一般貨物の点検及び整備管理体制の要件とは

このページでは一般貨物自動車運送事業新規許可の「点検及び整備管理体制」の要件について説明しております。

許可要件のページについての注意事項は営業所のところで説明しておりますので、よろしければ先に「一般貨物の営業所の要件とは」もご覧ください。

点検及び整備管理体制の審査基準

【新規許可等の審査基準】
7.点検及び整備管理体制

(1) 選任を義務づけられる員数の常勤の整備管理者を確保する管理計画があること。
ただし、一定の要件を満たすグループ企業(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号及び第4号に定める子会社及び親会社の関係にある企業及び同一の親会社を持つ子会社をいう。)に整備管理者を外部委託する場合には、事業用自動車の運行の可否の決定等点検及び整備管理に関する業務が確実に実施される体制が確立されていること。
(2) 点検及び整備管理の担当役員等点検及び整備管理に関する指揮命令系統が明確であること。

一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の許可申請の処理方針について

【新規許可等の審査基準の細部取扱い】
7. 点検及び整備管理体制

整備管理者が選任されていない営業所については、事業者が整備管理を確実に行うよう指導することとする。点検及び整備管理の体制を記載した書面は別添様式1を例とする。
(1)について
グループ企業に整備管理者を外部委託する場合は、「道路運送車両法の一部を改正する法律等の施行に伴う整備管理者制度の運用について」(平成15年3月18日、国自整第216号)5-3②に規定される要件を満たす計画を有するものとする

「一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の許可申請の処理方針について」の細部取扱について

(1) 選任を義務づけられる員数の常勤の整備管理者を確保する管理計画があること。
ただし、一定の要件を満たすグループ企業(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号及び第4号に定める子会社及び親会社の関係にある企業及び同一の親会社を持つ子会社をいう。)に整備管理者を外部委託する場合には、事業用自動車の運行の可否の決定等点検及び整備管理に関する業務が確実に実施される体制が確立されていること。

解説

営業所には資格を有する常勤の整備管理者を確保しなければなりません。適切な整備管理が実行されるのであれば運行管理者などと兼任可能です。運行管理者と違い人数要件は特にないので適切な整備管理を実行できれば1人でも問題ありません。

整備管理者の注意事項については整備管理者のところでも説明しておりますので、よろしければ併せ整備管理者についてもご覧ください。

(2) 点検及び整備管理の担当役員等点検及び整備管理に関する指揮命令系統が明確であること。

解説

組織の中で点検及び整備管理の担当役員等点検及び整備管理に関する指揮命令系統が明確になっていることが必要です。

この記事を書いた人