一般貨物法令試験2022年9月の問題について解説しております。管轄は東北運輸局になります。そのため青森、秋田、岩手、山形、宮城、福島の運輸支局などに申請した事業者が対象になります。法令試験は運輸局ごとに問題が変わるためその他の運輸局の問題はこちらをご確認ください。
(注意事項)
※事業者とあるのは、一般貨物自動車運送事業者を指します。
※設問の中には、文言等を一部省略しているものもあります。
※問題や解答は何度も確認してから掲載しておりますが、完ぺきな正確性を保証するものではありませんのでご了承ください。
Ⅰ.次の問題の1から15の文章で正しいものに○を、誤っているものに×を( )内に記入しなさい。
問1(定義)
貨物自動車運送事業法において「貨物自動車利用運送」とは、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を経営する者が他の一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を経営する者の行う運送(自動車を使用して行う貨物の運送に係るものに限る。)を利用してする貨物の運送をいう。【貨物自動車運送事業法】
A:〇 【貨物自動車運送事業法 第2条第7項】
問2(輸送の安全性の向上)
事業者は、輸送の安全の確保が最も重要であることを自覚し、絶えず輸送の安全性の向上に努めなければならない。【貨物自動車運送事業法】
A:〇 【貨物自動車運送事業法 第15条】
問3(事業計画)
事業者は、その業務を行う場合には、運転日報に定めるところに従わなければならない。【貨物自動車運送事業法】
A:× 【貨物自動車運送事業法 第8条第1項】
×:(運転日報)
〇:(事業計画)
問4(名義の利用等の禁止)
事業者は、その名義を他人に一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業のため利用させることができる。【貨物自動車運送事業法】
A:× 【貨物自動車運送事業法 第27条第1項】
×:(利用させることができる)
〇:(利用させてはならない)
問5(輸送の安全)
事業者は、事業用自動車の最大積載量を超える積載をすることとなる運送(以下「過積載による運送」という。)の引受け、過積載による運送を前提とする事業用自動車の運行計画の作成及び事業用自動車の運転者その他の従業員に対する過積載による運送の指示をしてはならない。【貨物自動車運送事業法】
A:〇 【貨物自動車運送事業法 第17条第3項】
問6(公衆の利便を阻害する行為の禁止等)
事業者は、運転手に対し、不当な運送条件によることを求め、その他公衆の利便を阻害する行為をしてはならない。【貨物自動車運送事業法】
A:× 【貨物自動車運送事業法 第25条第1項】
×:(運転手に対し)
〇:(荷主に対し)
問7(下請代金の支払期日)
下請代金の支払期日は、親事業者が下請事業者の給付の内容について検査をするかどうかを問わず、親事業者が下請事業者の給付を受領した日(役務提供委託の場合は、下請事業者がその委託を受けた役務の提供をした日。)から起算して、六十日の期間内において、その適当な期間を定めなければならない。 【下請代金支払遅延等防止法】
A:× 【下請代金支払遅延等防止法 第2条の2】
×:(その適当な期間を定めなければならない)
〇:(かつ、できる限り短い期間内において、定められなければならない)
問8(過労運転の防止)
事業者は、運転者が長距離運転又は夜間の運転に従事する場合であって、疲労等により安全な運転を継続することができないおそれがあるときは、あらかじめ、当該運転者と交替するための運転者を配置しておかなければならない。【貨物自動車運送事業輸送安全規則】
A:〇 【貨物自動車運送事業輸送安全規則 第3条第7項】
問9(点呼等)
事業者は、事業用自動車の乗務を開始しようとする運転者に対し、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法)により点呼を行い、酒気帯びの有無、安全な運転をすることができないおそれの有無及び点検の実施又はその確認について報告を求め、事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示をしなければならない。【貨物自動車運送事業輸送安全規則】
A:〇 【貨物自動車運送事業輸送安全規則 第7条第1項】
問10(乗務等の記録)
事業者は、事業用自動車に係る運転者の乗務について、当該乗務を行った運転者ごとに、運転者の氏名、乗務した事業用自動車の自動車登録番号、乗務の開始及び終了の地点及び日時並びに主な経過地点及び乗務した距離等を記録させ、かつ、その記録を3年間保存しなければならない。【貨物自動車運送事業輸送安全規則】
A:× 【貨物自動車運送事業輸送安全規則 第8条第1項】
×:(3年間)
〇:(1年間)
解説:乗務等(運行記録計)の記録は1年間保存です。その他のものと比較してみましょう。
点呼の記録 | 1年間 |
乗務等(運行記録計)の記録 | 1年間 |
運行指示書及びその写し | 1年間 |
事故の記録 | 3年間 |
運転者台帳 | 3年間 |
従業員に対する指導及び監督の記録 | 3年間 |
問11(運行指示書による指示等)
事業者は、1週間ごとに、貨物自動車運送事業輸送安全規則に掲げる事項を記載した運行指示書を作成し、これにより事業用自動車の運転者に対し、適切な指示を行い、及びこれを当該運転者に携行させなければならない。【貨物自動車運送事業輸送安全規則】
A:× 【貨物自動車運送事業輸送安全規則 第9条の3第1項】
×:(1週間ごとに)
〇:(第七条第三項に規定する乗務を含む運行ごとに)
解説:第七条第三項に規定する乗務とは点呼のいずれも対面で行うことができない乗務のことをいいます。
問12(整備管理者の研修)
事業者は、道路運送車両法第50条第1項の規定により選任した整備管理者であって、整備管理者として新たに選任した者に地方運輸局長が行う研修を受けさせなければならない。【貨物自動車運送事業輸送安全規則】
A:〇 【貨物自動車運送事業輸送安全規則 第3条の4】
問13(自動車車庫の位置)
事業者は、事業用自動車の保管の用に供する自動車車庫を営業所に併設しなければならない。ただし、自動車車庫を営業所に併設して設けることが困難な場合において、当該自動車車庫を当該営業所から自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令第一条第一号に規定する距離を超えない範囲で設けるときは、この限りでない。【貨物自動車運送事業輸送安全規則】
A:〇 【貨物自動車運送事業輸送安全規則 第6条】
問14(自動車検査証の備付け等)
自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。【道路運送車両法】
A:〇 【道路運送車両法 第66条第1項】
問15(運賃及び料金の届出)
事業者は、運賃及び料金の設定又は変更後15日以内に所轄地方運輸局長(支局経由)あて提出しなければならない。【貨物自動車運送事業報告規則】
A:× 【貨物自動車運送事業報告規則 第2条の2】
×:(15日)
〇:(30日)
Ⅱ.次の問題16から20の文章の指示に従って、質問に答えなさい。
問16(事業計画)(事業計画の変更の認可の申請)(事業計画の変更の届出)
事業者は、事業計画の変更をしようとするときは、認可又は届出が必要となります。次の中で認可事項に該当するものを3つ、届出事項に該当するものを2つ選びなさい。【貨物自動車運送事業法】【貨物自動車運送事業法施行規則】
[認可事項]( )、( )、( )
[届出事項]( )、( )
ア.主たる事務所の名称及び位置の変更
イ.営業所又は荷扱所の名称の変更
ウ.自動車車庫の位置及び収容能力の変更
エ.休憩又は睡眠施設のための施設の位置及び収容能力の変更
オ.貨物自動車利用運送を行うかどうかの別
A:認可事項 ウ、エ、オ 届出事項 ア、イ 【貨物自動車運送事業法 第9条】
《ここもチェック》
主な認可 | 主な届出 |
車庫及び休憩睡眠施設の位置及び収容能力 | 主たる事務所の名称及び位置 |
営業所又は荷扱所の位置(貨物自動車利用運送のみに係るもの及び地方運輸局長が指定する区域内におけるものは届出) | 営業所又は荷扱所の名称 |
貨物自動車利用運送を行うかどうかの別 | 利用運送の業務の範囲等 |
営業所に配置する事業用自動車の種別 | 利用運送の保管施設及び利用する事業者の概要 |
一般貨物自動車運送事業の譲渡し及び譲受けをする場合 | 事業用自動車の種別ごとの数の変更 |
一般貨物自動車運送事業者たる法人の合併及び分割をする場合 | 各営業所に配置する運行車の数の変更 |
一般貨物自動車運送事業の相続する場合 | 一般貨物自動車運送事業者等の氏名、名称又は住所に変更があった場合 |
法人の役員又は社員に変更があった場合 | |
一般貨物自動車運送事業の休止又は廃止の届出をしようとする場合 | |
一般貨物自動車運送事業等の運輸を開始した場合 | |
一般貨物自動車運送事業の譲渡し及び譲受け又は法人の合併若しくは分割が終了した場合 | |
休止していた一般貨物自動車運送事業等を再開した場合 |
問17(過労運転の防止)
事業者が事業用自動車の運転者として選任してはならない者を、次の中から2つ選び( )に記入しなさい。【貨物自動車運送事業輸送安全規則】
ア.日々雇い入れられる者
イ.事業計画に従い業務を行うに必要な員数の運転者
ウ.試みの使用期間中の者(14日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く。)
A:ア、ウ 【貨物自動車運送事業輸送安全規則 第3条第2項】
解説:事業用自動車の運転者として選任できないもの
・日々雇い入れられる者
・二月以内の期間を定めて使用される者
・試みの使用期間中の者(十四日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く。)
問18(従業員に対する指導及び監督)
事業者は、貨物自動車運送事業輸送安全規則で定める運転者に対して、国土交通大臣が告示で定めるところにより、事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき事項について特別な指導を行い、かつ、国土交通大臣が認定する適性診断を受けさせなければならないことになっています。対象となる運転者を次の中から選び○印を、そうでないものに×印を記入しなさい。【貨物自動車運送事業輸送安全規則】
ア.死亡事故を引き起こした者 ( )
イ.運転者として新たに雇い入れた者 ( )
ウ.高齢者(55才以上の者をいう。) ( )
A:ア〇 イ〇 ウ× 【貨物自動車運送事業輸送安全規則 第10条第2項】
解説:運転者に対しての特別な指導かつ、適性診断を行う対象者は下記のとおりです。
・死者又は負傷者が生じた事故を引き起こした者
・運転者として新たに雇い入れた者
・高齢者(六十五才以上の者をいう。)
問19(事業報告書及び事業実績報告書)
事業者は貨物自動車運送事業報告規則に定める報告書を、提出期限までに提出しなければならないことになっています。次の①と②の報告書の報告期間及び提出期限をア~カの中から選び記入しなさい。【貨物自動車運送事業報告規則】
①事業報告書 ( )
②事業実績報告書 ( )
ア.前年1月1日から12月31日までの期間に係るものを毎年5月31日まで
イ.前年4月1日から3月31日までの期間に係るものを毎年7月10日まで
ウ.前年10月1日から9月30日までの期間に係るものを毎年12月31日まで
エ.毎事業年度に係るものを当該事業年度の経過後100日以内
オ.毎事業年度に係るものを当該事業年度の経過後120日以内
カ.毎事業年度に係るものを当該事業年度の経過後毎年5月31日まで
A:事業報告書 エ、 事業実績報告書 イ 【貨物自動車運送事業報告規則 第2条第1項】
解説:事業報告書及び事業実績報告書の問題は何度も出題されております。必ず得点できる問題なので何度も解いて覚えてしまいましょう。
・事業報告書は事業年度終了後100日以内
・事業実績報告書は7月10日まで
問20(貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の拘束時間等)
貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の拘束時間、休息期間及び運転時間については、労働省告示によって定められています。次の中から正しいものを3つ選び記入しなさい。【自動車運転者の労働時間等の改善のための基準】
ア.拘束時間は、1箇月について293時間を超えないものとすること。
イ.1日についての拘束時間は、13時間を超えないものとし、当該拘束時間を延長する場合であっても最大拘束時間は、16時間とすること。
ウ.勤務終了後、継続10時間以上の休息期間を与えること。
エ.運転時間は、2日を平均し1日当たり9時間、2週間を平均し1週間当たり44時間を超えないものとすること。
オ.連続運転時間は、5時間を超えないものとすること。
A:ア、イ、エ 【自動車運転者の労働時間等の改善のための基準 第4条】
解説:どれも非常によくでる問題です。
ウ:(× 継続10時間)
:(〇 継続8時間)
オ:(× 5時間)
:(〇 4時間)