この記事は令和5年中国運輸局管轄で行われる一般貨物の法令試験対策の記事になります。
中国運輸局管轄とは広島、鳥取、島根、岡山、山口の5県です。
基本的には一般貨物の申請は営業所を管轄にしている運輸支局に提出いたしますが、試験は本局で受けることとなります。(※例外あり)
中国運輸局などの所在地
- 中国運輸局(本局):広島市中区上八丁堀6番30号 広島合同庁舎4号館
- 広島運輸支局:広島県広島市西区観音新町4-13-13-2
- 鳥取運輸支局:鳥取県鳥取市丸山町224
- 島根運輸支局:島根県松江市馬潟町43-3
- 岡山運輸支局:岡山市北区富吉5301-5
- 山口運輸支局:山口県山口市宝町1-8
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中国運輸局2023年(令和5年度)7月(問題&解答)
※問題や解答は何度も確認してから掲載しておりますが、完ぺきな正確性を保証するものではありませんのでご了承ください。
I. 次の記述のうち、正しいものには○を、誤っているものには×を( )内に記入してください。
問1(運送約款)【貨物自動車運送事業法】
国土交通大臣が標準運送約款を定めて公示した場合(これを変更して公示した場合を含む。)において、一般貨物自動車運送事業者が、標準運送約款と同一の運送約款を定め、又は現に定めている運送約款を標準運送約款と同一のものに変更したときは、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。
A:× 【貨物自動車運送事業法 第10条第3項】
×:(その旨を届け出なければならない)
〇:(認可を受けたものとみなす)
【総括】令和5年7月の中国運輸局の問題は基本的な問題が多く、比較的合格がしやすかったといえるでしょう。また同月の中部運輸局から出題された問題と同じ問題が何問も出題されているので、時間のある方は他の運輸局の問題を研究してみるのもいいかもしれません。
問2(運賃及び料金の届出)【貨物自動車運送事業報告規則】
一般貨物自動車運送事業者は、運賃及び料金を定め又は変更したときは、運賃及び料金の設定又は変更する30日前までに、運賃料金設定(変更)届出書を提出しなければならない。
A:× 【貨物自動車運送事業報告規則 第2条の2】
×:(設定又は変更する30日前までに)
〇:(設定又は変更後30日以内)
解説:運賃及び料金を定め又は変更したときは、運賃及び料金の設定又は変更後三十日以内に届出しなければなりません。このように届出事項の問題は多く出題されますが、ほとんどが事後報告になります。事前に届出が必要なもので試験によく出題されるものとして「事業の休止及び廃止」がありますが、それ以外はほとんど出題されません。
問3(事業改善の命令)【貨物自動車運送事業法】
国土交通大臣は、一般貨物自動車運送事業の適正かつ合理的な運営を確保するため必要があると認めるときは、一般貨物自動車運送事業者に対し、貨物の運送に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を担保することができる保険契約を締結することを命ずることができる。
A:〇 【貨物自動車運送事業法 第26条】
問4(点呼等)【貨物自動車運送事業輸送安全規則】
貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の乗務を開始しようとする運転者及び乗務を終了した運転者に対する点呼において、運行管理者(補助者)の勤務時間等の都合による場合は、対面に代えて電話による点呼を行うことができる。
A:× 【貨物自動車運送事業輸送安全規則 第7条第1項】
×:(勤務時間等の都合による場合は、対面に代えて電話による点呼を行うことができる)⇐このような内容の規定はありません。
解説:運行上やむを得ない場合を除き、点呼は対面でしなければなりません。
問5(選任届)【道路運送車両法】
大型自動車等使用者等は、整備管理者を選任したときは、その日から15日以内に、地方運輸局長にその旨を届け出なければならない。
A:〇 【道路運送車両法 第52条】
解説:最近は出題が減りましたが、少し前まではよく出題されていた問題です。
15日以内の届出に関する問題です。
整備管理者の選任と変更登録は15日以内と覚えましょう。
変更登録申請【道路運送車両法 第12条第1項】も15日以内です。
自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。
問6(有償運送)【道路運送法】
自家用自動車は、有償で運送の用に供してはならない。ただし、災害のため緊急を要するとき、又は公共の福祉を確保するためやむを得ない場合であって国土交通大臣の許可を受けて地域又は期間を限定して運送の用に供するときは、この限りでない。
A:〇 【道路運送法 第78条】
解説:自家用自動車で有償運送ができる例外として試験によく出題されるのは下記のとおりです
・災害のため緊急を要するとき。
・公共の福祉を確保するためやむを得ない場合において、国土交通大臣の許可を受けて運送の用に供するとき。
問7(事故の報告)【貨物自動車運送事業法】
一般貨物自動車運送事業者は、その事業用自動車が、程度の大小にかかわらず事故を引き起こしたときは、遅滞なく、事故の種類、原因その他国土交通省令で定める事項を届け出なければならない。
A:× 【貨物自動車運送事業法 第24条】
×:(程度の大小にかかわらず事故を引き起こしたとき)
〇:(転覆、火災、その他省令で定める重大な事故を引き起こしたとき)
問8(一般貨物自動車運送事業の許可)【貨物自動車運送事業法】
一般貨物自動車運送事業を経営しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
A:× 【貨物自動車運送事業法 第3条】
×:(都道府県知事)
〇:(国土交通大臣)
解説:基本的な問題です。同じような問題が何度も出題されておりますので過去問対策をしましょう。
問9(運転者台帳)【貨物自動車運送事業輸送安全規則】
一般貨物自動車運送事業者等は、運転者ごとに、必要な事項を記載し、写真をはり付けた一定の様式の運転者台帳を作成し、当該運転者が運転者でなくなるまでの間、これを保存しなければならない。
A:× 【貨物自動車運送事業輸送安全規則 第9条の5】
×:(当該運転者が運転者でなくなるまでの間)
〇:(運転者でなくなってから3年間)
解説:運転者台帳は3年間保存です。その他のものと比較してみましょう。
点呼の記録 | 1年間 |
乗務等(運行記録計)の記録 | 1年間 |
運行指示書及びその写し | 1年間 |
事故の記録 | 3年間 |
運転者台帳 | 3年間 |
従業員に対する指導及び監督の記録 | 3年間 |
問10【私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律】
「自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して、正常な商慣習に照らして不当に、継続して取引する相手方に対して、自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させること。」は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律における「不公正な取引方法」にあたる。
A:〇 【私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 第2条第9項】
問11(運行管理者の講習)【貨物自動車運送事業輸送安全規則】
一般貨物自動車運送事業者等は、国土交通大臣が告示で定めるところにより、最後に国土交通大臣が認定する講習を受講した日の属する年度の翌年度の末日を経過した運行管理者に国土交通大臣が告示で定める講習であって国土交通大臣の認定を受けたものを受けさせなければならない。
A:〇 【貨物自動車運送事業輸送安全規則 第23条】
問12(車両の検査等)【道路交通法】
警察官は、整備不良車両に該当すると認められる車両が運転されているときは、当該車両を停止させ、並びに当該車両の運転者に対し、自動車検査証その他政令で定める書類の提示を求め、及び当該車両の装置について検査をすることができる。
A:〇 【道路交通法 第63条】
問13(運行管理者資格者証の返納)【貨物自動車運送事業法】
国土交通大臣は、運行管理者資格者証の交付を受けている者が貨物自動車運送事業法若しくは貨物自動車運送事業法に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、その運行管理者資格者証の返納を命ずることができる。
A:〇 【貨物自動車運送事業法 第20条】
問14(過積載の防止)【貨物自動車運送事業輸送安全規則】
貨物自動車運送事業者は、過積載による運送の防止について、運転者その他の従業員に対する適切な指導及び監督を怠ってはならない。ただし、やむを得ない事由がある場合は、この限りではない。
A:× 【貨物自動車運送事業輸送安全規則 第4条】
×:(ただし、やむを得ない事由がある場合は、この限りではない)⇐このような内容の規定はありません。
解説:やむを得ない事由があっても例外はありません。
問15(使用者の点検及び整備の義務)【道路運送車両法】
自動車の所有者は、自動車の点検をし、及び必要に応じ整備をすることにより、当該自動車を保安基準に適合するように維持しなければならない。
A:× 【道路運送車両法 第47条】
×:(所有者)
〇:(使用者)
問16(親事業者の遵守事項)【下請代金支払遅延等防止法】
親事業者は、下請事業者に対し製造委託等をした場合は、下請事業者の責に帰すべき理由がない場合でも下請代金の額を減じてよい。
A:× 【下請代金支払遅延等防止法 第4条】
×:(下請事業者の責に帰すべき理由がない場合でも下請代金の額を減じてよい)⇐このような内容の規定はありません。
解説:責に帰すべき理由がないのに下請代金の額を減じてはなりません。
問17(自動車に関する表示)【道路運送法】
事業用の貨物自動車を使用する者は、その自動車の外側に、使用者の氏名、名称又 は記号その他の国土交通省令で定める事項を見やすいように表示しなければならない。
A:〇 【道路運送法 第95条】
解説:道路運送法のなかでは出題頻度が高い問題です。類似問題として、使用者の氏名を所有者や荷主の氏名に変えて出題されることもありますので正解できるようにしましょう。
問18(休日)【労働基準法】
労働基準法上の使用者は、労働者に対して、四週間を通じ四日以上の休日を与える場合を除き、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。
A:〇 【労働基準法 第35条】
問19(駐車及び停車を禁止する場所)【道路交通法】
車両は、横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ5メートル以内の部分においては、原則として停車し、又は駐車してはならない。
A:〇 【道路交通法 第44条第1項第3号】
問20(健康診断)【労働安全衛生法】
事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行わなければならない。
A:〇 【労働安全衛生法 第66条】
II. 次の問21から問25の文章の指示に従って、設問に答えてください。
問21 (貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の拘束時間等) 【自動車運転者の労働時間等の改善のための基準】
貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の拘束時間等について、次のア~ウのうち誤っているものを1つ選び、( )内に記入してください。
ア.拘束時間は原則1ヶ月について293時間、1日について13時間を超えないものとすること。
イ.運転時間は、2日を平均し1日当たり9時間、2週間を平均し1週間あたり4 4時間を超えないものとすること。
ウ.連続運転時間は、5時間を超えないものとすること。
A:ウ 【自動車運転者の労働時間等の改善のための基準 第4条第1項】
ウ:(× 5時間)
:(〇 4時間)
解説:一般貨物自動車運送事業者にとって労働時間は現在注目されている社会問題ですので注意しなければなりません。。
よって、しばらくはこのような労働時間についての問題が頻繁に出題されますので、過去問対策をしっかりして必ず解けるようにしましょう。
問22(事故の記録)【貨物自動車運送事業輸送安全規則】
一般貨物自動車運送事業者等が事業用自動車に係る事故が発生した場合に記録しな ければならない事項としてあてはまらないものを次のア~ウの中から1つ選び、( )内に記入してください。
ア.事故の発生日時
イ.事故発生当時の天候
ウ.事故の原因
A:イ 【貨物自動車運送事業輸送安全規則 第9条の2】
問23(事業計画)【貨物自動車運送事業法、貨物自動車運送事業法施行規則】
一般貨物自動車運送事業者は、事業計画の変更をしようとするときは、貨物自動車運送事業法施行規則で定める届出事項を除き認可が必要となります。次のア~ウについて、認可事項に該当するものには○を、届出事項(軽微な事項等)に該当するものには×を、それぞれ( )内に記入してください。
ア.自動車車庫の位置及び収容能力の変更
イ.主たる事務所の名称及び位置の変更
ウ.貨物自動車利用運送を行うかどうかの別
A:ア:〇 イ:× ウ:〇 【貨物自動車運送事業法第9条第1項、貨物自動車運送事業法施行規則第2条、第6条、第7条】
解説: 認可や届出は出題頻度が高い問題なので試験本番では条文集を見なくても解けるようにしましょう。
《ここもチェック》
主な認可 | 主な届出 |
車庫及び休憩睡眠施設の位置及び収容能力 | 主たる事務所の名称及び位置 |
営業所又は荷扱所の位置(貨物自動車利用運送のみに係るもの及び地方運輸局長が指定する区域内におけるものは届出) | 営業所又は荷扱所の名称 |
貨物自動車利用運送を行うかどうかの別 | 利用運送の業務の範囲等 |
営業所に配置する事業用自動車の種別 | 利用運送の保管施設及び利用する事業者の概要 |
一般貨物自動車運送事業の譲渡し及び譲受けをする場合 | 事業用自動車の種別ごとの数の変更 |
一般貨物自動車運送事業者たる法人の合併及び分割をする場合 | 各営業所に配置する運行車の数の変更 |
一般貨物自動車運送事業の相続する場合 | 一般貨物自動車運送事業者等の氏名、名称又は住所に変更があった場合 |
法人の役員又は社員に変更があった場合 | |
一般貨物自動車運送事業の休止又は廃止の届出をしようとする場合 | |
一般貨物自動車運送事業等の運輸を開始した場合 | |
一般貨物自動車運送事業の譲渡し及び譲受け又は法人の合併若しくは分割が終了した場合 | |
休止していた一般貨物自動車運送事業等を再開した場合 |
問24(運行管理者の業務)【貨物自動車運送事業輸送安全規則】
運行管理者が行わなければならない業務として国土交通省令で定められているものとして、次のア~カのうち正しいものを3つ選び、( )内に記入してください。
ア.定められた勤務時間及び乗務時間の範囲内において乗務割を作成し、これに従い運転者を事業用自動車に乗務させること。
イ.事業用自動車の保管の用に供する自動車車庫を適切に管理すること。
ウ.運転者に対して点呼を行い、報告を求め、指示を与え、並びに記録し、及びその記録を保存し、並びにアルコール検知器を常時有効に保持すること。
エ.事業計画に従い業務を行うに必要な員数の事業用自動車の運転者を常時選任しておくこと。
オ.運転者台帳を作成し、営業所に備え置くこと。カ.定期点検整備の実施計画を定めること。
A:ア、ウ、オ 【貨物自動車運送事業輸送安全規則 第20条第1項条】
イ:(× 事業用自動車の保管の用に供する自動車車庫)
:(〇 休憩又は睡眠のために利用することができる施設)
エ:(× 事業計画に従い業務を行うに必要な員数の事業用自動車の運転者を常時選任しておくこと)⇐このような内容の規定はありません。
解説:このような業務は貨物自動車運送事業者が行います
カ:(× 定期点検整備の実施計画を定めること)⇐このような内容の規定はありません。
解説:このような業務は貨物自動車運送事業者が行います
問25(事業報告書及び事業実績報告書)【貨物自動車運送事業報告規則】
一般貨物自動車運送事業者は次の①と②の報告書を所定の時期に提出しなければならないことになっています。①と②のそれぞれの報告書について、報告期間及び提出時期として正しいものを次のア~カの中から選び、( )内に記入してください。
① 事業報告書
② 事業実績報告書
ア.前年1月1日から12月31日までの期間に係るものを毎年3月31日まで
イ.前年4月1日から3月31日までの期間に係るものを毎年7月10日まで
ウ.前年10月1日から9月30日までの期間に係るものを毎年12月31日まで
エ.毎事業年度に係るものを当該事業年度の経過後100日以内
オ.毎事業年度に係るものを当該事業年度の経過後120日以内
カ.毎事業年度に係るものを当該事業年度の経過後150日以内
A:① 事業報告書 エ、② 事業実績報告書 イ 【貨物自動車運送事業報告規則 第2条】
解説:事業報告書及び事業実績報告書の問題は何度も出題されております。必ず得点できる問題なので何度も解いて覚えてしまいましょう。
・事業報告書は事業年度終了後100日以内
・事業実績報告書は前年4月1日から3月31日までの期間に係るものを7月10日まで
中国運輸局2023年(令和5年度)5月(問題&解答)
※問題や解答は何度も確認してから掲載しておりますが、完ぺきな正確性を保証するものではありませんのでご了承ください。
I. 次の記述のうち、正しいものには○を、誤っているものには×を( )内に記入してください。
問1(事業の休止及び廃止)【貨物自動車運送事業法】
一般貨物自動車運送事業者は、その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、その30日前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
A:〇 【貨物自動車運送事業法 第32条】
解説:届出は事後報告のものが多いですが、事業の休止及び廃止はその例外の一つで事前の届出が必要です。
問2(運賃及び料金等の掲示)【貨物自動車運送事業法】
一般貨物自動車運送事業者は、運賃及び料金(個人(事業として又は事業のために運送契約の当事者となる場合におけるものを除く。)を対象とするものに限る。)、運送約款その他国土交通省令で定める事項を主たる事務所その他の営業所において公衆に見やすいように掲示しなければならない。
A:〇 【貨物自動車運送事業法 第11条】
問3(輸送の安全性の向上)【貨物自動車運送事業法】
一般貨物自動車運送事業者は、利益の確保が最も重要であることを自覚し、絶えず輸送の採算性の向上に努めなければならない。
A:× 【貨物自動車運送事業法 第15条】
×:(利益)
〇:(輸送の安全)
×:(採算性)
〇:(安全性)
解説:出題頻度が高い問題です。出題頻度が高い問題や基本的な問題とは過去に何度も出題されている問題のことをいいます。過去問を解いていれば問題集をみなくても即答できる問題が多いので、このような問題が出題されたら時間を稼ぐようにしましょう。
問4(事業計画)【貨物自動車運送事業法】
一般貨物自動車運送事業者は、その業務を行う場合には、運行計画に定めるところに従わなければならない。
A:× 【貨物自動車運送事業法 第8条第1項】
×:(運行計画)
〇:(事業計画)
解説:出題頻度が高い問題です。
問5(許可の基準)【貨物自動車運送事業法】
貨物自動車運送事業法には、許可の基準として、「その事業を自ら適確に、かつ、継続して遂行するに足る経済的基礎及びその他の能力を有するものであること」とは定められていない。
A:× 【貨物自動車運送事業法 第6条】
×:(定められていない) ⇐このような内容の規定はありません。
解説:許可の基準として規定されています。
問6(事故の報告)【貨物自動車運送事業法】
一般貨物自動車運送事業者は、その事業用自動車が、程度の大小にかかわらず事故を引き起こしたときは、遅滞なく、事故の種類、原因その他国土交通省令で定める事項を届け出なければならない。
A:× 【貨物自動車運送事業法 第24条】
×:(程度の大小にかかわらず事故を引き起こしたとき)
〇:(転覆、火災、その他省令で定める重大な事故を引き起こしたとき)
解説:出題頻度が高い問題です。
問7(運送約款)【貨物自動車運送事業法】
国土交通大臣が標準運送約款を定めて公示した場合(これを変更して公示した場合を含む。)において、一般貨物自動車運送事業者が、標準運送約款と同一の運送約款を定め、又は現に定めている運送約款を標準運送約款と同一のものに変更したときは、その運送約款については、国土交通大臣の認可を受けたものとみなす。
A:〇 【貨物自動車運送事業法 第10条第3項】
問8(欠格事由)【貨物自動車運送事業法】
許可を受けようとする者が、1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から1年を経過しない者は、一般貨物自動車運送事業の経営の許可を受けることができない。
A:× 【貨物自動車運送事業法 第5条第1項】
×:(1年)
〇:(⒌年)
解説:基本的な問題です。時間を稼げる問題なので試験本番では条文集を見なくても解けるようにしましょう。
問9(名義の利用等の禁止)【貨物自動車運送事業法】
一般貨物自動車運送事業者は、その名義を他人に一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業のため利用させてはならない。
A:〇 【貨物自動車運送事業法 第27条第1項】
問10(定義)【貨物自動車運送事業法】
貨物自動車運送事業法において「貨物自動車利用運送」とは、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を経営する者が自ら保有する自動車を利用してする貨物の運送をいう。
A:× 【貨物自動車運送事業法 第2条第7項】
×:(自ら保有する自動車を利用してする貨物の運送)
〇:(他の者の行う運送を利用してする貨物の運送)
問11(報告の徴収及び立入検査)【貨物自動車運送事業法】
国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、貨物自動車運送事業の事務所その他の事業場に立ち入り、業務若しくは経理の状況若しくは事業の用に供する施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
A:〇 【貨物自動車運送事業法 第60条第4項】
問12(事業の遂行能力の審査)【貨物自動車運送事業法施行規則】
国土交通大臣は、一般貨物自動車運送事業の経営の許可の申請が基準に適合するかどうかを審査するに当たっては、一般貨物自動車運送事業を適確に遂行するために必要な資金に関する計画についても審査するものとする。
A:〇 【貨物自動車運送事業法施行規則 第3条の6第1号】
問13(運行管理者の講習)【貨物自動車運送事業輸送安全規則】
一般貨物自動車運送事業者等は、国土交通大臣が告示で定めるところにより、死者若しくは重傷者が生じた事故を引き起こした事業用自動車の運行を管理する営業所又は法第33条の規定による処分(輸送の安全に係るものに限る。)の原因となった違反行為が行われた営業所において選任している運行管理者に国土交通大臣が告示で定める講習であって国土交通大臣の認定を受けたものを受けさせなければならない。
A:〇 【貨物自動車運送事業輸送安全規則 第23条】
問14(過積載の防止)【貨物自動車運送事業輸送安全規則】
貨物自動車運送事業者は、過積載による運送の防止について、運転者その他の従業員に対する適切な指導及び監督を怠ってはならない。ただし、やむを得ない事由がある場合は、この限りではない。
A:× 【貨物自動車運送事業輸送安全規則 第4条】
×:(やむを得ない事由がある場合は、この限りではない) ⇐このような内容の規定はありません。
解説:やむを得ない事由があっても例外はありません。
問15(乗務等の記録)【貨物自動車運送事業輸送安全規則】
一般貨物自動車運送事業者等は、事業用自動車に係る運転者の乗務について、当該乗務を行った事業用自動車ごとに必要な事項を記録させ、かつ、その記録を1年間保存しなければならない。
A:× 【貨物自動車運送事業輸送安全規則 第8条第1項】
×:(事業用自動車ごと)
〇:(乗務を行った運転者ごと)
解説:出題頻度が高い問題です。
問16(過労運転の防止)【貨物自動車運送事業輸送安全規則】
貨物自動車運送事業者は、休憩又は睡眠のための時間及び勤務が終了した後の休息のための時間が十分に確保されるように、国土交通大臣が告示で定める基準に従って、運転者の勤務時間及び乗務時間を定め、当該運転者にこれらを遵守させなければならない。
A:〇 【貨物自動車運送事業輸送安全規則 第3条第4項】
問17(点呼等)【貨物自動車運送事業輸送安全規則】
貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の乗務を終了した運転者に対し、対面により点呼を行い、当該乗務に係る事業用自動車、道路及び運行の状 況並びに他の運転者と交替した場合にあってはその通告について報告を 求め、及び酒気帯びの有無について確認を行わなければならない。
A:〇 【貨物自動車運送事業輸送安全規則 第7条第2項】
問18(運行管理規程)【貨物自動車運送事業輸送安全規則】
一般貨物自動車運送事業者等は、運行管理者の職務及び権限、統括運行管理者を選任しなければならない営業所にあってはその職務及び権限並びに事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務の処理基準に関する規程を定めなければならない。
A:〇 【貨物自動車運送事業輸送安全規則 第21条】
問19(従業員に対する指導及び監督)【貨物自動車運送事業輸送安全規則】
貨物自動車運送事業者は、国土交通大臣が告示で定めるところにより運転者に対する指導及び監督をした場合においては、その日時、場所及び内容並びに指導及び監督を行った者及び受けた者を記録し、かつ、その記録を営業所において3年間保存しなければならない。
A:〇 【貨物自動車運送事業輸送安全規則 第10条第1項】
解説:帳簿類の保存期間の問題は出題頻度が高い問題です。時間を稼げる問題なので試験本番では条文集を見なくても解けるようにしましょう。
従業員に対する指導及び監督の記録は3年間保存です。その他のものと比較してみましょう。
点呼の記録 | 1年間 |
乗務等(運行記録計)の記録 | 1年間 |
運行指示書及びその写し | 1年間 |
事故の記録 | 3年間 |
運転者台帳 | 3年間 |
従業員に対する指導及び監督の記録 | 3年間 |
問20(運賃及び料金の届出)【貨物自動車運送事業報告規則】
一般貨物自動車運送事業者は、運賃及び料金を定め又は変更したときは、運賃及び料金の設定又は変更後30日以内に、運賃料金設定(変更)届出書を提出しなければならない。
A:〇 【貨物自動車運送事業報告規則 第2条の2】
問21(事業報告書及び事業実績報告書)【貨物自動車運送事業報告規則】
一般貨物自動車運送事業者は、毎年1月1日から12月31日までの期 間に係る事業実績報告書を毎年7月10日までに所轄地方運輸局長等に提出しなければならない。
A:× 【貨物自動車運送事業報告規則 第2条第1項】
×:(毎年1月1日から12月31日まで)
〇:(毎年前年4月1日から3月31日まで)
解説:事業報告書及び事業実績報告書の問題は何度も出題されております。必ず得点できる問題なので何度も解いて覚えてしまいましょう。
・事業報告書は事業年度終了後100日以内
・事業実績報告書は前年4月1日から3月31日までの期間に係るものを7月10日まで
問22(変更登録)【道路運送車両法】
自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があったときは、移転登録又は永久抹消登録の申請をすべき場合を除き、その事由があった日から15日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。
A:〇 【道路運送車両法 第12条】
問23(下請代金の支払期日)【下請代金支払遅延等防止法】
下請代金の支払期日は、親事業者が下請事業者の給付の内容について検査をするかどうかを問わず、親事業者が下請事業者の給付を受領した日(役務提供委託の場合は、下請事業者がその委託を受けた役務の提供をした日。)から起算して、60日の期間内において、かつ、できる限り短い期間内において、定められなければならない。
A:〇 【下請代金支払遅延等防止法 第2条の2第1項】
問24(車間距離の保持)【道路交通法】
車両等は、同一の進路を進行している他の車両等の直後を進行するときは、その直前の車両等が急に停止したときにおいてもこれに追突するのを避けることができるため必要な距離を、これから保たなければならない。
A:〇 【道路交通法 第26条】
問25(男女同一賃金の原則)【労働基準法】
労働基準法上の使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。
A:〇 【労働基準法 第4条】
Ⅱ. 次の問26から問29の文章の指示に従って、設問に答えてください。
問26(認可)【貨物自動車運送事業法】
一般貨物自動車運送事業に関する次の申請のうち、国土交通大臣の認可を要するものとして誤っているものを 1 つ選んでください。
ア.事業の譲渡し及び譲受け
イ.運行管理者の選任
ウ.法人の合併及び分割
A:イ 【貨物自動車運送事業法 第30条他】
解説:認可や届出は出題頻度が高い問題なので試験本番では条文集を見なくても解けるようにしましょう。
主な認可 | 主な届出 |
車庫及び休憩睡眠施設の位置及び収容能力 | 主たる事務所の名称及び位置 |
営業所又は荷扱所の位置(貨物自動車利用運送のみに係るもの及び地方運輸局長が指定する区域内におけるものは届出) | 営業所又は荷扱所の名称 |
貨物自動車利用運送を行うかどうかの別 | 利用運送の業務の範囲等 |
営業所に配置する事業用自動車の種別 | 利用運送の保管施設及び利用する事業者の概要 |
一般貨物自動車運送事業の譲渡し及び譲受けをする場合 | 事業用自動車の種別ごとの数の変更 |
一般貨物自動車運送事業者たる法人の合併及び分割をする場合 | 各営業所に配置する運行車の数の変更 |
一般貨物自動車運送事業の相続する場合 | 一般貨物自動車運送事業者等の氏名、名称又は住所に変更があった場合 |
法人の役員又は社員に変更があった場合 | |
一般貨物自動車運送事業の休止又は廃止の届出をしようとする場合 | |
一般貨物自動車運送事業等の運輸を開始した場合 | |
一般貨物自動車運送事業の譲渡し及び譲受け又は法人の合併若しくは分割が終了した場合 | |
休止していた一般貨物自動車運送事業等を再開した場合 |
問27(事業計画)【貨物自動車運送事業法施行規則】
次のうち、一般貨物自動車運送事業の事業計画に記載しなければならない事項としてあてはまらないものを1つ選び、( )内に記入してください。
ア.営業区域
イ.自動車車庫の位置及び収容能力
ウ.貨物自動車利用運送をするかどうかの別
A:ア 【貨物自動車運送事業法施行規則 第2条】
問28(定義)【自動車事故報告規則】
自動車事故報告規則に定められている国土交通大臣への報告が必要な事故について、次のア~ウの中から正しいものを1つ選び、( )内に記入してください。
ア.死者又は負傷者を生じたもの
イ.運転者の疾病により、事業用自動車の運転を継続することができなくなったもの。
ウ.高速自動車国道又は自動車専用道路において、2時間以上自動車の通行を禁止させたもの
A:イ 【自動車事故報告規則 第2条】
ア:(× 死者又は負傷者)
:(〇 死者又は重傷者)
ウ:(× 2時間)
:(〇 3時間)
主な事故の定義 | 死者又は重傷者を生じたもの |
十台以上の自動車の衝突又は接触を生じたもの | |
十人以上の負傷者を生じたもの | |
酒気帯び運転、無免許運転、大型自動車等無資格運転又は麻薬等運転を伴うもの | |
自動車に積載されたコンテナが落下したもの | |
自動車が転覆し、転落し、火災(積載物品の火災を含む。以下同じ。)を起こし、又は鉄道車両(軌道車両を含む。以下同じ。)と衝突し、若しくは接触したもの | |
運転者の疾病により、事業用自動車の運転を継続することができなくなつたもの | |
高速自動車国道(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項に規定する高速自動車国道をいう。)又は自動車専用道路(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の四に規定する自動車専用道路をいう。以下同じ。)において、三時間以上自動車の通行を禁止させたもの | |
自動車の装置(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四十一条第一項各号に掲げる装置をいう。)の故障(以下単に「故障」という。)により、自動車が運行できなくなつたもの |
問29((貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の拘束時間等)
貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の拘束時間、休息期間及び運転時間については、労働省告示(平成元年2月9日労働省告示第7号)によって定められています。次の中から正しいものを2つ選び記入してください。
ア.拘束時間は、1箇月について176時間を超えないものとすること。
イ.1日についての拘束時間は、8時間を超えないものとし、当該拘束時間を延長する場合であっても、最大拘束時間は、13時間とすること。
ウ.勤務終了後、継続8時間以上の休息期間を与えること。
エ.運転時間は、2日を平均し1日当たり9時間、2週間を平均し1週間当たり44時間を超えないものとすること。
オ.連続運転時間は、5時間を超えないものとすること。
A:ウ、エ 【自動車運転者の労働時間等の改善のための基準 第4条】
ア:(× 176時間)
:(〇 293時間)
イ:(× 1日の拘束時間8時間、最大拘束時間13時間)
:(〇 1日の拘束時間13時間、最大拘束時間16時間)
オ:(× 5時間)
:(〇 4時間)
中国運輸局2023年(令和5年度)3月(問題&解答)
※問題や解答は何度も確認してから掲載しておりますが、完ぺきな正確性を保証するものではありませんのでご了承ください。
問1(定義)【貨物自動車運送事業法】
貨物自動車運送事業法において「貨物自動車運送事業」とは一般区域貨物自動車運送事業、一般路線貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業をいう。
A:× 【貨物自動車運送事業法 第2条第1項】
×:(一般区域貨物自動車運送事業、一般路線貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業)
〇:(一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業及び貨物軽自動車運送事業)
問2(欠格事由)【貨物自動車運送事業法】
1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から1年を経過しない者は、一般貨物自動車運送事業の経営の許可を受けることができない。
A:× 【貨物自動車運送事業法 第5条第1項】
×:(1年)
〇:(5年)
問3(事業計画)【貨物自動車運送事業法】
一般貨物自動車運送事業者は、事業計画の変更をしようとするときは、変更する事項に関わらず、遅滞なくその旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
A:× 【貨物自動車運送事業法 第9条第1項、第3項】
×:(変更する事項に関わらず、遅滞なくその旨を国土交通大臣に届け出なければならない)
〇:(国土交通大臣の認可を受けなければならない)
問4(運行管理者資格者証の返納)【貨物自動車運送事業法】
国土交通大臣は、運行管理者資格者証の交付を受けている者が貨物自動車運送事業法若しくは貨物自動車運送事業法に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、その運行管理者資格者証の返納を命ずることができる。
A:〇 【貨物自動車運送事業法 第20条】
問5(運行管理者等の義務)【貨物自動車運送事業法】
一般貨物自動車運送事業者は、運行管理者に対し、国土交通省令で定める業務を行うため必要な権限を与えなければならない。
A:〇 【貨物自動車運送事業法 第22条第2項】
問6(名義の利用等の禁止)【貨物自動車運送事業法】
一般貨物自動車運送事業者は、その名義を他人に利用させることができる。
A:× 【貨物自動車運送事業法 第27条】
×:(利用させることができる)
〇:(利用させてはならない)
解説:名義貸しは一切することができません。このように法令試験は常識的な観点からも解ける問題があります。
問7(許可の取消し等)【貨物自動車運送事業法】
国土交通大臣は、一般貨物自動車運送事業者に事業用自動車の使用の停止又は事業の停止を命じたときは、当該事業用自動車の道路運送車両法による自動車検査証を国土交通大臣に返納し、又は当該事業用自動車の同法による自動車登録番号標及びその封印を取り外した上、その自動車登録番号標について国土交通大臣の領置を受けるべきことを命ずることができる。
A:〇 【貨物自動車運送事業法 第34条第1項】
問8(事業改善の命令)【貨物自動車運送事業法】
国土交通大臣は、一般貨物自動車運送事業の適正かつ合理的な運営を確保するため必要があると認めるときは、一般貨物自動車運送事業者に対し、事業計画を変更することを命ずることができるが、運賃又は料金が利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認められる場合において、当該運賃及び料金を変更することを命ずることはできない。
A:× 【貨物自動車運送事業法 第26条第1項第1号、第5号】
×:(運賃又は料金が利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認められる場合において、当該運賃及び料金を変更することを命ずることはできない) ⇐このような内容の規定はありません。
解説:当該運賃及び料金を変更することを命ずることもできます。
国土交通大臣は一般貨物自動車運送事業者に対して必要に応じて命ずることができます。命ずることができる内容で試験によく出題されるのは下記のとおりです。
・事業計画を変更すること
・運送約款を変更すること
・自動車その他の輸送施設に関し改善措置を講ずること
・必要な金額を担保することができる保険契約を締結すること
・利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認められる場合において、当該運賃又は料金を変更すること
問9(事業計画)【貨物自動車運送事業法施行規則】
貨物自動車運送事業法第4条第1項第2号の事業計画には、事業用自動車の運転者及び運転の補助に従事する従業員(「乗務員」という。)の休憩又は睡眠のための施設の位置及び収容能力を記載する必要はない。
A:× 【貨物自動車運送事業法施行規則 第2条第1項第5号】
×:(記載する必要はない)
〇:(記載しなければならない)
問10(貨物の積載方法)【貨物自動車運送事業輸送安全規則】
貨物自動車運送事業者は、事業用自動車に貨物を積載するときは、偏荷重が生じないように積載し、貨物が運搬中に荷崩れ等により事業用自動車から落下することを防止するため、貨物にロープ又はシートを掛けること等必要な措置を講じなければならない。
A:〇 【貨物自動車運送事業輸送安全規則 第5条】
問11(点呼等)【貨物自動車運送事業輸送安全規則】
貨物自動車運送事業者は、アルコール検知器(呼気に含まれるアルコールを検知する機器であって、国土交通大臣が告示で定めるものをいう。)を営業所ごとに備え、常時有効に保持するとともに、酒気帯びの有無について確認を行う場合には、運転者の状態を目視等で確認するほか、当該運転者の属する営業所に備えられたアルコール検知器を用いて行わなければならない。
A:〇 【貨物自動車運送事業輸送安全規則 第7条第4項】
問12(運行指示書による指示等)【貨物自動車運送事業輸送安全規則】
一般貨物自動車運送事業者等は、1週間ごとに、貨物自動車運送事業輸送安全規則に掲げる事項を記載した運行指示書を作成し、これにより事業用自動車の運転者に対し、適切な指示を行い、及びこれを当該運転者に携行させなければならない。
A:× 【貨物自動車運送事業輸送安全規則 第9条の3第1項】
×:(1週間ごとに)
〇:(第7条第3項に規定する乗務を含む運行ごと)
解説:第七条第三項に規定する乗務とは点呼のいずれも対面で行うことができない乗務のことです。
問13(事業)【貨物自動車運送事業法】
地方貨物自動車運送適正化事業実施機関は、輸送の安全を阻害する行為の防止その他貨物自動車運送事業法又は貨物自動車運送事業法に基づく命令の遵守に関し貨物自動車運送事業者に対する指導を行う。
A:〇 【貨物自動車運送事業法 第39条第項】
問14(事業報告書及び事業実績報告書)【貨物自動車運送事業報告規則】
一般貨物自動車運送事業者は、前年4月1日から3月31日までの期間に係る事業実績報告書を、毎事業年度の経過後100日以内に提出しなければならない。
A:× 【貨物自動車運送事業報告規則 第2条第1項】
×:(毎事業年度の経過後100日以内に提出しなければならない)
〇:(毎年7月10日までに提出しなければならない)
解説:事業報告書及び事業実績報告書の問題は何度も出題されております。必ず得点できる問題なので何度も解いて覚えてしまいましょう。
・事業報告書は事業年度終了後100日以内
・事業実績報告書は前年4月1日から3月31日までの期間に係るものを7月10日まで
問15(運賃及び料金の届出)【貨物自動車運送事業報告規則】
貨物自動車運送事業者は、運賃及び料金を定め又は変更したときは、運賃及び料金の設定又は変更後30日以内に、運賃料金設定(変更)届出書を提出しなければならない。
A:〇 【貨物自動車運送事業報告規則 第2条の2】
解説:貨物自動車運送事業報告規則は第2条「事業報告書及び事業実績報告書」、第2条の2「運賃及び料金の届出」からほぼ出題されるので過去問を勉強する段階で条文集の場所の確認をするようにしましょう。
問16(有償運送)【道路運送法】
自家用自動車は、有償で運送の用に供してはならない。ただし、災害のため緊急を要するとき、又は公共の福祉を確保するためやむを得ない場合において国土交通大臣の許可を受けて地域又は期間を限定して運送の用に供するときは、この限りでない。
A:〇 【道路運送法 第78条第1号及び第3号】
解説:自家用自動車で有償運送ができる例外として試験によく出題されるのは下記のとおりです
・災害のため緊急を要するとき。
・公共の福祉を確保するためやむを得ない場合において、国土交通大臣の許可を受けて運送の用に供するとき。
因みに道路運送法は第78条「有償運送」、第83条「有償旅客運送の禁止」、第95条「自動車に関する表示」からよく出題されます。そのため過去問を勉強する段階で条文集の場所の確認をするようにしましょう。
問17(運行管理者等の選任)【貨物自動車運送事業輸送安全規則】
一般貨物自動車運送事業者は、公安委員会が行う講習又は事業者自らが運行管理に関する教育を行うことにより、従業員のうちから運行管理者の業務を補助させるための者(補助者)を選任することができる。
A:× 【貨物自動車運送事業輸送安全規則 第18条第3項】
×:(公安委員会が行う講習又は事業者自らが運行管理に関する教育)
〇:(資格者証を有する者又は認定講習修了者)
問18(整備管理者の研修)【貨物自動車運送事業輸送安全規則】
貨物自動車運送事業者は、選任した整備管理者であって、最後に地方運輸局長が行う研修を受けた日の属する年度の翌年度の末日を経過した者に地方運輸局長が行う研修を受けさせなければならない。
A:〇 【貨物自動車運送事業輸送安全規則 第3条の4第2号】
問19(定期点検整備)【道路運送車両法】
自動車運送事業の用に供する自動車の使用者は、3ヶ月ごとに国土交通省令で定める技術上の基準により自動車を点検しなければならない。
A:〇 【道路運送車両法 第48条第1項第1号】
問20(解雇の予告)【労働基準法】
労働基準法上の使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも3 0日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。
A:〇 【労働基準法 第20条第1項】
問21(事業者等の責務)【労働安全衛生法】
事業者は、単に労働安全衛生法で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない。
A:〇 【労働安全衛生法 第3条第1項】
解説:条文集で確認しないと解けないレベルの問題です。時間がかかるようなら深追いしないよう注意しましょう。
問22(親事業者の遵守事項)【下請代金支払遅延等防止法】
親事業者は、下請事業者に対し製造委託等をした場合は、下請事業者の給付の内容と同種又は類似の内容の給付に対し通常支払われる対価に比し著しく低い下請代金の額を不当に定めてはならない。
A:〇 【下請代金支払遅延等防止法 第4条第1項第5号】
解説:条文集で確認しないと解けないレベルの問題です。時間がかかるようなら深追いしないよう注意しましょう。
問23(乗務等の記録)【貨物自動車運送事業輸送安全規則】
一般貨物自動車運送事業者等は、事業用自動車に係る運転者の乗務について、当該乗務を行った運転者ごとに必要な事項を記録させ、かつ、その記録を1年間保存しなければならないが、休憩又は睡眠をした場合にあっては、その地点及び日時を記録しなければならない。
A:〇 【貨物自動車運送事業輸送安全規則 第8条第 1 項第5項】
問24(運行管理者の講習)【貨物自動車運送事業輸送安全規則】
一般貨物自動車運送事業者等は、国土交通大臣が告示で定めるところにより、最後に国土交通大臣が認定する講習を受講した日から5年後の日の属する年度の末日を経過した運行管理者に国土交通大臣が告示で定める講習であって国土交通大臣の認定を受けたものを受けさせなければならない。
A:× 【貨物自動車運送事業輸送安全規則 第23条】
×:(5年後の日の属する年度の末日)
〇:(翌年度の末日)
問25(認可)【貨物自動車運送事業法】
次のうち、一般貨物自動車運送事業に関する次の申請のうち、国土交通大臣の認可を受けなければならないものとして誤っているものを1つ選び、( )内に記入してください。
ア.事業の休止及び廃止
イ.法人の合併及び分割
ウ.事業の譲渡し及び譲受け
A:ア 【貨物自動車運送事業法 第30条】
解説:事業の休止及び廃止は認可ではなく30日前までに届出が必要になります。
認可や届出は出題頻度が高い問題なので試験本番では条文集を見なくても解けるようにしましょう。
《ここもチェック》
主な認可 | 主な届出 |
車庫及び休憩睡眠施設の位置及び収容能力 | 主たる事務所の名称及び位置 |
営業所又は荷扱所の位置(貨物自動車利用運送のみに係るもの及び地方運輸局長が指定する区域内におけるものは届出) | 営業所又は荷扱所の名称 |
貨物自動車利用運送を行うかどうかの別 | 利用運送の業務の範囲等 |
営業所に配置する事業用自動車の種別 | 利用運送の保管施設及び利用する事業者の概要 |
一般貨物自動車運送事業の譲渡し及び譲受けをする場合 | 事業用自動車の種別ごとの数の変更 |
一般貨物自動車運送事業者たる法人の合併及び分割をする場合 | 各営業所に配置する運行車の数の変更 |
一般貨物自動車運送事業の相続する場合 | 一般貨物自動車運送事業者等の氏名、名称又は住所に変更があった場合 |
法人の役員又は社員に変更があった場合 | |
一般貨物自動車運送事業の休止又は廃止の届出をしようとする場合 | |
一般貨物自動車運送事業等の運輸を開始した場合 | |
一般貨物自動車運送事業の譲渡し及び譲受け又は法人の合併若しくは分割が終了した場合 | |
休止していた一般貨物自動車運送事業等を再開した場合 |
問26(過労運転の防止)【貨物自動車運送事業輸送安全規則】
一般貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に常時選任する者として認められないものを、次のア~ウの中から1つ選び、( )内に記入してください。
ア.日々雇い入れられる者
イ.労働者派遣事業者から派遣された者
ウ.6ヶ月間の期間を定めて使用される者
A:ア 【貨物自動車運送事業輸送安全規則 第3条第2項】
事業用自動車の運転者として選任できないもの
・日々雇い入れられる者
・二月以内の期間を定めて使用される者
・試みの使用期間中の者(十四日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く。)
問27(届出)【貨物自動車運送事業法施行規則】
一般貨物自動車運送事業者が国土交通大臣、地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長に届け出なければならない場合として誤っているものを1つ選び、( )内に記入してください。
ア.資本金の額を変更した場合
イ.一般貨物自動車運送事業者が運輸を開始した場合
ウ.法人であって、役員又は社員に変更があった場合
A:ア 【貨物自動車運送事業法施行規則 第44条第1項】
解説:間違えた方は問題25の表の届出を確認してみましょう。
問28(従業員に対する指導及び監督)【貨物自動車運送事業輸送安全規則】
一般貨物自動車運送事業者等は、貨物自動車運送事業輸送安全規則で定める運転者に対して、国土交通大臣が告示で定めるところにより、事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき事項について特別な指導を行い、かつ、国土交通大臣が認定する適性診断を受けさせなければならないことになっています。対象となる運転として正しいものには○を、そうでないものには×を( )内に記入してください。
ア.死者又は負傷者が生じた事故を引き起こした者
イ.運転免許証の更新を行った者
ウ.高齢者(65才以上の者をいう。)
A:ア〇 イ× ウ〇 【貨物自動車運送事業輸送安全規則 第10条第2項】
解説:出題頻度が高い問題です。時間を稼げる問題なので試験本番では条文集を見なくても解けるようにしましょう
運転者に対しての特別な指導かつ、適性診断を行う対象者は下記のとおりです。
・死者又は負傷者が生じた事故を引き起こした者
・運転者として新たに雇い入れた者
・高齢者(六十五才以上の者をいう。)
中国運輸局2023年(令和5年度)1月(問題&解答)
※問題や解答は何度も確認してから掲載しておりますが、完ぺきな正確性を保証するものではありませんのでご了承ください。
次の記述のうち、正しいものには○を、誤っているものには×を( )内に記入してください。
問1(許可の基準)
貨物自動車運送事業法には、許可の基準として、「その事業を自ら適確に、かつ、継続して遂行するに足る経済的基礎及びその他の能力を有するものであること」とは定められていない。
A:× 【貨物自動車運送事業法 第6条】
×:(定められていない)⇐このような内容の規定はありません。
解説:「その事業を自ら適確に、かつ、継続して遂行するに足る経済的基礎及びその他の能力を有するものであること」は許可の基準として規定されております。
問2(事業計画)
一般貨物自動車運送事業者は、その業務を行う場合には、運行計画に定めるところに従わなければならない。
A:× 【貨物自動車運送事業法 第8条第1項】
×:(運行計画)
〇:(事業計画)
解説:出題頻度が高い問題です。時間を稼げる問題なので試験本番では条文集を見なくても解けるようにしましょう。
問3(運行管理者)
一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務を行わせるため、国土交通省令で定めるところにより、適性診断を受けている者のうちから、運行管理者を選任しなければならない。
A:× 【貨物自動車運送事業法 第18条第1項】
×:(適性診断を受けている者)
〇:(運行管理者資格者証の交付を受けている者)
問4(運送約款)
一般貨物自動車運送事業者は、国土交通大臣が標準運送約款を定めて公示した場合(これを変更して公示した場合を含む。)において、一般貨物自動車運送事業者が、標準運送約款と同一の運送約款を定め、又は現に定めている運送約款を標準運送約款と同一のものに変更したときであっても、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
A:× 【貨物自動車運送事業法 第10条第1項、第3項】
×:(認可を受けなければならない)
〇:(認可を受けたものとみなす)
解説:出題頻度が高く、時間を稼げる問題です。
問5(名義の利用等の禁止)
一般貨物自動車運送事業者は、国土交通大臣の許可を受けることにより、事業を貸渡し、他人にその名において一般貨物自動車運送事業を経営させることができる。
A:× 【貨物自動車運送事業法 第27条第2項】
×:(国土交通大臣の許可を受けることにより、・・・経営させることができる)⇐このような内容の規定はありません。
解説:いかなる方法をもってするかを問わず経営させてはなりません。
問6(許可の取消し等)
国土交通大臣は、一般貨物自動車運送事業者に事業用自動車の使用の停止又は事業の停止を命じたときは、当該事業用自動車の道路運送車両法による自動車検査証を国土交通大臣に返納し、又は当該事業用自動車の同法による自動車登録番号標及びその封印を取り外した上、その自動車登録番号標について国土交通大臣の領置を受けるべきことを命ずることができる。
A:〇 【貨物自動車運送事業法 第34条第1項】
解説:条文集で確認しないと解けないレベルの問題です。時間がかかるようなら深追いしないよう注意しましょう。
問7(過労運転の防止)
一般貨物自動車運送事業者は、事業計画に従い業務を行うに必要な員数の事業用自動車の運転者を常時選任しておかなければならない。
A:〇 【貨物自動車運送事業輸送安全規則 第3条第1項】
問8(点呼等)
貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の乗務を開始しようとする運転者及び乗務を終了した運転者に対する点呼において、運行管理者(補助者)の勤務時間等の都合による場合は、対面に代えて電話による点呼を行うことができる。
A:× 【貨物自動車運送事業輸送安全規則 第7条第1項、第2項】
×:(運行管理者(補助者)の勤務時間等の都合による場合は、対面に代えて電話による点呼を行うことができる)⇐このような内容の規定はありません。
解説:点呼は運行上やむを得ない場合を除き原則対面で行わなければなりません
問9(運行管理規程)
一般貨物自動車運送事業者等は、運行管理者の職務及び権限並びに事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務の処理基準に関する規程を定めなければならない。
A:〇 【貨物自動車運送事業輸送安全規則 第21条】
問10(運行記録計による記録)
一般貨物自動車運送事業者等は、車両総重量が7トン以上又は最大積載量が4トン以上の普通自動車である事業用自動車に係る運転者の乗務について、当該事業用自動車の瞬間速度、運行距離及び運行時間を運行記録計により記録し、かつ、その記録を 1年間保存しなければならない。
A:〇 【貨物自動車運送事業輸送安全規則 第9条】
問11(運賃及び料金等の掲示)
一般貨物自動車運送事業者は、運賃及び料金、運送約款を事業用自動車内において公衆に見やすいように掲示しなければならない。
A:× 【貨物自動車運送事業法 第11条】
×:(事業用自動車内において)
〇:(主たる事務所その他の営業所において)
問12(事故の報告)
一般貨物自動車運送事業者は、国土交通省令で定める重大な事故を引き起こしたときは、1ヶ月以内に、事故の種類、原因その他国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。
A:× 【貨物自動車運送事業法 第24条】
×:(1ヶ月)
〇:(遅滞なく)
問13(事業の譲渡し及び譲受け等)
一般貨物自動車運送事業の譲渡し及び譲受けは、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
A:〇 【貨物自動車運送事業法 第30条第1項】
問14(変更登録)
自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があったときは、移転登録又は永久抹消登録の申請をすべき場合を除き、その事由があった日から15日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。
A:〇 【道路運送車両法 第12条】
問15(自動車検査証の有効期間)
車両総重量8トン以上の貨物事業用自動車の自動車検査証の有効期間は2年である。
A:× 【道路運送車両法 第61条第2項】
×:(2年)
〇:(1年)
自動車検査証の有効期間 | |
旅客を運送する自動車運送事業の用に供する自動車 | 1年 |
貨物の運送の用に供する自動車 | |
国土交通省令で定める自家用自動車であつて、検査対象軽自動車以外のもの | |
上記以外(例:自家用自動車、軽自動車) | 2年 |
初めて自動車検査証の交付を受ける場合などの例外 | |
前項の規定により自動車検査証の有効期間を一年とされる自動車のうち車両総重量八トン未満の貨物の運送の用に供する自動車及び国土交通省令で定める自家用自動車であるもの | 2年 |
前項の規定により自動車検査証の有効期間を二年とされる自動車のうち自家用乗用自動車(人の運送の用に供する自家用自動車であつて、国土交通省令で定めるものを除く。)及び二輪の小型自動車であるもの(例:自家用自動車、軽自動車) | 3年 |
問16(男女同一賃金の原則)
労働基準法上の使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。
A:〇 【労働基準法 第4条】
問17(労働条件の明示)
労働基準法上の使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。
A:〇 【労働基準法 第15条第1項】
問18(下請代金の支払期日)
下請代金の支払期日は、親事業者が下請事業者の給付の内容について検査をするかどうかを問わず、親事業者が下請事業者の給付を受領した日(役務提供委託の場合は、下請事業者がその委託を受けた役務の提供をした日。)から起算して、150日の期間内において、かつ、できる限り短い期間内において、定められなければならない。
A:× 【下請代金支払遅延等防止法 第2条の2第1項】
×:(150日)
〇:(60日)
問19(届出)
一般貨物自動車運送事業者は、一般貨物自動車運送事業の運輸を開始した場合、当該一般貨物自動車運送事業の許可をした国土交通大臣又は地方運輸局長に届け出なければならない。
A:〇 【貨物自動車運送事業法施行規則 第44条第1項第1号】
問20(輸送の安全)
一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の運転者が疾病により安全な運転ができないおそれがある状態で事業用自動車を運転することを防止するために必要な医学的知見に基づく措置を講じることは義務づけられていない。
A:× 【貨物自動車運送事業法 第17条第2項】
×:(措置を講じることは義務づけられていない)
〇:(措置を講じなければならない)
問21(乗務等の記録)
一般貨物自動車運送事業者等は、事業用自動車に係る運転者の乗務について、当該乗務を行った自動車ごとに必要な事項を記録させ、かつ、その記録を1年間保存しなければならない。
A:× 【貨物自動車運送事業輸送安全規則 第8条第1項】
×:(自動車ごと)
〇:(運転者ごと)
問22(運行記録計による記録)
一般貨物自動車運送事業者等は、全ての事業用自動車に係る運転者の乗務について、当該事業用自動車の瞬間速度、運行距離及び運行時間を運行記録計により記録し、かつ、その記録を1年間保存しなければならない。
A:× 【貨物自動車運送事業輸送安全規則 第9条】
×:(全ての事業用自動車)
〇:(総重量7トン以上又は積載量4トン以上の自動車等に限る)
問23(親事業者の遵守事項)
親事業者は、下請事業者に対し製造委託等をした場合は、下請事業者の責に帰すべき理由がないにも関わらず下請代金の額を減じてはならない。
A:〇 【下請代金支払遅延等防止法 第4条第1項第3号】
次の24~27の問題の文章の指示に従って、質問に答えてください。
問24(定義)
自動車事故報告規則に定められている国土交通大臣への報告が必要な事故について、次のア~ウの中から正しいものを1つ選び、( )内に記入してください。
ア.死者又は負傷者を生じたもの
イ.運転者の疾病により、事業用自動車の運転を継続することができなくなったもの。
ウ.高速自動車国道又は自動車専用道路において、2時間以上自動車の通行を禁止させたもの
A:イ 【自動車事故報告規則 第2条】
ア:(× 死者又は負傷者)
:(〇 死者又は重傷者)
ウ:(× 2時間以上)
:(〇 3時間以上)
問25(届出)
一般貨物自動車運送事業者が国土交通大臣又は地方運輸局長に届出なければならない事項について、次のア~ウの中から正しいものを1つ選び、( )内に記入してください。
ア.運行管理補助者が変更になった場合
イ.氏名、名称又は住所に変更があった場合
ウ.運転者が変更になった場合
A:イ 【貨物自動車運送事業法施行規則 第44条】
問26(運転者台帳)
一般貨物自動車運送事業者等は、運転者ごとに一定の様式の運転者台帳を作成し、これを当該運転者の属する営業所に備えて置かなければなりませんが、台帳に記載しなければならない事項を次のア~ウから2つ選び、( )内に記入してください。
ア.運転者の性別
イ.運転免許証の番号及び有効期限
ウ.運転者の健康状態
A:イ、ウ 【貨物自動車運送事業輸送安全規則 第9条の5第1項】
問27(従業員に対する指導及び監督)
一般貨物自動車運送事業者は、運転者ごとに、国土交通大臣が告示で定めるところにより、事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき事項について特別な指導を行い、かつ、国土交通大臣が認定する適性診断を受けさせなければならないことになっていますが、対象となる運転者には○を、そうでない者には×を( )内に記入してください。
ア.運転者として新たに雇い入れた者
イ.速度超過違反をした者
ウ.65才以上の高齢者
A:ア:〇 イ:× ウ:〇 【貨物自動車運送事業輸送安全規則 第10条第2項】
解説:出題頻度が高い問題です。時間を稼げる問題なので試験本番では条文集を見なくても解けるようにしましょう
運転者に対しての特別な指導かつ、適性診断を行う対象者は下記のとおりです。
・死者又は負傷者が生じた事故を引き起こした者
・運転者として新たに雇い入れた者
・高齢者(六十五才以上の者をいう。)