると認めるときは、公安委員会は、内閣府令で定めるところにより、当該事業者及び当該事業を監督する行政庁に対し、当該違反の内容を通知するものとする。
A:〇 【道路交通法 第108条の34】
問16【私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律】
この法律は、私的独占、不当な取引制限及び不公正な取引方法を禁止し、事業支配力の過度の集中を防止して、結合、協定等の方法による生産、販売、価格、技術等の不当な制限その他一切の事業活動の不当な拘束を排除することにより、公正且つ自由な競争を促進し、事業者の創意を発揮させ、事業活動を盛んにし、雇傭及び国民実所得の水準を高め、以て、一般消費者の利益を確保するとともに、国民経済の健全で自由な発達を促進することを目的とする。
A:× 【私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 第1条】
×:(国民経済の健全で自由な発達を促進することを目的とする)
〇:(国民経済の民主的で健全な発達を促進することを目的とする)
解説:この問題は後回しにして条文集で確認するのがいいでしょう。
問17【下請代金支払遅延等防止法】(目的)
この法律は、下請代金の支払遅延等を防止することによつて、親事業者の下請事業者に対する取引を公正ならしめるとともに、下請事業者の利益を保護し、もつて取引の安全に寄与することを目的とする。
A:× 【下請代金支払遅延等防止法 第1条】
×:(取引の安全に寄与することを目的とする)
〇:(国民経済の健全な発達に寄与することを目的とする)
解説:この問題は後回しにして条文集で確認するのがいいでしょう。
Ⅱ 次の記述について、設問に該当するものを選択肢の中から選び( )内に記入しなさい。
問1【貨物自動車運送事業法】(許可の基準)
国土交通大臣は貨物自動車運送事業法第三条の一般貨物自動車運送事業の許可にあたり、その許可基準を定めているが、正しい事項はどれか。次のア~ウの中から1つ選び( )内にその記号を記入しなさい。
ア.その事業を自ら適確に遂行するに足る役員を有するものであること。
イ.その事業を継続して遂行するために適切な計画を有するものであること。
ウ.その事業の計画が過労運転の防止、その他荷主を確保するため適切なものであること。
A:イ 【貨物自動車運送事業法 第6条】
問2【貨物自動車運送事業法】(運賃及び料金等の掲示)
事業者が、運賃及び料金(個人を対象とするものに限る。)のほか主たる事務所その他の営業所において公衆に見やすいように掲示しなければならないものとして法で定められているものはどれか。次のア~エの中から1つ選び( )内にその記号を記入しなさい。
ア.運行管理者資格者証
イ.営業区域
ウ.運送約款
エ.自動車車庫の位置
A:ウ 【貨物自動車運送事業法 第11条】
解説:営業所等に掲示義務があるのものです。
【貨物自動車運送事業法施行規則】(掲示事項)
第十三条 法第十一条の規定により掲示しなければならない事項は、次のとおりとする。
一 運賃及び料金(個人(事業として又は事業のために運送契約の当事者となる場合におけるものを除く。)を対象とするものに限る。)
二 運送約款
三 運行系統
四 法第七条第四項の規定により一般貨物自動車運送事業の許可に付された事業の範囲の限定
五 業務の範囲(法第五十九条第一項の規定により付された条件によって業務の範囲が限定されている場合に限る。)
問3【貨物自動車運送事業輸送安全規則】(運行記録計による記録)
貨物自動車運送事業輸送安全規則により運行記録計による乗務の記録が義務づけられる車両について、以下の文章の【 】内に当てはまる語句を下のア~クの中からそれぞれ1つ選び【 】にその記号を記入しなさい。
事業者等は、車両総重量が【 】以上又は最大積載量が【 】以上の普通自動車である事業用自動車に係る運転者の乗務について、当該事業用自動車の瞬間速度、運行距離及び運行時間を運行記録計により記録し、かつ、その記録を【 】保存しなければならない。
ア.4トン イ.5トン ウ.7トン エ.8トン
オ.1年間 カ.2年間 キ.3年間 ク.5年間
A:車両総重量 ウ、 最大積載量 ア、 その記録 オ 【貨物自動車運送事業輸送安全規則 第9条】
解説:整備管理者の要件等と混同しないように注意しましょう。
《ここもチェック》
運行記録計 | 車両総重量が七トン以上又は最大積載量が四トン以上 |
整備管理者の要件 | 車両総重量八トン以上 |
定期点検の3ヶ月 | 車両総重量八トン以上の自家用自動車 |
解説:乗務等(運行記録計)の記録は1年間保存です。その他のものと比較してみましょう。
点呼の記録 | 1年間 |
乗務等(運行記録計)の記録 | 1年間 |
運行指示書及びその写し | 1年間 |
事故の記録 | 3年間 |
運転者台帳 | 3年間 |
従業員に対する指導及び監督の記録 | 3年間 |
問4【貨物自動車運送事業輸送安全規則】(従業員に対する指導及び監督)
事業者等は、国土交通大臣が告示で定めるところにより、運転者に対して、事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき事項について特別な指導を行い、かつ、国土交通大臣が認定する適性診断を受けさせなければならないこととなっているが、その対象となる運転者として正しいものはどれか。次のア~オの中から2つ選び( )内にその記号を記入しなさい。
ア.物損事故を引き起こした運転者
イ.運転者として新たに雇い入れた者
ウ.61才の運転者
エ.外国人である運転者
オ.2名の死者が生じた事故を引き起こした運転者
A:イ、オ 【貨物自動車運送事業輸送安全規則 第10条第2項】
解説:運転者に対しての特別な指導かつ、適性診断を行う対象者は下記のとおりです。
・死者又は負傷者が生じた事故を引き起こした者
・運転者として新たに雇い入れた者
・高齢者(六十五才以上の者をいう。)
問5【貨物自動車運送事業輸送安全規則】(運行管理者の業務)
運行管理者の業務について、正しいものはどれか。次のア~オの中から2つ選び( )内にその記号を記入しなさい。
ア.貨物の積載方法について、従業員に対する指導及び監督を行うこと。
イ.事業用自動車の保管の用に供する自動車車庫を適切に管理すること。
ウ.運転者に対して点呼を行い、報告を求め、確認を行い、及び指示を与え、並びに記録し、及びその記録を保存し、並びにアルコール検知器を常時有効に保持すること。
エ.定期点検整備の実施計画を定めること。
オ.事業計画に従い業務を行うに必要な員数の事業用自動車の運転者を常時選任しておくこと。
A:ア、ウ 【貨物自動車運送事業輸送安全規則 第20条第1項】
解説:運行管理者の業務の問題で試験によく出題されるのは下記のとおりです。
・貨物の積載方法について、従業員に対する指導及び監督を行うこと。
・乗務員が休憩又は睡眠のために利用することができる施設を適切に管理すること
・勤務時間及び乗務時間の範囲内において乗務割を作成し、これに従い運転者を事業用自動車に乗務させること
・運転者に対して点呼を行い、報告を求め、確認を行い、及び指示を与え、並びに記録し、及びその記録を保存し、並びにアルコール検知器を常時有効に保持すること
・運転者台帳を作成し、営業所に備え置くこと
問6【道路運送車両法】(日常点検整備)(整備管理者)(自動車の構造)(自動車検査証の記載事項の変更及び構造等変更検査)
道路運送車両法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。次のア~エの中から1つ選び( )内にその記号を記入しなさい。
ア.自動車運送事業の用に供する自動車の使用者又はこれらの自動車を運行する者は、1日1回その適切な時期において、国土交通省令で定める技術上の基準により、日常的に点検すべき事項について、目視等により自動車を点検しなければならない。
イ.大型自動車使用者等は、整備管理者に対し、その職務の執行に必要な権限を与えなければならない。
ウ.自動車は、長さ、幅、高さ、車両総重量(車両重量、最大積載量及び55キログラムに乗車定員を乗じて得た重量の総和をいう。)等について、保安基準に適合するものでなければ運行の用に供してはならない。
エ.自動車の使用者は、自動車検査証の記載事項について変更があつたときは、その事由があつた日から15日以内に、当該事項の変更について、国土交通大臣が行う自動車検査証の記入を受けなければならない。ただし、その効力を失っている自動車検査証については、これに記入を受けるべき時期は、当該自動車を使用しようとする時とすることができる。
A:ア 【道路運送車両法 第47条の2第1,2項他】
×:(1日1回その適切な時期において)
〇:(1日1回、その運行の開始前において)
問7【道路交通法】(交通事故の場合の措置)
交通事故があったとき、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員が直ちに運転を停止して講じなければならない必要な措置として正しいものはどれか。次のア~ウ中から1つ選び( )にその記号を記入しなさい。
ア.運行管理者へ報告し、指示を仰ぐこと
イ.積載物の損傷の程度を調べ、荷主へ報告すること
ウ.負傷者を救護し、道路における危険を防止すること
A:ウ 【道路交通法 第72条第1項】
問8【労働基準法】(休日)(年次有給休暇)(深夜業)(育児時間)
次の記述のうち、誤っているものはどれか。次のア~エの中から1つ選び( )内にその記号を記入しなさい。
ア.使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない。ただし、この規定は4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。
イ.使用者は、満16歳以上の男性を交替制によって使用する場合を除き、満18歳に満たない者を午後10時から午前5時までの間において使用してはならない。
ウ.使用者は、その雇入れの日から起算して3カ月間継続勤務し全労働日の 8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。
エ.生後満1年に達しない生児を育てる女性は、労働基準法で定める所定の休憩時間のほか、1日2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができる。
A:ウ 【労働基準法 第39条他】
×:(3カ月間継続勤務)
〇:(6カ月間継続勤務)
問9【下請代金支払遅延等防止法】(親事業者の遵守事項)
親事業者が、下請事業者に対し製造委託等をした場合の禁止行為として、誤っているものはどれか。次のア~エの中から1つ選び( )にその記号を記入しなさい。
ア.下請代金をその支払期日の経過後なお支払わないこと。
イ.下請事業者の給付の内容と同種又は類似の内容の給付に対し通常支払われる対価に比し著しく低い下請代金の額を不当に定めること。
ウ.下請事業者の責に帰すべき理由がある場合に、下請代金の額を減ずること。
エ.下請事業者の給付の内容を均質にし又はその改善を図るため必要がある場合その他正当な理由がある場合を除き、自己の指定する物を強制して購入させ、又は役務を強制して利用させること。
A:ウ 【下請代金支払遅延等防止法 第4条第1項】
×:(下請事業者の責に帰すべき理由がある場合に、下請代金の額を減ずること)
〇:(下請事業者の責に帰すべき理由がないのに、下請代金の額を減ずること)