この記事は令和5年東北運輸局管轄で行われる一般貨物の法令試験対策の記事になります。
東北運輸局管轄とは青森、秋田、岩手、山形、宮城、福島の6県です。
基本的には一般貨物の申請は営業所を管轄にしている運輸支局に提出いたしますが、試験は本局で受けることとなります。(※例外あり)
東北運輸局などの所在地
- 東北運輸局(本局):宮城県仙台市宮城野区鉄砲町1
- 青森運輸支局:青森県青森市大字浜田字豊田139-13
- 秋田運輸支局:秋田市泉字登木74-3
- 岩手運輸支局:岩手県紫波郡矢巾町流通センター南2-8-5
- 山形運輸支局:山形県山形市大字漆山字行段1422-1
- 宮城運輸支局:宮城県仙台市宮城野区扇町3-3-15
- 福島運輸支局:福島県福島市吉倉吉田54
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東北運輸局2023年(令和5年度)7月(問題&解答)
※問題や解答は何度も確認してから掲載しておりますが、完ぺきな正確性を保証するものではありませんのでご了承ください。
- 次の問題の1から15の文章で正しいものに○を、誤っているものに×を( )内に記入しなさい。
問1(定義)
貨物自動車運送事業法において「貨物自動車運送事業」とは、一般貨物自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業及び貨物軽自動車運送事業をいう。【貨物自動車運送事業法】
A:× 【貨物自動車運送事業法 第2条第1項】
×:(特定旅客自動車運送事業)
〇:(特定貨物自動車運送事業)
解説:基本的な問題です。同じような問題が何度も出題されておりますので過去問対策をしましょう。
問2(定義)
貨物自動車運送事業法において「貨物自動車利用運送」とは、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を経営する者が他の一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を経営する者の行う運送(自動車を使用して行う貨物の運送に係るものに限る。)を利用してする貨物の運送をいう。【貨物自動車運送事業法】
A:〇 【貨物自動車運送事業法 第2条第7項】
解説:基本的な問題です。同じような問題が何度も出題されておりますので過去問対策をしましょう。
問3(輸送の安全性の向上)
事業者は、輸送の安全の確保が最も重要であることを自覚し、絶えず輸送の安全性の向上に努めなければならない。【貨物自動車運送事業法】
A:〇 【貨物自動車運送事業法 第15条】
解説:基本的な問題です。同じような問題が何度も出題されておりますので過去問対策をしましょう。
問4(自動車検査証の備付け等)
自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。【道路運送車両法】
A:〇 【道路運送車両法 第66条第1項】
問5(業務の記録)
事業者等は、事業用自動車に係る運転者等の業務について、当該業務を行った運転者等ごとに、運転者等の氏名、運転者等が従事した運行の業務に係る事業用自動車の自動車登録番号その他の当該事業用自動車を識別できる表示、業務の開始及び終了の地点及び日時並びに主な経過地点及び業務に従事した距離等を記録させ、かつ、その記録を1年間保存しなければならない。【貨物自動車運送事業輸送安全規則】
A:〇 【貨物自動車運送事業輸送安全規則 第8条第1項】
問6(過労運転等の防止)
事業者は、休憩又は睡眠のための時間及び勤務が終了した後の休息のための時間が十分に確保されるように、国土交通大臣が告示で定める基準に従って、運転者の勤務時間及び過労運転時間を定めなければならない。【貨物自動車運送事業輸送安全規則】
A:× 【貨物自動車運送事業輸送安全規則 第3条第4項】
×:(過労運転時間)
〇:(乗務時間)
問7(点呼等)
事業者は、業務に従事しようとする運転者等に対して朝礼を行い安全な運転の有無、及び点検の実施又はその確認について報告を求め、事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示をしなければならない。【貨物自動車運送事業輸送安全規則】
A:× 【貨物自動車運送事業輸送安全規則 第7条第1項】
×:(朝礼を行い安全な運転の有無)
〇:(点呼を行い酒気帯びの有無)
問8(運行指示書による指示等)
事業者等は、運行ごとに貨物自動車運送事業輸送安全規則に掲げる事項を記載した運行指示書を作成し、これにより自家用自動車の運転者等に対し適切な指示を行い、及びこれを当該運転者等に携行させなければならない。【貨物自動車運送事業輸送安全規則】
A:× 【貨物自動車運送事業輸送安全規則 第9条の3第1項】
×:(運行ごとに)
〇:(第七条第三項に規定する業務を含む運行ごとに)
解説:第七条第三項に規定する乗務とは点呼のいずれも対面で行うことができない乗務のことです。
問9(運行管理者等の選任)
事業者は、国土交通大臣が認定する講習を修了した者のうちから、運行管理者の業務を補助させるための者(補助者)を選任することができる。【貨物自動車運送事業輸送安全規則】
A:〇 【貨物自動車運送事業輸送安全規則 第18条第3項】
問10(運行管理者)
事業者は、事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務を行わせるため、運転技能が優れていると認められる運転者のうちから、運行管理者を選任しなければならない。【貨物自動車運送事業法】
A:× 【貨物自動車運送事業法 第18条第1項】
×:(運転技能が優れていると認められる運転者のうちから)
〇:(運行管理者資格者証の交付を受けている者のうちから)
解説:基本的な問題です。同じような問題が何度も出題されておりますので過去問対策をしましょう。
問11(輸送の安全の確保を阻害する行為の禁止)
事業者は、貨物自動車利用運送を行う場合にあっては、その利用する運送を行う一般貨物自動車運送事業者等が各規定又は安全管理規程等を遵守することにより輸送の安全を確保することを阻害する行為をしてはならない。【貨物自動車運送事業法】
A:〇 【貨物自動車運送事業法 第22条の2】
問12(事故の報告)
事業者は、その事業用自動車が転覆し、火災を起こし、その他国土交通省令で定める重大な事故を引き起こしたときは、遅滞なく、事故の種類、原因その他国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。【貨物自動車運送事業法】
A:〇 【貨物自動車運送事業法 第24条】
問13(従業員に対する指導及び監督)
事業者は、当該事業に係る主な道路の状況その他の事業用自動車の運行に関する状況、その状況下において事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転の技術および法令に基づき自動車の運転に関して遵守すべき事項について、運転者に対する適切な指導及び監督をしなければならない。【貨物自動車運送事業輸送安全規則】
A:〇 【貨物自動車運送事業輸送安全規則 第10条第1項】
問14(事故の記録)
事業者等は、事業用自動車に係る事故が発生した場合には、貨物自動車運送事業輸送安全規則に掲げる事項を記録し、その記録を本社において1年間保存しなければならない。【貨物自動車運送事業輸送安全規則】
A:× 【貨物自動車運送事業輸送安全規則 第9条の2】
×:(1年間)
〇:(3年間)
解説:事故の記録は3年間保存です。その他のものと比較してみましょう。
点呼の記録 | 1年間 |
乗務等(運行記録計)の記録 | 1年間 |
運行指示書及びその写し | 1年間 |
事故の記録 | 3年間 |
従業員に対する指導及び監督の記録 | 3年間 |
運転者台帳 | 3年間 |
問15(不公正な取引方法)
事業者は、不公正な取引方法を用いてはならない。【私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律】
A:〇 【私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 第19条】
- 次の問題16から21の文章の指示に従って、質問に答えなさい。
問16(許可の基準)
国土交通大臣は許可の基準を定めているが、次の中で正しいものを1つ選び記入しなさい。【貨物自動車運送事業法】
ア.事業計画が過労運転の防止その他輸送の安全を確保するため適切なものであること。
イ.事業の遂行上適切な社員を有するものであること。
ウ.事業を自ら的確に遂行するに足る車両を有するものであること。
A:ア 【貨物自動車運送事業法 第6条】
問17(事業計画の変更の認可の申請)
事業者は、事業計画の変更をしようとするときは、貨物自動車運送事業法施行規則で定める届出事項を除き認可が必要となります。次の中で認可事項に該当するものに○を、届出事項(軽微な事項等)に該当するものに×を付けなさい。【貨物自動車運送事業法施行規則】
ア.休憩又は睡眠施設のための施設の位置及び収容能力の変更
イ.貨物自動車利用運送を行うかどうかの別
ウ.自動車車庫の位置及び収容能力の変更
エ.主たる事務所の名称及び位置の変更
A:ア〇 イ〇 ウ〇 エ× 【貨物自動車運送事業法施行規則 第5条】
解説:認可や届出は出題頻度が高い問題なので試験本番では条文集を見なくても解けるようにしましょう。
主な認可 | 主な届出 |
車庫及び休憩睡眠施設の位置及び収容能力 | 主たる事務所の名称及び位置 |
営業所又は荷扱所の位置(貨物自動車利用運送のみに係るもの及び地方運輸局長が指定する区域内におけるものは届出) | 営業所又は荷扱所の名称 |
貨物自動車利用運送を行うかどうかの別 | 利用運送の業務の範囲等 |
営業所に配置する事業用自動車の種別 | 利用運送の保管施設及び利用する事業者の概要 |
一般貨物自動車運送事業の譲渡し及び譲受けをする場合 | 事業用自動車の種別ごとの数の変更 |
一般貨物自動車運送事業者たる法人の合併及び分割をする場合 | 各営業所に配置する運行車の数の変更 |
一般貨物自動車運送事業の相続する場合 | 一般貨物自動車運送事業者等の氏名、名称又は住所に変更があった場合 |
法人の役員又は社員に変更があった場合 | |
一般貨物自動車運送事業の休止又は廃止の届出をしようとする場合 | |
一般貨物自動車運送事業等の運輸を開始した場合 | |
一般貨物自動車運送事業の譲渡し及び譲受け又は法人の合併若しくは分割が終了した場合 | |
休止していた一般貨物自動車運送事業等を再開した場合 |
問18(運転者等台帳)
事業者等は、運転者等ごとに一定の様式の運転者等台帳を作成し、これを当該運転者等の属する営業所に備えて置かなければならないことになっています。台帳に記載しなければならないものについて次の中から正しいものを2つ選び記入しなさい。【貨物自動車運送事業輸送安全規則】
ア.運転者の性別
イ.雇入れの年月日及び運転者等に選任された年月日
ウ.運転者の貯蓄額
エ.従業員に対する指導の実施及び適性診断の受診状況
オ.道路運送法に基づく、運行管理者資格に関する事項
A:イ、エ 【貨物自動車運送事業輸送安全規則 第9条の5】
解説:運転者台帳に記載する内容で試験によく出題されるのは下記のとおりです。
・運転者の氏名、生年月日及び住所
・雇入れの年月日及び運転者に選任された年月日
・事故を引き起こした場合又は使用者に対する通知(道路交通法第百八条の三十四)を受けた場合は、その概要
・運転者の健康状態
・運転者に対する指導の実施及び適性診断の受診状況
問19(従業員に対する指導及び監督)
事業者は、貨物自動車運送事業輸送安全規則で定める運転者に対して、国土交通大臣が告示で定めるところにより、事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき事項について特別な指導を行い、かつ、国土交通大臣が認定する適性診断を受けさせなければならないことになっています。適性診断の対象となる運転者を次の中から選び○印を、そうでないものに×印を記入しなさい。【貨物自動車運送事業輸送安全規則】
ア.死者又は負傷者が生じた事故を引き起こした者
イ.事務員として新たに雇い入れた者
ウ.高齢者(65才以上の者をいう。)
A:ア〇 イ× ウ〇 【貨物自動車運送事業輸送安全規則 第10条第2項】
解説:出題頻度が高い問題です。時間を稼げる問題なので試験本番では条文集を見なくても解けるようにしましょう
運転者に対しての特別な指導かつ、適性診断を行う対象者は下記のとおりです。
・死者又は負傷者が生じた事故を引き起こした者
・運転者として新たに雇い入れた者
・高齢者(六十五才以上の者をいう。)
問20(事業報告書及び事業実績報告書)
事業者は貨物自動車運送事業報告規則に定める報告書を、提出期限までに提出しなければならないことになっています。次の①と②の報告書の報告期間及び提出期限をア~オの中から選び記入しなさい。【貨物自動車運送事業報告規則】
① 事業報告書
② 事業実績報告書
ア.毎事業年度に係るものを当該事業年度の経過後50日以内
イ.毎事業年度に係るものを当該事業年度の経過後100日以内
ウ.毎事業年度に係るものを当該事業年度の経過後毎年5月31日まで
エ.前年1月1日から12月31日までの期間に係るものを毎年5月31日まで
オ.前年4月1日から3月31日までの期間に係るものを7月10日まで
A:事業報告書 イ 事業実績報告書 オ 【貨物自動車運送事業報告規則 第2条第1項】
解説:事業報告書及び事業実績報告書の問題は何度も出題されております。必ず得点できる問題なので何度も解いて覚えてしまいましょう。
・事業報告書は事業年度終了後100日以内
・事業実績報告書は前年4月1日から3月31日までの期間に係るものを7月10日まで
問21(貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の拘束時間等)
貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の拘束時間、休息期間及び運転時間については、労働省告示(平成元年2月9日労働省告示第7号)によって定められています。次の中から正しいものを3つ選び記入しなさい。【自動車運転者の労働時間等の改善のための基準】
ア.拘束時間は、1箇月について293時間超えないものとすること。
イ.1日についての拘束時間は、13時間を超えないものとし、当該拘束時間を延長する場合であっても最大拘束時間は、16時間とすること。
ウ.勤務終了後、継続6時間以上の休息期間を与えること。
エ.運転時間は、2日を平均し1日当たり9時間、2週間を平均し1週間当たり44時間を超えないものとすること。
オ.連続運転時間は、5時間を超えないものとすること。
A:ア、イ、エ 【自動車運転者の労働時間等の改善のための基準 第4条】
ウ:(× 6時間)
:(〇 8時間)
オ:(× 5時間)
:(〇 4時間)
解説:出題頻度が高い問題です。時間を稼げる問題なので試験本番では条文集を見なくても解けるようにしましょう。
東北運輸局2023年(令和5年度)5月(問題&解答)
※問題や解答は何度も確認してから掲載しておりますが、完ぺきな正確性を保証するものではありませんのでご了承ください。
I. 次の問題1から15の文章で正しいものに○を、誤っているものに×を( )内に記入しなさい。
問1(定義)
貨物自動車運送事業法において「一般貨物自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、無償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)を使用して貨物を運送する事業をいう。(貨物自動車運送事業法)
A:× 【貨物自動車運送事業法 第2条第2項】
×:(無償)
〇:(有償)
解説:出題頻度が高い問題です。基本的な問題ですので、条文集を見なくても即答できるようにしましょう。
問2(定義)
貨物自動車運送事業法において「貨物自動車利用運送」とは、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を経営する者が他の一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を経営する者の行う運送(自動車を使用して行う貨物の運送に係るものに限る。)を利用してする貨物の運送をいう。(貨物自動車運送事業法)
A:〇 【貨物自動車運送事業法 第2条第7項】
問3(一般貨物自動車運送事業の許可)
一般貨物自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。(貨物自動車運送事業法)
A:〇 【貨物自動車運送事業法 第3条】
問4(不公正な取引方法)
自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して、正常な商慣習に照らして不当に、継続して取引している相手方(新たに継続して取引しようとする相手方を含む)に対して、自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させることは、不公正な取引方法となる。(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)
A:〇 【私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 第2条】
問5(書面の交付等)
親事業者は、下請事業者に対し製造委託等をした場合は、いかなる場合においても、直ちに、公正取引委員会規則で定めるところにより下請事業者の給付の内容、下請代金の額、支払期日及び支払方法その他の事項を記載した書面を下請事業者に交付しなければならない。(下請代金支払遅延等防止法)
A:× 【下請代金支払遅延等防止法 第3条第1項】
×:(いかなる場合においても)⇐このような内容の規定はありません。
解説:ただし書きがあります。
ただし、これらの事項のうちその内容が定められないことにつき正当な理由があるものについては、その記載を要しないものとし、この場合には、親事業者は、当該事項の内容が定められた後直ちに、当該事項を記載した書面を下請事業者に交付しなければならない。
問6(輸送の安全性の向上)
事業者は、利益の確保が最も重要であることを自覚し、絶えず輸送の安全性の向上に努めなければならない。(貨物自動車運送事業法)
A:× 【貨物自動車運送事業法 第15条】
×:(利益の確保)
〇:(輸送の安全の確保)
解説:出題頻度が高い問題です。
問7(過労運転の防止)
事業者は、休憩又は睡眠のための時間及び勤務が終了した後の休息のための時間が十分に確保されるように、国土交通大臣が告示で定める基準に従って、運転者の勤務時間及び乗務時間を定め当該運転者にこれらを遵守させなければならない。(貨物自動車運送事業輸送安全規則)
A:〇 【貨物自動車運送事業輸送安全規則 第3条第4項】
問8(過労運転の防止)
事業者は、乗務員の健康状態の把握に努め、疾病、疲労その他の理由により安全な運転をし、又はその補助をすることができないおそれがある乗務員を事業用自動車に乗務をさせてはならない。(貨物自動車運送事業輸送安全規則)
A:〇 【貨物自動車運送事業輸送安全規則 第3条第6項】
問9(点呼等)
事業者は、事業用自動車の乗務を開始しようとする運転者に対し、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法)により点呼を行い、酒気帯びの有無、疾病、疲労その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無、日常点検整備の実施又はその確認について報告を求め、並びに事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示をしなければならない。(貨物自動車運送事業輸送安全規則)(道路運送車両法)
A:〇 【貨物自動車運送事業輸送安全規則 第7条第1項】
問10(点呼等)
事業者は、点呼を行い、報告を求め、指示をしたときは、運転者ごとに点呼を行った旨、報告及び指示の内容等を記録し、かつ、その記録を3年間保存しなければならない。(貨物自動車運送事業輸送安全規則)
A:× 【貨物自動車運送事業輸送安全規則 第7条第5項】
×:(3年間)
〇:(1年間)
解説:帳簿の保管期間の問題はよく出題されます。
点呼の記録は1年間です。その他のものと比較してみましょう。
点呼の記録 | 1年間 |
乗務等(運行記録計)の記録 | 1年間 |
運行指示書及びその写し | 1年間 |
事故の記録 | 3年間 |
従業員に対する指導及び監督の記録 | 3年間 |
運転者台帳 | 3年間 |
問11(運行管理者)
事業者は、事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務を行わせるため、運転手のうち運転技能が優れていると認められる者から、運行管理者を選任しなければならない。(貨物自動車運送事業法)
A:× 【貨物自動車運送事業法 第18条第1項】
×:(運転手のうち運転技能が優れていると認められる者から)
〇:(運行管理者資格者証の交付を受けている者のうちから)
解説:出題頻度が高い問題です。
問12(運行管理者)
事業者は、運行管理者を選任したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。(貨物自動車運送事業法)
A:〇 【貨物自動車運送事業法 第18条第3項】
問13(従業員に対する指導及び監督)
事業者は、当該事業に係る主な道路の状況その他の事業用自動車の運行に関する状況、その状況下において事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転の技術および法令に基づき自動車の運転に関して遵守すべき事項について、運転者に対する適切な指導及び監督をしなければならない。(貨物自動車運送事業輸送安全規則)
A:〇 【貨物自動車運送事業輸送安全規則 第10条第1項】
問14(名義の利用等の禁止)
事業者は、その名義を他人に一般貨物自動車運送事業者又は特定貨物自動車運送事業者のため利用させることができる。(貨物自動車運送事業法)
A:× 【貨物自動車運送事業法 第27条第1項】
×:(利用させることができる)
〇:(利用させてはならない)
解説:出題頻度が高い問題です。常識的に考えても解ける問題です。
問15(事業)
国土交通大臣が指定をした地方貨物自動車運送適正化事業実施機関は、輸送の安全を阻害する行為の防止その他この法律又はこの法律に基づく命令の遵守に関し貨物自動車運送事業者に対する指導を行う。(貨物自動車運送事業法)
A:〇 【貨物自動車運送事業法 第39条】
- 次の問題16から20の文章の指示に従って、質問に答えなさい。
問16(事業計画の変更の認可の申請)(事業計画の変更の届出)
事業者は、事業計画の変更をしようとするときは、貨物自動車運送事業法施行規則で定める届出事項を除き認可が必要となります。次の中で認可事項に該当するものに○を、届出事項(軽微な事項等)に該当するものに×を付けなさい。 (貨物自動車運送事業法施行規則)
ア.休憩又は睡眠施設のための施設の位置及び収容能力の変更
イ.営業所又は荷扱所の名称の変更
ウ.貨物自動車利用運送を行うかどうかの別
エ.自動車車庫の位置及び収容能力の変更
オ.主たる事務所の名称及び位置の変更
A:ア:〇 イ:× ウ:〇 エ:〇 オ:× 【貨物自動車運送事業法施行規則 第5、6条】
解説:認可や届出は出題頻度が高い問題なので試験本番では条文集を見なくても解けるようにしましょう。
《ここもチェック》
主な認可 | 主な届出 |
車庫及び休憩睡眠施設の位置及び収容能力 | 主たる事務所の名称及び位置 |
営業所又は荷扱所の位置(貨物自動車利用運送のみに係るもの及び地方運輸局長が指定する区域内におけるものは届出) | 営業所又は荷扱所の名称 |
貨物自動車利用運送を行うかどうかの別 | 利用運送の業務の範囲等 |
営業所に配置する事業用自動車の種別 | 利用運送の保管施設及び利用する事業者の概要 |
一般貨物自動車運送事業の譲渡し及び譲受けをする場合 | 事業用自動車の種別ごとの数の変更 |
一般貨物自動車運送事業者たる法人の合併及び分割をする場合 | 各営業所に配置する運行車の数の変更 |
一般貨物自動車運送事業の相続する場合 | 一般貨物自動車運送事業者等の氏名、名称又は住所に変更があった場合 |
法人の役員又は社員に変更があった場合 | |
一般貨物自動車運送事業の休止又は廃止の届出をしようとする場合 | |
一般貨物自動車運送事業等の運輸を開始した場合 | |
一般貨物自動車運送事業の譲渡し及び譲受け又は法人の合併若しくは分割が終了した場合 | |
休止していた一般貨物自動車運送事業等を再開した場合 |
問17(運転者台帳)
事業者は、運転者ごとに一定の様式の運転者台帳を作成し、これを当該運転者の属する営業所に備えて置かなければならないことになっています。台帳に記載しなければならないものについて次の中から正しいものを2つ選び記入しなさい。 (貨物自動車運送事業輸送安全規則)
ア.運転者の性別
イ.雇入れの年月日及び運転者に選任された年月日
ウ.運転者の貯蓄額
エ.従業員に対する指導の実施及び適性診断の受診状況
オ.道路運送法に基づく、運行管理者資格に関する事項
A:イ、エ 【貨物自動車運送事業輸送安全規則 第9条の5】
解説:運転者台帳に記載する内容で試験によく出題されるのは下記のとおりです。
・運転者の氏名、生年月日及び住所
・雇入れの年月日及び運転者に選任された年月日
・事故を引き起こした場合又は使用者に対する通知(道路交通法第百八条の三十四)を受けた場合は、その概要
・運転者の健康状態
・運転者に対する指導の実施及び適性診断の受診状況
問18(事業報告書及び事業実績報告書)
事業者は貨物自動車運送事業報告規則に定める報告書を、提出期限までに提出しなければならないことになっています。次の①と②の報告書の報告期間及び提出期限をア~カの中から選び記入しなさい。(貨物自動車運送事業報告規則)
① 事業報告書 ( )
② 事業実績報告書 ( )
ア.前年1月1日から12月31日までの期間に係るものを毎年5月31日まで
イ.前年4月1日から3月31日までの期間に係るものを毎年7月10日まで
ウ.前年10月1日から9月30日までの期間に係るものを毎年12月3 1日まで
エ.毎事業年度に係るものを当該事業年度の経過後100日以内
オ.毎事業年度に係るものを当該事業年度の経過後120日以内
カ.毎事業年度に係るものを当該事業年度の経過後毎年5月31日まで
A:① 事業報告書 エ、② 事業実績報告書 イ 【貨物自動車運送事業報告規則 第2条第1項】
解説:事業報告書及び事業実績報告書の問題は何度も出題されております。必ず得点できる問題なので何度も解いて覚えてしまいましょう。
・事業報告書は事業年度終了後100日以内
・事業実績報告書は前年4月1日から3月31日までの期間に係るものを7月10日まで
問19(点検整備)
事業者は、道路運送車両法の規定によるもののほか、事業用自動車の点検及び整備について遵守しなければならないことになっています。次の中で正しいものを1つ選び記入しなさい。(貨物自動車運送事業輸送安全規則)
ア.事業用自動車の構造及び装置並びに運行する道路の状況、走行距離その他事業用自動車の使用の条件を考慮して定期に行う点検の基準を作成し、これに基づいて点検をし、必要な整備をすること。
イ.点検及び整備をしたときは、点検及び整備に関する運行管理簿に記載し、これを保存すること。
A:ア 【貨物自動車運送事業輸送安全規則 第3条の3】
問20(貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の拘束時間等)
貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の拘束時間、休息時間及び運転時間については、労働省告示(平成元年2月9日労働省告示第7号)によって定められています。①~⑥から正しいものを選び【 】内に記入しなさい。)(自動車運転者の労働時間等の改善のための基準)
ア.拘束時間は、1箇月について【 】を超えないものとすること。
イ.1日についての拘束時間は、【 】を超えないものとし、当該拘束時間を延長する場合であっても最大拘束時間は、16時間とすること。
ウ.勤務終了後、継続【 】以上の休息期間を与えること。
エ.運転時間は、2日を平均し1日当たり【 】、2週間を平均し1週間当たり44時間を超えないものとすること。
オ.連続運転時間は、【 】を超えないものとすること。
①4時間 ②8時間 ③13時間 ④9時間
⑤293時間 ⑥15時間
A:ア:⑤ イ:③ ウ:② エ:④ オ:①【自動車運転者の労働時間等の改善のための基準 第4条】
解説:出題頻度が高い問題です。基本的な問題なので試験本番では条文集を見なくても解けるようにしましょう。
東北運輸局2023年(令和5年度)3月(問題&解答)
※問題や解答は何度も確認してから掲載しておりますが、完ぺきな正確性を保証するものではありませんのでご了承ください。
I. 次の問題1から15の文章で正しいものに○を、誤っているものに×を( )内に記入しなさい。
問1(定義)
貨物自動車運送事業法において「一般貨物自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、無償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)を使用して貨物を運送する事業をいう。(貨物自動車運送事業法)
A:× 【貨物自動車運送事業法 第2条第2項】
×:(無償)
〇:(有償)
解説:出題頻度が高い問題です。基本的な問題ですので、条文集を見なくても即答できるようにしましょう。
問2(定義)
貨物自動車運送事業法において「貨物自動車利用運送」とは、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を経営する者が他の一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を経営する者の行う運送(自動車を使用して行う貨物の運送に係るものに限る。)を利用してする貨物の運送をいう。(貨物自動車運送事業法)
A:〇 【貨物自動車運送事業法 第2条第7項】
問3(一般貨物自動車運送事業の許可)
一般貨物自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。(貨物自動車運送事業法)
A:〇 【貨物自動車運送事業法 第3条】
問4(不公正な取引方法)
自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して、正常な商慣習に照らして不当に、継続して取引している相手方(新たに継続して取引しようとする相手方を含む)に対して、自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させることは、不公正な取引方法となる。(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)
A:〇 【私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 第2条】
問5(書面の交付等)
親事業者は、下請事業者に対し製造委託等をした場合は、いかなる場合においても、直ちに、公正取引委員会規則で定めるところにより下請事業者の給付の内容、下請代金の額、支払期日及び支払方法その他の事項を記載した書面を下請事業者に交付しなければならない。(下請代金支払遅延等防止法)
A:× 【下請代金支払遅延等防止法 第3条第1項】
×:(いかなる場合においても)⇐このような内容の規定はありません。
解説:ただし書きがあります。
ただし、これらの事項のうちその内容が定められないことにつき正当な理由があるものについては、その記載を要しないものとし、この場合には、親事業者は、当該事項の内容が定められた後直ちに、当該事項を記載した書面を下請事業者に交付しなければならない。
問6(輸送の安全性の向上)
事業者は、利益の確保が最も重要であることを自覚し、絶えず輸送の安全性の向上に努めなければならない。(貨物自動車運送事業法)
A:× 【貨物自動車運送事業法 第15条】
×:(利益の確保)
〇:(輸送の安全の確保)
解説:出題頻度が高い問題です。
問7(過労運転の防止)
事業者は、休憩又は睡眠のための時間及び勤務が終了した後の休息のための時間が十分に確保されるように、国土交通大臣が告示で定める基準に従って、運転者の勤務時間及び乗務時間を定め当該運転者にこれらを遵守させなければならない。(貨物自動車運送事業輸送安全規則)
A:〇 【貨物自動車運送事業輸送安全規則 第3条第4項】
問8(過労運転の防止)
事業者は、乗務員の健康状態の把握に努め、疾病、疲労その他の理由により安全な運転をし、又はその補助をすることができないおそれがある乗務員を事業用自動車に乗務をさせてはならない。(貨物自動車運送事業輸送安全規則)
A:〇 【貨物自動車運送事業輸送安全規則 第3条第6項】
問9(点呼等)
事業者は、事業用自動車の乗務を開始しようとする運転者に対し、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法)により点呼を行い、酒気帯びの有無、疾病、疲労その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無、日常点検整備の実施又はその確認について報告を求め、並びに事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示をしなければならない。(貨物自動車運送事業輸送安全規則)(道路運送車両法)
A:〇 【貨物自動車運送事業輸送安全規則 第7条第1項】
問10(点呼等)
事業者は、点呼を行い、報告を求め、指示をしたときは、運転者ごとに点呼を行った旨、報告及び指示の内容等を記録し、かつ、その記録を3年間保存しなければならない。(貨物自動車運送事業輸送安全規則)
A:× 【貨物自動車運送事業輸送安全規則 第7条第5項】
×:(3年間)
〇:(1年間)
解説:帳簿の保管期間の問題はよく出題されます。
点呼の記録は1年間です。その他のものと比較してみましょう。
点呼の記録 | 1年間 |
乗務等(運行記録計)の記録 | 1年間 |
運行指示書及びその写し | 1年間 |
事故の記録 | 3年間 |
従業員に対する指導及び監督の記録 | 3年間 |
運転者台帳 | 3年間 |
問11(運行管理者)
事業者は、事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務を行わせるため、運転手のうち運転技能が優れていると認められる者から、運行管理者を選任しなければならない。(貨物自動車運送事業法)
A:× 【貨物自動車運送事業法 第18条第1項】
×:(運転手のうち運転技能が優れていると認められる者から)
〇:(運行管理者資格者証の交付を受けている者のうちから)
解説:出題頻度が高い問題です。
問12(運行管理者)
事業者は、運行管理者を選任したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。(貨物自動車運送事業法)
A:〇 【貨物自動車運送事業法 第18条第3項】
問13(従業員に対する指導及び監督)
事業者は、当該事業に係る主な道路の状況その他の事業用自動車の運行に関する状況、その状況下において事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転の技術および法令に基づき自動車の運転に関して遵守すべき事項について、運転者に対する適切な指導及び監督をしなければならない。(貨物自動車運送事業輸送安全規則)
A:〇 【貨物自動車運送事業輸送安全規則 第10条第1項】
問14(名義の利用等の禁止)
事業者は、その名義を他人に一般貨物自動車運送事業者又は特定貨物自動車運送事業者のため利用させることができる。(貨物自動車運送事業法)
A:× 【貨物自動車運送事業法 第27条第1項】
×:(利用させることができる)
〇:(利用させてはならない)
解説:出題頻度が高い問題です。常識的に考えても解ける問題です。
問15(事業)
国土交通大臣が指定をした地方貨物自動車運送適正化事業実施機関は、輸送の安全を阻害する行為の防止その他この法律又はこの法律に基づく命令の遵守に関し貨物自動車運送事業者に対する指導を行う。(貨物自動車運送事業法)
A:〇 【貨物自動車運送事業法 第39条】
II. 次の問題16から20の文章の指示に従って、質問に答えなさい。
問16(事業計画の変更の認可の申請)(事業計画の変更の届出)
事業者は、事業計画の変更をしようとするときは、貨物自動車運送事業法施行規則で定める届出事項を除き認可が必要となります。次の中で認可事項に該当するものに○を、届出事項(軽微な事項等)に該当するものに×を付けなさい。 (貨物自動車運送事業法施行規則)
ア.休憩又は睡眠施設のための施設の位置及び収容能力の変更
イ.営業所又は荷扱所の名称の変更
ウ.貨物自動車利用運送を行うかどうかの別
エ.自動車車庫の位置及び収容能力の変更
オ.主たる事務所の名称及び位置の変更
A:ア:〇 イ:× ウ:〇 エ:〇 オ:× 【貨物自動車運送事業法施行規則 第5、6条】
解説:認可や届出は出題頻度が高い問題なので試験本番では条文集を見なくても解けるようにしましょう。
《ここもチェック》
主な認可 | 主な届出 |
車庫及び休憩睡眠施設の位置及び収容能力 | 主たる事務所の名称及び位置 |
営業所又は荷扱所の位置(貨物自動車利用運送のみに係るもの及び地方運輸局長が指定する区域内におけるものは届出) | 営業所又は荷扱所の名称 |
貨物自動車利用運送を行うかどうかの別 | 利用運送の業務の範囲等 |
営業所に配置する事業用自動車の種別 | 利用運送の保管施設及び利用する事業者の概要 |
一般貨物自動車運送事業の譲渡し及び譲受けをする場合 | 事業用自動車の種別ごとの数の変更 |
一般貨物自動車運送事業者たる法人の合併及び分割をする場合 | 各営業所に配置する運行車の数の変更 |
一般貨物自動車運送事業の相続する場合 | 一般貨物自動車運送事業者等の氏名、名称又は住所に変更があった場合 |
法人の役員又は社員に変更があった場合 | |
一般貨物自動車運送事業の休止又は廃止の届出をしようとする場合 | |
一般貨物自動車運送事業等の運輸を開始した場合 | |
一般貨物自動車運送事業の譲渡し及び譲受け又は法人の合併若しくは分割が終了した場合 | |
休止していた一般貨物自動車運送事業等を再開した場合 |
問17(運転者台帳)
事業者は、運転者ごとに一定の様式の運転者台帳を作成し、これを当該運転者の属する営業所に備えて置かなければならないことになっています。台帳に記載しなければならないものについて次の中から正しいものを2つ選び記入しなさい。 (貨物自動車運送事業輸送安全規則)
ア.運転者の性別
イ.雇入れの年月日及び運転者に選任された年月日
ウ.運転者の貯蓄額
エ.従業員に対する指導の実施及び適性診断の受診状況
オ.道路運送法に基づく、運行管理者資格に関する事項
A:イ、エ 【貨物自動車運送事業輸送安全規則 第9条の5】
解説:運転者台帳に記載する内容で試験によく出題されるのは下記のとおりです。
・運転者の氏名、生年月日及び住所
・雇入れの年月日及び運転者に選任された年月日
・事故を引き起こした場合又は使用者に対する通知(道路交通法第百八条の三十四)を受けた場合は、その概要
・運転者の健康状態
・運転者に対する指導の実施及び適性診断の受診状況
問18(事業報告書及び事業実績報告書)
事業者は貨物自動車運送事業報告規則に定める報告書を、提出期限までに提出しなければならないことになっています。次の①と②の報告書の報告期間及び提出期限をア~カの中から選び記入しなさい。(貨物自動車運送事業報告規則)
① 事業報告書 ( )
② 事業実績報告書 ( )
ア.前年1月1日から12月31日までの期間に係るものを毎年5月31日まで
イ.前年4月1日から3月31日までの期間に係るものを毎年7月10日まで
ウ.前年10月1日から9月30日までの期間に係るものを毎年12月3 1日まで
エ.毎事業年度に係るものを当該事業年度の経過後100日以内
オ.毎事業年度に係るものを当該事業年度の経過後120日以内
カ.毎事業年度に係るものを当該事業年度の経過後毎年5月31日まで
A:① 事業報告書 エ、② 事業実績報告書 イ 【貨物自動車運送事業報告規則 第2条第1項】
解説:事業報告書及び事業実績報告書の問題は何度も出題されております。必ず得点できる問題なので何度も解いて覚えてしまいましょう。
・事業報告書は事業年度終了後100日以内
・事業実績報告書は前年4月1日から3月31日までの期間に係るものを7月10日まで
問19(点検整備)
事業者は、道路運送車両法の規定によるもののほか、事業用自動車の点検及び整備について遵守しなければならないことになっています。次の中で正しいものを1つ選び記入しなさい。(貨物自動車運送事業輸送安全規則)
ア.事業用自動車の構造及び装置並びに運行する道路の状況、走行距離その他事業用自動車の使用の条件を考慮して定期に行う点検の基準を作成し、これに基づいて点検をし、必要な整備をすること。
イ.点検及び整備をしたときは、点検及び整備に関する運行管理簿に記載し、これを保存すること。
A:ア 【貨物自動車運送事業輸送安全規則 第3条の3】
問20(貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の拘束時間等)
貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の拘束時間、休息時間及び運転時間については、労働省告示(平成元年2月9日労働省告示第7号)によって定められています。①~⑥から正しいものを選び【 】内に記入しなさい。)
(自動車運転者の労働時間等の改善のための基準)
ア.拘束時間は、1箇月について【 】を超えないものとすること。
イ.1日についての拘束時間は、【 】を超えないものとし、当該拘束時間を延長する場合であっても最大拘束時間は、16時間とすること。
ウ.勤務終了後、継続【 】以上の休息期間を与えること。
エ.運転時間は、2日を平均し1日当たり【 】、2週間を平均し1週間当たり44時間を超えないものとすること。
オ.連続運転時間は、【 】を超えないものとすること。
①4時間 ②8時間 ③13時間 ④9時間
⑤293時間 ⑥15時間
A:ア:⑤ イ:③ ウ:② エ:④ オ:①【自動車運転者の労働時間等の改善のための基準 第4条】
解説:出題頻度が高い問題です。基本的な問題なので試験本番では条文集を見なくても解けるようにしましょう。
東北運輸局2023年(令和5年度)1月(問題&解答)
※問題や解答は何度も確認してから掲載しておりますが、完ぺきな正確性を保証するものではありませんのでご了承ください。
Ⅰ.次の問題1から15の文章で正しいものに○を、誤っているものに×を( )内に記入しなさい。
問1(定義)
貨物自動車運送事業法において「一般貨物自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、無償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)を使用して貨物を運送する事業をいう。【貨物自動車運送事業法】
A:× 【貨物自動車運送事業法 第2条第2項】
×:(無償)
〇:(有償)
解説:基本的な問題です。時間を稼げる問題なので試験本番では条文集を見なくても解けるようにしましょう。
問2(輸送の安全性の向上)
事業者は、輸送の安全の確保が最も重要であることを自覚し、絶えず輸送の安全性の向上に努めなければならない。【貨物自動車運送事業法】
A:〇 【貨物自動車運送事業法 第15条】
問3(運送約款)
事業者は運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。但し、事業者が、国土交通大臣が定めて公示した標準運送約款と同一の運送約款を定め、又は現に定めている運送約款を標準運送約款と同一のものに変更したときは、認可を受けたものとみなす。【貨物自動車運送事業法】
A:〇 【貨物自動車運送事業法 第10条】
解説:出題頻度が高い問題です。時間を稼げる問題なので試験本番では条文集を見なくても解けるようにしましょう。
問4(事業計画)
事業者は、その業務を行う場合には、運転日報に定めるところに従わなければならない。【貨物自動車運送事業法】
A:× 【貨物自動車運送事業法 第8条第1項】
×:(運転日報)
〇:(事業計画)
問5(公衆の利便を阻害する行為の禁止等)
事業者は、荷主に対し、不当な運送条件によることを求め、その他公衆の利便を阻害する行為をしてはならない。【貨物自動車運送事業法】
A:〇 【貨物自動車運送事業法 第25条第1項】
問6(名義の利用等の禁止)
事業者は、その名義を他人に一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業のため利用させることができる。【貨物自動車運送事業法】
A:× 【貨物自動車運送事業法 第27条第1項】
×:(利用させることができる)
〇:(利用させてはならない)
解説:名義貸しは一切禁止です。
問7(運行管理者等の義務)
事業者は、運行管理者がその業務として行う助言を尊重しなければならず、事業用自動車の運転者その他の従業員は、運行管理者がその業務として行う指導に従わなければならない。【貨物自動車運送事業法】
A:〇 【貨物自動車運送事業法 第22条第3項】
解説:一般貨物自動車運送事業者、運行管理者、従業員の並びを確認しましょう。順番を入れ替えて出題されることがあります。
問8(運行指示書による指示等)
事業者は、運行ごとに貨物自動車運送事業輸送安全規則に掲げる事項を記載した運行指示書を作成し、これにより自家用自動車の運転者に対し、適切な指示を行い、及びこれを当該運転者に携行させなければならない。【貨物自動車運送事業輸送安全規則】
A:× 【貨物自動車運送事業輸送安全規則 第9条の3】
×:(運行ごとに)
〇:(第七条第三項に規定する乗務を含む運行ごとに)
×:(自家用自動車)
〇:(事業用自動車)
解説:第七条第三項に規定する乗務とは点呼のいずれも対面で行うことができない乗務のことをいいます。
問9(過労運転の防止)
事業者は、休憩又は睡眠のための時間及び勤務が終了した後の休息のための時間が十分に確保されるように、国土交通大臣が告示で定める基準に従って、運転者の勤務時間及び乗務時間を定め、当該運転者にこれらを遵守させなければならない。【貨物自動車運送事業輸送安全規則】
A:〇 【貨物自動車運送事業輸送安全規則 第3条第4項】
問10(事故の記録)
事業者は、事業用自動車に係る事故が発生した場合には、貨物自動車運送事業輸送安全規則に掲げる事項を記録し、その記録を本社において1年間保存しなければならない。【貨物自動車運送事業輸送安全規則】
A:× 【貨物自動車運送事業輸送安全規則 第9条の2】
×:(本社において1年間保存)
〇:(営業所において3年間保存)
解説:保存期間についての問題はよく出題されます。時間を稼げる問題なので試験本番では条文集を見なくても解けるようにしましょう。
事故の記録は3年間保存です。その他のものと比較してみましょう。
点呼の記録 | 1年間 |
乗務等(運行記録計)の記録 | 1年間 |
運行指示書及びその写し | 1年間 |
事故の記録 | 3年間 |
従業員に対する指導及び監督の記録 | 3年間 |
運転者台帳 | 3年間 |
問11(点呼等)
事業者は、事業用自動車の乗務を開始しようとする運転者に対し、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法)により点呼を行い、疾病、疲労、酒気帯び、その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無及び点検の実施又はその確認について報告を求め、事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示をしなければならない。【貨物自動車運送事業輸送安全規則】
A:〇 【貨物自動車運送事業輸送安全規則 第7条第1項】
問12(点呼等)
事業者は、点呼を行い、報告を求め、指示をしたときは、運転者ごとに点呼を行った旨、報告及び指示の内容等を記録し、かつ、その記録を10年間保存しなければならない。【貨物自動車運送事業輸送安全規則】
A:× 【貨物自動車運送事業輸送安全規則 第7条第5項】
×:(10年間)
〇:(1年間)
問13(従業員に対する指導及び監督)
事業者は、当該事業に係る主な道路の状況その他の事業用自動車の運行に関する状況、その状況の下において事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転の技術及び法令に基づき自動車の運転に関して遵守すべき事項について、運転者に対する適切な指導及び監督をしなければならない。【貨物自動車運送事業輸送安全規則】
A:〇 【貨物自動車運送事業輸送安全規則 第10条第1項】
問14(書面の交付等)
親事業者は、下請事業者に対し製造委託等をした場合は、いかなる場合においても、直ちに、公正取引委員会規則で定めるところにより下請事業者の給付の内容、下請代金の額、支払期日及び支払方法その他の事項を記載した書面を下請事業者に交付しなければならない。【下請代金支払遅延等防止法】
A:× 【下請代金支払遅延等防止法 第3条第1項】
×:(いかなる場合においても)⇐このような規定はありません。例外があります。
ただし、これらの事項のうちその内容が定められないことにつき正当な理由があるものについては、その記載を要しないものとし、この場合には、親事業者は、当該事項の内容が定められた後直ちに、当該事項を記載した書面を下請事業者に交付しなければならない。
問15(使用者の点検及び整備の義務)
自動車の使用者は、自動車の点検をし、及び必要に応じ整備をすることにより、当該自動車を保安基準に適合するように維持しなければならない。【道路運送車両法】
A:〇 【道路運送車両法 第47条】
Ⅱ.次の問題16から20の文章の指示に従って、質問に答えなさい。
問16(事業計画)(事業計画の変更の認可の申請)(事業計画の変更の届出)
事業者は、事業計画の変更をしようとするときは、認可又は届出が必要となります。次の中で認可事項に該当するものを2つ、届出事項(軽微な事項等)に該当するものを3つ選びなさい。【貨物自動車運送事業法】【貨物自動車運送事業法施行規則】
【認可事項】( )( )
【届出事項】( )( )( )
ア.主たる事務所の名称及び位置の変更
イ.営業所又は荷扱所の名称の変更
ウ 自動車車庫の位置及び収容能力の変更
エ.休憩又は睡眠施設のための施設の位置及び収容能力の変更
オ.各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数の変更
【貨物自動車運送事業法 第8条、第9条】【貨物自動車運送事業法施行規則 第5条、第6条】
【認可事項】(ウ)(エ)
【届出事項】(ア)(イ)(オ)
解説:認可や届出は出題頻度が高い問題なので試験本番では条文集を見なくても解けるようにしましょう。
主な認可 | 主な届出 |
車庫及び休憩睡眠施設の位置及び収容能力 | 主たる事務所の名称及び位置 |
営業所又は荷扱所の位置(貨物自動車利用運送のみに係るもの及び地方運輸局長が指定する区域内におけるものは届出) | 営業所又は荷扱所の名称 |
貨物自動車利用運送を行うかどうかの別 | 利用運送の業務の範囲等 |
営業所に配置する事業用自動車の種別 | 利用運送の保管施設及び利用する事業者の概要 |
一般貨物自動車運送事業の譲渡し及び譲受けをする場合 | 事業用自動車の種別ごとの数の変更 |
一般貨物自動車運送事業者たる法人の合併及び分割をする場合 | 各営業所に配置する運行車の数の変更 |
一般貨物自動車運送事業の相続する場合 | 一般貨物自動車運送事業者等の氏名、名称又は住所に変更があった場合 |
法人の役員又は社員に変更があった場合 | |
一般貨物自動車運送事業の休止又は廃止の届出をしようとする場合 | |
一般貨物自動車運送事業等の運輸を開始した場合 | |
一般貨物自動車運送事業の譲渡し及び譲受け又は法人の合併若しくは分割が終了した場合 | |
休止していた一般貨物自動車運送事業等を再開した場合 |
問17(運転者台帳)
事業者は、運転者ごとに一定の様式の運転者台帳を作成し、これを当該運転者の属する営業所に備えて置かなければならないことになっています。台帳に記載しなければならないものについて次の中から正しいものを2つ選び記入しなさい。【貨物自動車運送事業輸送安全規則】
ア.運転者の性別
イ.雇入れの年月日及び運転者に選任された年月日
ウ.運転者の貯蓄額
エ.運転者に対する指導の実施及び適性診断の受診状況
オ.道路運送法に基づく、運行管理者資格に関する事項
A:イ、エ 【貨物自動車運送事業輸送安全規則 第9条の5】
解説:運転者台帳に記載する内容で試験によく出題されるのは下記のとおりです。
・運転者の氏名、生年月日及び住所
・雇入れの年月日及び運転者に選任された年月日
・事故を引き起こした場合又は使用者に対する通知(道路交通法第百八条の三十四)を受けた場合は、その概要
・運転者の健康状態
・運転者に対する指導の実施及び適性診断の受診状況
問18(事業報告書及び事業実績報告書)
事業者は貨物自動車運送事業報告規則に定める報告書を、提出期限までに提出しなければならないことになっています。次の①と②の報告書の報告期間及び提出期限をア~カの中から選び記入しなさい。【貨物自動車運送事業報告規則】
① 事業報告書
② 事業実績報告書
ア.前年1月1日から12月31日までの期間に係るものを毎年3月31日まで
イ.前年4月1日から3月31日までの期間に係るものを毎年7月10日まで
ウ.前年10月1日から9月30日までの期間に係るものを毎年12月31日まで
エ.毎事業年度に係るものを当該事業年度の経過後100日以内
オ.毎事業年度に係るものを当該事業年度の経過後120日以内
カ.毎事業年度に係るものを当該事業年度の経過後150日以内
A:①事業報告書 エ ②事業実績報告書 イ 【貨物自動車運送事業報告規則 第2条第1項】
解説:事業報告書及び事業実績報告書の問題は何度も出題されております。必ず得点できる問題なので何度も解いて覚えてしまいましょう。
・事業報告書は事業年度終了後100日以内
・事業実績報告書は前年4月1日から3月31日までの期間に係るものを7月10日まで
問19(点検整備)
事業者は、道路運送車両法の規定によるもののほか、事業用自動車の点検及び整備について遵守しなければならないことになっています。次の中で正しいものを1つ選び記入しなさい。【貨物自動車運送事業輸送安全規則】
ア.事業用自動車の構造及び装置並びに運行する道路の状況、走行距離その他事業用自動車の使用の条件を考慮して、定期に行う点検の基準を作成し、これに基づいて点検をし、必要な整備をすること。
イ.点検及び整備をしたときは、点検及び整備に関する運行管理簿に記載し、これを保存すること。
A:ア 【貨物自動車運送事業輸送安全規則 第3条の2】
問20(貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の拘束時間等)
貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の拘束時間、休息時間及び運転時間については、労働省告示(平成元年2月9日労働省告示第7号)によって定められています。①~⑦から正しいものを選び〔 〕内に記入しなさい。)【自動車運転者の労働時間等の改善のための基準】
ア.拘束時間は、1箇月について〔 〕を超えないものとすること。
イ.1日についての拘束時間は、〔 〕を超えないものとし、当該拘束時間を延長する場合であっても最大拘束時間は、16時間とすること。
ウ.勤務終了後、継続〔 〕以上の休息期間を与えること。
エ.運転時間は、2日を平均し1日当たり〔 〕、2週間を平均し1週間当たり44時間を超えないものとすること。
オ. 連続運転時間は、〔 〕を超えないものとすること。
①4時間 ②8時間 ③9時間 ④13時間
⑤15時間 ⑥293時間 ⑦300時間
A:ア:⑥ イ:④ ウ:② エ:③ オ:①【自動車運転者の労働時間等の改善のための基準 第4条】
解説:出題頻度が高い問題です。時間を稼げる問題なので試験本番では条文集を見なくても解けるようにしましょう。