一般貨物の損害賠償能力の要件とは

このページでは一般貨物自動車運送事業新規許可の「損害賠償能力」の要件について説明しております。

許可要件のページについての注意事項は営業所のところで説明しておりますので、よろしければ先に「一般貨物の営業所の要件とは」もご覧ください。

損害賠償能力の審査基準

【新規許可等の審査基準】
10.損害賠償能力

(1) 自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済に加入する計画のほか、一般自動車損害保険(任意保険)の締結等十分な損害保障能力を有するものであること。
(2) 石油類、化成品類または高圧ガス類等の危険物の輸送に使用する事業用自動車については、(1)号に適合するほか当該輸送に対応する適切な保険に加入する計画など十分な損害賠償能力を有するものであること。

一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の許可申請の処理方針について

【新規許可等の審査基準の細部取扱い】
10. 損害賠償能力

(1)について
① 任意保険等への加入を確保すべき事業者は、貨物用事業用自動車が100両以下の貨物自動車運送事業者とする。
② 加入すべき任意保険等の賠償額は、原則として生命又は身体の損害賠償に係るものについては被害者1名につき保険金の限度額が無制限であるものとし、財産の損害賠償に係るものについては一事故につき保険金の限度額が二百万円以上であるものとする。
(2)について
① 危険物の輸送のほか必要に応じ、貨物の運送に生じた損害に対する賠償について必要な金額を担保することができる保険契約に加入する計画があること。

「一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の許可申請の処理方針について」の細部取扱について

(1) 自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済に加入する計画のほか、一般自動車損害保険(任意保険)の締結等十分な損害保障能力を有するものであること。

解説

自賠責など法定で加入が義務付けられている保険の他、任意保険に加入しなければなりません。任意保険への加入が義務付けられている事業者は貨物用事業用自動車が100両以下の事業者になります。これは事業規模が大きくなれば損害賠償能力も高くなると想定できるからです。

また、加入すべき任意保険等の賠償額は、原則として生命又は身体の損害賠償に係るものについては被害者1名につき保険金の限度額が無制限であるものとし、財産の損害賠償に係るものについては一事故につき保険金の限度額が200万円以上であるものとします。つまり、対人無制限、対物200万円以上相当の保険への加入が義務付けられております。

(2) 石油類、化成品類または高圧ガス類等の危険物の輸送に使用する事業用自動車については、(1)号に適合するほか当該輸送に対応する適切な保険に加入する計画など十分な損害賠償能力を有するものであること。

解説

石油や高圧ガスなどの危険物を輸送する場合は通常の貨物運送よりも危険を伴いますので、事業者は何かあった時のための損害賠償能力を担保しなければなりません。一般的には(1)で加入する対人無制限、対物200万円以上相当の保険の他に輸送する危険物によって生じた事故なども補償してくれるような保険等に加入することが望ましいといえるでしょう。

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