一般貨物法令試験2022年9月Q &A(近畿運輸局)

一般貨物法令試験2022年9月の問題について解説しております。管轄は近畿運輸局になります。そのため大阪、京都、兵庫、奈良、滋賀、和歌山の運輸支局などに申請した事業者が対象になります。法令試験は運輸局ごとに問題が変わるためその他の運輸局の問題はこちらをご確認ください。

(注意事項:設問の文中には、一部省略しているものもあります。)

Ⅰ.次の問題1から24の文書で正しいものには〇を、誤っているものには×を(    )内に記入しなさい。

※問題や解答は何度も確認してから掲載しておりますが、完ぺきな正確性を保証するものではありませんのでご了承ください。

問題1
【貨物自動車運送事業法】(定義)
この法律において「一般貨物自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。

A:〇 【貨物自動車運送事業法 第2条第2項】

問題2
【貨物自動車運送事業法】(運賃及び料金等の掲示)
一般貨物自動車運送事業者は、運賃及び料金(個人(事業として又は事業のために運送契約の当事者となる場合におけるものを除く。)を対象とするものに限る。)、運送約款その他国土交通省令で定める事項を主たる事務所その他の営業所において公衆に見やすいように掲示するよう努めなければならない。

A:× 【貨物自動車運送事業法 第11条第1項】
×:(掲示するよう努めなければならない)
〇:(掲示しなければならない)
解説:努力義務ではなく法定義務です。

問題3
【貨物自動車運送事業法】(公衆の利便を阻害する行為の禁止等)
一般貨物自動車運送事業者は、一般貨物自動車運送事業の健全な発達を阻害する結果を生ずるような競争をしてはならない。

A:〇 【貨物自動車運送事業法 第25条第2項】

問題4
【貨物自動車運送事業法】(名義の利用等の禁止)
一般貨物自動車運送事業者は、事業の貸渡しその他いかなる方法をもってするかを問わず、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を他人にその名において経営させてはならない。

A:〇 【貨物自動車運送事業法 第27条第2項】

問題5
【貨物自動車運送事業法】(事業の譲渡し及び譲受け等)
一般貨物自動車運送事業の譲渡し及び譲受けは、国土交通大臣に届け出なければ、その効力を生じない。

A:× 【貨物自動車運送事業法 第30条第1項】
×:(国土交通大臣に届け出なければ)
〇:(国土交通大臣の認可を受けなければ)

《ここもチェック》

主な認可主な届出
車庫及び休憩睡眠施設の位置及び収容能力主たる事務所の名称及び位置
営業所又は荷扱所の位置(貨物自動車利用運送のみに係るもの及び地方運輸局長が指定する区域内におけるものは届出)営業所又は荷扱所の名称
貨物自動車利用運送を行うかどうかの別利用運送の業務の範囲等
営業所に配置する事業用自動車の種別利用運送の保管施設及び利用する事業者の概要
一般貨物自動車運送事業の譲渡し及び譲受けをする場合事業用自動車の種別ごとの数の変更
一般貨物自動車運送事業者たる法人の合併及び分割をする場合各営業所に配置する運行車の数の変更
一般貨物自動車運送事業の相続する場合一般貨物自動車運送事業者等の氏名、名称又は住所に変更があった場合
法人の役員又は社員に変更があった場合
一般貨物自動車運送事業の休止又は廃止の届出をしようとする場合
一般貨物自動車運送事業等の運輸を開始した場合
一般貨物自動車運送事業の譲渡し及び譲受け又は法人の合併若しくは分割が終了した場合
休止していた一般貨物自動車運送事業等を再開した場合

問題6
【貨物自動車運送事業法】(事業の休止及び廃止)
一般貨物自動車運送事業者は、その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、その三十日前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

A:〇 【貨物自動車運送事業法 第32条】

問題7
【貨物自動車運送事業法】(許可の取消し等)
国土交通大臣は、一般貨物自動車運送事業者が貨物自動車運送事業法若しくは同法に基づく命令若しくはこれらに基づく処分若しくは道路運送法第八十三条若しくは第九十五条の規定若しくは同法第八十四条第一項の規定による処分又は許可若しくは認可に付した条件に違反したときには、一年以内において期間を定めて自動車その他の輸送施設の当該事業のための使用の停止若しくは事業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は貨物自動車運送事業法第三条の許可を取り消すことができる。

A:× 【貨物自動車運送事業法 第33条】
×:(一年以内)
〇:(六月以内)

問題8【貨物自動車運送事業法】(荷主の責務)
荷主は、貨物自動車運送事業者がこの法律又はこの法律に基づく命令を遵守して事業を遂行することができるよう、必要な配慮をしなければならない。

A:〇 【貨物自動車運送事業法 第63条の2】

問題9
【貨物自動車運送事業法施行規則】(事業の遂行能力の審査)
国土交通大臣は、貨物自動車運送事業法第三条の規定による許可の申請が貨物自動車運送事業法第六条第三号に掲げる基準に適合するかどうかを審査するに当たっては、次に掲げる事項に関して審査するものとする。
1.一般貨物自動車運送事業を適確に遂行するために必要な資金に関する計画
2.健康保険法等の定めるところにより納付義務を負う保険料等の支払能力
3.貨物の運送に関し支払うことのある損害賠償の支払能力
4.一般貨物自動車運送事業を適確に遂行するために必要な法令に関する知識
5.前各号に掲げるもののほか、事業を適確に、かつ、継続して遂行するために必要な能力に関する事項

A:〇 【貨物自動車運送事業法施行規則 第3条の6】

問題10
【貨物自動車運送事業輸送安全規則】(一般貨物自動車運送事業者等による輸送の安全にかかわる情報の公表)
一般貨物自動車運送事業者等は、貨物自動車運送事業法第二十三条、第二十六条又は第三十三条の規定による処分(輸送の安全に係るものに限る。)を受けたときは、遅滞なく、当該処分の内容並びに当該処分に基づき講じた措置及び講じようとする措置の内容をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。

A:〇 【貨物自動車運送事業輸送安全規則 第2条の8第2項】

問題11
【貨物自動車運送事業輸送安全規則】(点検等のための施設)
貨物自動車運送事業者は、主たる事務所に、事業用自動車の点検及び清掃のための施設を設けなければならない。

A:× 【貨物自動車運送事業輸送安全規則 第3条の3】
×:(主たる事務所に)
〇:(事業用自動車の使用の本拠ごとに)

問題12
【貨物自動車運送事業輸送安全規則】(点呼等)
貨物自動車運送事業者は、アルコール検知器を運転者ごとに備え、常時有効に保持するとともに、酒気帯びの有無について確認を行う場合には、運転者の状態を目視等で確認するほか、当該運転者のアルコール検知器を用いて行わなければならない。

A:× 【貨物自動車運送事業輸送安全規則 第7条第4項】
×:(運転者ごとに備え)
〇:(営業所ごとに備え)
×:(当該運転者のアルコール検知器)
〇:(当該運転者の属する営業所に備えられたアルコール検知器)

問題13
【貨物自動車運送事業輸送安全規則】(乗務等の記録)
一般貨物自動車運送事業者等は、事業用自動車に係る運転者の乗務について、当該乗務を行った運転者ごとに定められた事項を記録させ、かつ、その記録を一年間保存しなければならない。

A:〇 【貨物自動車運送事業輸送安全規則 第8条第1項】

問題14
【貨物自動車運送事業輸送安全規則】(運行管理者等の選任)
一般貨物自動車運送事業者等は、事業用自動車(被けん引自動車を除く。以下この項において同じ。)の運行を管理する営業所ごとに、当該営業所が運行を管理する事業用自動車の数を五十で除して得た数(その数に一未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)に一を加算して得た数以上の運行管理者を選任しなければならない。ただし、五両未満の事業用自動車の運行を管理する営業所であって、地方運輸局長が当該事業用自動車の種別、地理的条件その他の事情を勘案して当該事業用自動車の運行の安全の確保に支障を生ずるおそれがないと認めるものについては、この限りでない。

A:× 【貨物自動車運送事業輸送安全規則 第18条第1項】
×:(五十で除して得た数)
〇:(三十で除して得た数)

《ここもチェック》
解説:事業用自動車の数を三十で除して得た数(その数に一未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)に一を加算して得た数以上の運行管理者を選任しなければなりません。

事業用自動車の両数(被けん引車を除く)運行管理者数
29両まで1人
30両~59両2人
60両~89両3人
90両~119両4人
120両~149両5人
150両~179両6人

問題15
【貨物自動車運送事業輸送安全規則】(運行管理者等の選任)
一般貨物自動車運送事業者等は、国土交通大臣が告示で定める運行の管理に関する講習であって貨物自動車運送事業輸送安全規則第十二条の二及び第十二条の三の規定により国土交通大臣の認定を受けたものを修了した者のうちから、運行管理者の業務を補助させるための者を選任することができる。

A:〇 【貨物自動車運送事業輸送安全規則 第18条第3項】

問題16
【自動車事故報告規則】(報告書の提出)
旅客自動車運送事業者、貨物自動車運送事業者(貨物軽自動車運送事業者を除く。)、特定第二種貨物利用運送事業者及び自家用有償旅客運送者並びに道路運送車両法第五十条に規定する運行管理者を選任しなければならない自家用自動車の使用者は、その使用する自動車について、自動車事故報告規則第二条各号の事故があった場合には、当該事故があった日から三十日以内に、当該事故ごとに自動車事故報告書三通を当該自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長を経由して、国土交通大臣に提出しなければならない。

A:× 【自動車事故報告規則 第3条第1項】
〇:(整備管理者)
×:(運行管理者)

問題17
【道路運送法】(自動車に関する表示)
自動車(軽自動車たる自家用自動車、乗車定員十人以下の乗用の自家用自動車、特殊自動車たる自家用自動車その他国土交通省令で定めるものを除く。)を所有する者は、その自動車の外側に、使用者の氏名、名称又は記号その他の国土交通省令で定める事項を見やすいように表示しなければならない。

A:× 【道路運送法 第95条】
×:(所有する者)
〇:(使用する者)

問題18
【道路交通法】(交通事故の場合の措置)
交通事故があったときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。

A:〇 【道路交通法 第72条第1項】

問題19
【道路交通法】(使用者に対する通知)
車両等の運転者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反した場合において、当該違反が当該違反に係る車両等の使用者の業務に関してなされたものであると認めるときは、公安委員会は、内閣府令で定めるところにより、当該車両等の使用者が道路運送法の規定による自動車運送事業者、貨物利用運送事業法の規定による第二種貨物利用運送事業を経営する者又は軌道法の規定による軌道の事業者であるときは当該事業者及び当該事業を監督する行政庁に対し、当該違反の内容を通知するものとする。

A:〇 【道路交通法 第108条の34】

問題20
【労働基準法】(解雇の予告)
使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。

A:〇 【労働基準法 第20条】

問題21
【自動車運転者の労働時間等の改善のための基準】
(貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の拘束時間等)
使用者は、貨物自動車運送事業(貨物自動車運送事業法第二条第一項の貨物自動車運送事業をいう。)に従事する自動車運転者の一日についての拘束時間は、十三時間を超えないものとし、当該拘束時間を延長する場合であっても、最大拘束時間は、二十時間とすること。この場合において、一日についての拘束時間が十八時間を超える回数は、一週間について二回以内とすること。

A:× 【自動車運転者の労働時間等の改善のための基準 第4条第1項】
×:(二十時間)
〇:(十六時間)
×:(十八時間)
〇:(十五時間)

解説:どれも非常によくでる問題です。

問題22
【労働安全衛生法】(健康診断)
事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行わなければならない。

A:〇 【労働安全衛生法 第66条第1項】

問題23
【私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律】(目的)
この法律は、私的独占、不当な取引制限及び不公正な取引方法を禁止し、事業支配力の過度の集中を防止して、結合、協定等の方法による生産、販売、価格、技術等の不当な制限その他一切の事業活動の不当な拘束を排除することにより、公正且つ自由な競争を促進し、事業者の創意を発揮させ、事業活動を盛んにし、雇傭及び国民実所得の水準を高め、以て、事業者の利益を確保するとともに、国民経済の民主的で健全な発達を促進することを目的とする。

A:× 【私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 第1条】
×:(事業者の利益を確保するとともに)
〇:(一般消費者の利益を確保するとともに)

問題24
【下請代金支払遅延等防止法】(遅延利息)
親事業者は、下請代金の支払期日までに下請代金を支払わなかつたときは、下請事業者に対し、下請事業者の給付を受領した日(役務提供委託の場合は、下請事業者がその委託を受けた役務の提供をした日)から起算して六十日を経過した日から支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該未払金額に公正取引委員会規則で定める率を乗じて得た金額を遅延利息として支払わなければならない。

A:〇 【下請代金支払遅延等防止法 第4条の2】

Ⅱ.次の問題25から30の文章の指示に従って、質問に答えなさい。

問題25
【貨物自動車運送事業法】(事業改善の命令)
国土交通大臣は、一般貨物自動車運送事業の適正かつ合理的な運営を確保するため必要があると認めるときは、一般貨物自動車運送事業者に対し事業改善を命ずることができるが、命ずることができる事項として、次のア~ウのうち、正しい事項には〇を、誤っている事項には×を( )内に記入しなさい。
ア.運送約款を変更すること。
イ.自動車その他の輸送施設に関し改善措置を講ずること。
ウ.荷主との取引を停止すること。

A:ア:〇 イ:〇 ウ:× 【貨物自動車運送事業法 第26条】

解説:国土交通大臣は一般貨物自動車運送事業者に対して必要に応じて命ずることができます。命ずることができる内容で試験によく出題されるのは下記のとおりです。
・事業計画を変更すること
・運送約款を変更すること
・自動車その他の輸送施設に関し改善措置を講ずること
・必要な金額を担保することができる保険契約を締結すること
・利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認められる場合において、当該運賃又は料金を変更すること

問題26
【貨物自動車運送事業法施行規則】(運送約款の記載事項)
一般貨物自動車運送事業者は運送約款を定めなければならないが、その運送約款に記載しなければならない事項として、次のア~ウのうち、正しい事項には○を、誤っている事項には×を( )内に記入しなさい。
ア.貨物自動車利用運送を行うかどうかの別
イ.積込み及び取卸しに関する事項
ウ.受取、引渡し及び保管に関する事項

A:ア:〇 イ:〇 ウ:〇 【貨物自動車運送事業法施行規則 第11条】

解説:運送約款に記載しなければならない事項でよく出題されるのは下記のとおりです
・貨物自動車利用運送を行うかどうかの別
・運賃及び料金の収受又は払戻しに関する事項
・運送の引受けに関する事項
・積込み及び取卸しに関する事項
・受取、引渡し及び保管に関する事項
・損害賠償その他責任に関する事項

問題27
【貨物自動車運送事業輸送安全規則】(事故の記録)
一般貨物自動車運送事業者等は、事業用自動車に係る事故が発生した場合には、その記録を当該事業用自動車の運行を管理する営業所において三年間保存しなければならないが、当該事故について記録しなければならない事項として、次のア~ウのうち、正しい事項には○を、誤っている事項には×を( )内に記入しなさい。

ア.運行管理者の氏名
イ.事故の概要(損害の程度を含む。)
ウ.再発防止対策

A:ア:× イ:〇 ウ:〇 【貨物自動車運送事業輸送安全規則 第9条の2】
解説:事故の記録で試験によく出題されるのは下記のとおりです
・乗務員の氏名
・事業用自動車の自動車登録番号その他の当該事業用自動車を識別できる表示
・事故の発生日時
・事故の発生場所
・事故の概要(損害の程度を含む。)
・再発防止対策

問題28
【貨物自動車運送事業輸送安全規則】(運行管理者の業務)
運行管理者の業務として、次のア~ウのうち、正しいものに○を、誤っているものには×を( )内に記入しなさい。
ア.定められた勤務時間及び乗務時間の範囲内において乗務割を作成し、これに従い運転者を事業用自動車に乗務させること。
イ.事業用自動車の構造及び装置並びに運行する道路の状況、走行距離その他事業用自動車の使用の条件を考慮して、定期に行う点検の基準を作成し、これに基づいて点検をし、必要な整備をすること。
ウ.運転者台帳を作成し、営業所に備え置くこと。

A:ア:〇 イ:× ウ:〇  【貨物自動車運送事業輸送安全規則 第20条第1項】
解説:運行管理者の業務の問題で試験によく出題されるのは下記のとおりです。
・貨物の積載方法について、従業員に対する指導及び監督を行うこと。
・乗務員が休憩又は睡眠のために利用することができる施設を適切に管理すること
・勤務時間及び乗務時間の範囲内において乗務割を作成し、これに従い運転者を事業用自動車に乗務させること
・運転者に対して点呼を行い、報告を求め、確認を行い、及び指示を与え、並びに記録し、及びその記録を保存し、並びにアルコール検知器を常時有効に保持すること
・運転者台帳を作成し、営業所に備え置くこと

問題29
【貨物自動車運送事業報告規則】(事業報告書及び事業実績報告書)
一般貨物自動車運送事業者は、次の1及び2の報告書を主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出しなければならないが、その報告期間及び提出時期をア~カから正しいものを1つ選び、( )内に記入しなさい。

1 事業報告書
2 事業実績報告書

ア.毎事業年度に係るものを毎事業年度の経過後百日以内
イ.毎事業年度に係るものを毎事業年度の経過後毎年五月三十一日まで
ウ.毎事業年度に係るものを毎事業年度の経過後百二十日以内
エ.前年一月一日から前年十二月三十一日までの期間に係るものを毎年五月三十一日まで
オ.前年十月一日から九月三十日までの期間に係るものを毎年十二月三十一日まで
カ.前年四月一日から三月三十一日までの期間に係るものを毎年七月十日まで

A:1事業報告書:ア  2事業実績報告書:カ 【貨物自動車運送事業報告規則 第2条第1項】

解説:事業報告書及び事業実績報告書の問題は何度も出題されております。必ず得点できる問題なので何度も解いて覚えてしまいましょう。
・事業報告書は事業年度終了後100日以内
・事業実績報告書は7月10日まで

問題30
【自動車事故報告規則】(定義)
自動車事故報告規則に定められている国土交通大臣への報告が必要な事故について、次のア~ウのうち、正しい事項には○を、誤っている事項には×を( )内に記入しなさい。

ア.自動車に積載されたコンテナが落下したもの
イ.運転者の疾病により、事業用自動車の運転を継続することができなくなったもの
ウ.高速自動車国道又は自動車専用道路において、一時間以上自動車の通行を禁止させたもの

A:ア:〇 イ:〇 ウ:× 【自動車事故報告規則 第2条】

主な事故の定義 死者又は重傷者を生じたもの
十台以上の自動車の衝突又は接触を生じたもの
十人以上の負傷者を生じたもの
酒気帯び運転、無免許運転、大型自動車等無資格運転又は麻薬等運転を伴うもの
自動車に積載されたコンテナが落下したもの
自動車が転覆し、転落し、火災(積載物品の火災を含む。以下同じ。)を起こし、又は鉄道車両(軌道車両を含む。以下同じ。)と衝突し、若しくは接触したもの
運転者の疾病により、事業用自動車の運転を継続することができなくなつたもの
高速自動車国道(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項に規定する高速自動車国道をいう。)又は自動車専用道路(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の四に規定する自動車専用道路をいう。以下同じ。)において、三時間以上自動車の通行を禁止させたもの
自動車の装置(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四十一条第一項各号に掲げる装置をいう。)の故障(以下単に「故障」という。)により、自動車が運行できなくなつたもの

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