このページでは一般貨物自動車運送事業新規許可の「許可に付す条件等」の要件について説明しております。
許可要件のページについての注意事項は営業所のところで説明しておりますので、よろしければ先に「一般貨物の営業所の要件とは」もご覧ください。
許可に付す条件等の審査基準
【新規許可等の審査基準】
11.許可に付す条件等許可に際しては、次の各号に掲げる条件を付すものとする。
一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の許可申請の処理方針について
(1) 2.(3)に該当する事業については、当該事業に限定するなどし、車両数について特例を認めることとする。
(2) 許可を受けた日から1年以内に運輸を開始すること。
(3) 運行管理者及び整備管理者の選任届を運輸開始前に行うこと。
(4) 運輸開始前に社会保険等加入義務者が社会保険等に加入すること。
(5) 貨物自動車運送事業報告規則第3条の規定に基づき、運輸開始前に確認報告を行うこと。
【新規許可等の審査基準の細部取扱い】
11. 許可に付す条件等(1)について
「一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の許可申請の処理方針について」の細部取扱について
① 霊きゅう運送及び一般廃棄物運送については、行動範囲、運送の客体及び運送方法等が他の貨物運送と極めて異なるなどの特殊性にかんがみ、車両数の特例を設けることとし、貨物自動車運送事業法第59条第1項の規定に基づき、「○○運送に限る。」(貨物自動車利用運送を行う場合にあっては「○○運送に限る(貨物自動車利用運送を除く)。」)、「発地及び着地のいずれもが○○県(市、町等)の区域以外に存する貨物の運送を行ってはならない。」等の業務の範囲を限定する旨の条件を付することとする。
② 一般的に需要の少ないと認められる島しょ(他の地域と橋梁による連絡が不可能なもの。)の地域における事業については、行動範囲が他の貨物運送と極めて異なるなどの特殊性にかんがみ、車両数の特例を設けることとし、貨物自動車運送事業法第59条第1項の規定に基づき、「発地及び着地のいずれもが○○県(市、町等)の区域以外に存する貨物の運送を行ってはならない。」等の業務の範囲を限定する旨の条件を付することとする。
(3)について
整備管理者について、選任したときから15日以内に運輸開始をしなければならない場合にあっては、選任したときから15日以内に整備管理者の選任届を行うよう指導すること。
(1) 2.(3)に該当する事業については、当該事業に限定するなどし、車両数について特例を認めることとする。
2.(3)とは、霊きゅう運送、一般廃棄物運送、一般的に需要の少ないと認められる島しょ (他の地域と橋梁による連絡が不可能なもの。)の地域における事業のことをいいます。これらの事業については最低車両数の例外規定が適応されます。つまり5台という縛りがなく1台から申請が可能となります。ただし、その反面これらの事業は限定的で許可に条件が付されます。
主な条件は「○○運送に限る。」や「発地及び着地のいずれもが○○県(市、町等)の区域以外に存する貨物の運送を行ってはならない。」というものです。
下記、零きゅう運送の見本となります。
1. 霊きゅうの運送に限る。
2. 発地及び着地のいずれもが東京都の区域以外に存する貨物の運送を行ってはならない。
3. 車体には「限定(霊きゅう)」の表示をすること。
以上が霊きゅうの条件となります。
4.~8.は一般の許可書でも共通で記載される条件となります。
(2) 許可を受けた日から1年以内に運輸を開始すること。
(3) 運行管理者及び整備管理者の選任届を運輸開始前に行うこと。
(4) 運輸開始前に社会保険等加入義務者が社会保険等に加入すること。
(5) 貨物自動車運送事業報告規則第3条の規定に基づき、運輸開始前に確認報告を行うこと。
一般貨物の新規許可は申請から約5カ月前後で許可の場合は許可書が付与されます。しかし、許可書の付与を持って事業が開始できるかというとそうではありません。
事業開始するためには運輸開始届出書を運輸局に提出しなければならないのですが、運輸開始届出書を提出するためにはその前段階において下記の事項を行わなければなりません。これらは事業開始をするにあたっての必要な事前準備でありこれらの準備が調ったことを報告することで運輸開始届出が提出できるようになります。
また、運輸開始には期限があり、一般貨物自動車運送事業は許可を受けた日から1年以内に運輸開始しなければなりません。
・運行管理者及び整備管理者の選任届を提出すること
・運輸開始前に社会保険等加入義務者が社会保険等に加入すること。
・貨物自動車運送事業報告規則第3条の規定に基づき、運輸開始前に確認報告を行うこと。