令和4年3月(関東運輸局) 一般貨物法令試験問題&解答

(注意事項)
1.設問の文中において、法令等抜粋している設問の中には文言を一部省略しているものもあります。
2.各設問の語句の定義については、各法令の定めによります。

※問題や回答は何度も確認してから掲載しておりますが、完ぺきな正確性を保証するものではありませんのでご了承ください。

Ⅰ 次の問題の文章で正しいものに○を、誤っているものに×を( )内に記入しなさい。

問題1
【貨物自動車運送事業法】(運賃及び料金等の掲示)
 一般貨物自動車運送事業者は、運賃及び料金(個人(事業として又は事業のために運送契約の当事者となる場合におけるものを除く。)を対象とするものに限る。)、運送約款その他国土交通省令で定める事項を主たる事務所その他の車庫において公衆に見やすいように掲示しなければならない。

A:× 【貨物自動車運送事業法 第11条】

×:(主たる事務所その他の車庫)
〇:(主たる事務所その他の営業所)

解説:運賃及び料金と運送約款などは主たる事務所その他の営業所において掲示義務があります。

問題2
【労働基準法】(退職時等の証明)
 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。

A:〇 【労働基準法 第22条第1項】

問題3
【貨物自動車運送事業輸送安全規則】(運行管理規程)
 一般貨物自動車運送事業者等は、運行管理者の職務及び権限、統括運行管理者を選任しなければならない営業所にあってはその職務及び権限並びに事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務の処理基準に関する規程(運行管理規程)を定めなければならない。
 一般貨物自動車運送事業者等は、運行管理規程を定めたときは、遅滞なく国土交通大臣に届け出なければならない。

A:× 【貨物自動車運送事業輸送安全規則 第21条第1項】
×:「運行管理規程を定めたときは、遅滞なく国土交通大臣に届け出なければならない。」⇐このような記載はありません。

解説: 運行管理規程は届出する必要はありません。

《ここもチェック》
運送約款⇒国土交通大臣の認可
安全管理規程⇒国土交通大臣へ届出
運行管理規定⇒定めるだけで届出は必要ない

問題4
【道路交通法】(車間距離の保持)
 車両等は、同一の進路を進行している他の車両等の直後を進行するときは、その直前の車両等が急に停止したときにおいてもこれに追突するのを避けることができるため必要な距離を、これから保たなければならない。

A:〇 【道路交通法 第26条】

問題5
【道路運送車両法】(整備管理者)
 自動車の使用者は、自動車の点検及び整備並びに自動車車庫の管理に関する事項を処理させるため、自動車の点検及び整備に関し特に専門的知識を必要とすると認められる車両総重量八トン以上又は最大積載量が五トン以上の自動車その他の国土交通省令で定める自動車であつて国土交通省令で定める台数以上のものの使用の本拠ごとに、自動車の点検及び整備に関する実務の経験その他について国土交通省令で定める一定の要件を備える者のうちから、整備管理者を選任しなければならない。

A:× 【道路運送車両法 第50条第1項】

×:(車両総重量八トン以上又は最大積載量が五トン以上)
〇:(車両総重量八トン以上)

解説:車両総重量八トン以上の自動車です。運行記録計と混同しないようにしましょう。

《ここもチェック》

運行記録計車両総重量が七トン以上又は最大積載量が四トン以上
整備管理者の要件車両総重量八トン以上
定期点検の3ヶ月車両総重量八トン以上の自家用自動車

問題6
【貨物自動車運送事業法】(輸送の安全)
 一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の最大積載量を超える積載をすることとなる運送の引受け、過積載による運送を前提とする事業用自動車の運行計画の作成及び事業用自動車の運転者その他の従業員に対する過積載による運送の指示をしてはならない。

A:〇 【貨物自動車運送事業法 第17条第3項】

問題7
【貨物自動車運送事業輸送安全規則】(点検等のための施設)  
 貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の車庫ごとに、事業用自動車の点検及び清掃のための施設を設けなければならない。

A:× 【貨物自動車運送事業輸送安全規則 第3条の3】

×:(事業用自動車の車庫ごとに)
〇:(事業用自動車の使用の本拠ごとに)

解説:貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の使用の本拠ごとに、事業用自動車の点検及び清掃のための施設を設けなければなりません。

問題8
【私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律】
 事業者は、私的独占又は不当な取引制限をしてはならない。
 当該規定に違反する行為があるときは、公正取引委員会は、本法に規定する手続に従い、事業者に対し、当該行為の差止め、事業の一部の譲渡その他これらの規定に違反する行為を排除するために必要な措置を命ずることができる。

A:〇 【私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 第3条、第7条第1項】

問題9
【労働基準法】(賠償予定の禁止)
 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしなければならない。

A:× 【労働基準法 第16条】

×:(契約をしなければならない)
〇:(契約をしてはならない)

解説:労働者保護の観点から考えると間違いだと分かります。

問題10
【道路運送法】(自動車に関する表示)
 事業用の貨物自動車を使用する者は、その自動車の外側に、使用者の氏名、名称又は記号その他国土交通省令で定める事項を見やすいように表示しなければならない。

A:〇 【道路運送法 第95条】

問題11
【貨物自動車運送事業法】(事業の適確な遂行)
 一般貨物自動車運送事業者は、
一 事業用自動車を保管することができる自動車車庫の整備及び管理に関する事項、
二 健康保険法(大正十一年法律第七十号)等の定めるところにより納付義務を負う保険料等の納付その他の事業の適正な運営に関する事項、
三 前二号に掲げるもののほか、公正な取引に係る事項以外の事項であってその事業を適確に遂行するために必要な事項
に関し国土交通省令で定める基準を遵守しなければならない。

A:× 【貨物自動車運送事業法 第24条の4】

×:(公正な取引に係る事項以外の事項)
〇:(輸送の安全に係る事項以外の事項)

解説:この問題は後回しにして条文集で確認するのがいいでしょう。

問題12
【道路交通法】(横断歩道のない交差点における歩行者の優先)
 車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。

A:〇 【道路交通法 第38条の2】

問題13
【労働安全衛生法】(事業者等の責務)
 事業者は、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、事業者その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力するように努めなければならない。

A:× 【労働安全衛生法 第4条】

×:(事業者は)
〇:(労働者は)

解説:この問題は後回しにして条文集で確認するのがいいでしょう。

問題14
【貨物自動車運送事業輸送安全規則】(運行管理者の業務)
 運行管理者の業務の範囲は国土交通省令で定められているが、自動車の点検及び整備並びに自動車車庫の管理に関する事項を処理することは国土交通省令で定められている運行管理者の業務の範囲に含まれない。

A:〇 【貨物自動車運送事業輸送安全規則 第20条第1項】

解説:自動車の点検及び整備並びに自動車車庫の管理は整備管理者の業務になります。

「道路運送車両法  五十条」 
自動車の使用者は、自動車の点検及び整備並びに自動車車庫の管理に関する事項を処理させるため、・・・自動車の点検及び整備に関する実務の経験その他について国土交通省令で定める一定の要件を備える者のうちから、整備管理者を選任しなければならない。

問題15
【労働基準法】(休憩)
 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも三十分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

A:× 【労働基準法 第34条】

×:(三十分)
〇:(四十五分)

問題16
【道路運送車両法】(日常点検整備)
 自動車の使用者は、自動車の走行距離、運行時の状態等から判断した適切な時期に、国土交通省令で定める技術上の基準により、灯火装置の点灯、制動装置の作動その他の日常的に点検すべき事項について、目視等により自動車を点検しなければならない。

A:〇 【道路運送車両法 第47条の2】

問題17
【自動車運転者の労働時間等の改善のための基準】(目的等)
 この基準は、自動車運転者の労働時間等の改善のための基準を定めることにより、自動車運転者の労働時間等の労働条件の向上を図ることを目的とする。
 労働関係の当事者は、この基準を理由として自動車運転者の労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上に努めなければならない。

A:〇 【自動車運転者の労働時間等の改善のための基準 第1条】

問題18
【貨物自動車運送事業輸送安全規則】(点呼等)
 貨物自動車運送事業者は、アルコール検知器(呼気に含まれるアルコールを検知する機器であって、国土交通大臣が告示で定めるものをいう。以下同じ。)を営業所ごとに備え、常時有効に保持するとともに、貨物自動車運送事業輸送安全規則の規定により酒気帯びの有無について確認を行う場合には、運転者の状態を電話等で確認するほか、当該運転者の属する営業所に備えられたアルコール検知器を用いて行わなければならない。

A:× 【貨物自動車運送事業輸送安全規則 第7条第4項】

×:(運転者の状態を電話等で確認するほか)
〇:(運転者の状態を目視等で確認するほか)

解説:貨物自動車運送事業輸送安全規則 第7条3項と混同しないようにしましょう。

「点呼をいずれも対面で行うことができない場合」
点呼をいずれも対面で行うことができない乗務を行う運転者に対し、当該点呼のほかに、当該乗務の途中において少なくとも一回電話その他の方法により点呼を行い・・・

問題19
【下請代金支払遅延等防止法】(書面の交付等)
 親事業者は、下請事業者に対し製造委託等をした場合は、直ちに、公正取引委員会規則で定めるところにより下請事業者の給付の内容、下請代金の額、支払期日及び支払方法その他の事項を記載した書面を下請事業者に交付しなければならない。ただし、これらの事項のうちその内容が定められないことにつき正当な理由があるものについては、その記載を要しないものとし、この場合には、親事業者は、当該事項の内容が定められた後60日以内に、当該事項を記載した書面を下請事業者に交付しなければならない。

A:× 【下請代金支払遅延等防止法 第3条】

×:(当該事項の内容が定められた後60日以内に)
〇:(当該事項の内容が定められた後直ちに)

問題20
 【貨物自動車運送事業法施行規則】(届出)
 一般貨物自動車運送事業者等は、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の運輸を開始した場合、一般貨物自動車運送事業の譲渡し及び譲受け又は法人の合併若しくは分割が終了した場合、休止していた一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を再開した場合、貨物自動車利用運送を行うかどうかの別を変更した場合には、その旨を届け出なければならない。

A:× 【貨物自動車運送事業法施行規則 第44条】

×:「貨物自動車利用運送を行うかどうかの別」⇐このような記載はありません。
解説:貨物自動車利用運送を行うかどうかの別の変更は届出ではなく認可になります。

問題21
【貨物自動車運送事業法】(名義の利用等の禁止)
 一般貨物自動車運送事業者は、その名義を他人に一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業のため利用させてはならない。
 一般貨物自動車運送事業者は、事業の貸渡しその他いかなる方法をもってするかを問わず、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を他人にその名において経営させてはならない。

A:〇 【貨物自動車運送事業法 第27条第1項、第2項】

問題22
【貨物自動車運送事業輸送安全規則】(運行管理者等の選任)
 一般貨物自動車運送事業者等は、事業用自動車(被けん引自動車を除く。)の運行を管理する営業所ごとに、当該営業所が運行を管理する事業用自動車の数を30で除して得た数(その数に1未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。)に1を加算して得た数以上の運行管理者を選任しなけらばならない。

A:× 【貨物自動車運送事業輸送安全規則 第18条第1項】

×:(1未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする)
〇:(1未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする)

解説:事業用自動車の数を三十で除して得た数(その数に一未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)に一を加算して得た数以上の運行管理者を選任しなければなりません。

事業用自動車の両数(被けん引車を除く)運行管理者数
29両まで1人
30両~59両2人
60両~89両3人
90両~119両4人
120両~149両5人
150両~179両6人

問題23
【道路運送車両法】(点検整備記録簿)
 自動車運送事業の用に供する自動車の使用者は、点検整備記録簿を当該自動車に備え置き、当該自動車について、点検の時期及び自動車の種別、用途等に応じ国土交通省令で定める技術上の基準により点検又は整備をしたときは、遅滞なく、法律で定められた内容を記載しなければならない。

A:〇 【道路運送車両法 第49条】

問題24
【道路交通法】(車両等の使用者の義務)
 車両等の使用者は、その者の業務に関し当該車両等を運転させる場合には、当該車両等の運転者及び安全運転管理者、副安全運転管理者その他当該車両等の運行を直接管理する地位にある者に、この法律又はこの法律に基づく命令に規定する車両等の安全な運転に関する事項を遵守させるように努めなければならない。

A:〇 【道路交通法 第74条第1項】

問題25
【貨物自動車運送事業報告規則】(運賃及び料金の届出)
 一般貨物自動車運送事業者、特定貨物自動車運送事業者及び貨物軽自動車運送事業者は、運賃及び料金を定め又は変更するときは、あらかじめ、運賃料金設定(変更)届出書を、地方運輸局長に提出しなければならない。

A:× 【貨物自動車運送事業報告規則 第2条の2】

×:(あらかじめ)
〇:(運賃及び料金の設定又は変更後三十日以内に)

Ⅱ. 次の問題の文書の指示に従って設問に答えなさい。

問題26【貨物自動車運送事業法】(事業改善の命令)
 国土交通大臣は、一般貨物自動車運送事業の適正かつ合理的な運営を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し命ずることができる事項について誤っているものはどれか。①から③より選び、( )内にその番号を記入しなさい。

① 貨物の運送に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を担保することができる保険契約を締結すること 
② 自動車その他の輸送施設に関し改善措置を講ずること
③ 業務を執行する常勤の役員を変更すること

A:③ 【貨物自動車運送事業法 第26条】

問題27
【貨物自動車運送事業法施行規則】(事業計画)
 貨物自動車運送事業法第四条第一項第二号の事業計画に記載しなければいけない事項として誤っているものを、次の①から③より1つ選び、( )内にその番号を記入しなさい。

① 事業用自動車の運転者及び運転の補助に従事する従業員の休憩又は睡眠のための施設の位置及び収容能力
② 営業所の位置及び収容能力
③ 主たる事務所の名称及び位置

A:② 【貨物自動車運送事業法施行規則 第2条】

解説:記載しなければならないのは「営業所の名称及び位置」です。知らないと解けない問題なので分からなければ後回しにして条文集で確認するのがいいでしょう。

問題28
【貨物自動車運送事業輸送安全規則】(運行記録計による記録)
 一般貨物自動車運送事業者等が事業用自動車に係る運転者の乗務について、当該事業用自動車の瞬間速度、運行距離及び運行時間を運行記録計により記録する必要がある内容として正しい組み合わせを、次の①から③より1つ選び、( )内にその番号を記入しなさい。

・( A )以上又は( B )以上の普通自動車である事業用自動車
① A:車両総重量が七トン B:最大積載量が四トン
② A:車両総重量が八トン B:最大積載量が五トン
③ A:最大積載量が八トン B:車両総重量が五トン

A:① 【貨物自動車運送事業輸送安全規則 第9条】

《ここもチェック》

運行記録計車両総重量が七トン以上又は最大積載量が四トン以上
整備管理者の要件車両総重量八トン以上
定期点検の3ヶ月車両総重量八トン以上の自家用自動車

問題29
【自動車事故報告規則】(定義)
 事業者が、届出しなければならない重大な事故として自動車事故報告規則に定められている事項について、誤っている事項を①から③より1つ選び、( )内にその番号を記入しなさい。

① 運転者の疾病により、事業用自動車の運転を継続することができなくなつたもの
② 道路交通法に規定する酒気帯び運転、無免許運転、大型自動車等無資格運転、麻薬等運転のいずれかを伴うもの
③ 高速自動車国道又は自動車専用道路において、1時間以上自動車の通行を禁止させたもの

A:③ 【自動車事故報告規則 第2条】

解説:知らないと解けない問題なので事故報告に係る問題を何度も解いて覚えてしまいましょう。

主な事故の定義 死者又は重傷者を生じたもの
十台以上の自動車の衝突又は接触を生じたもの
十人以上の負傷者を生じたもの
酒気帯び運転、無免許運転、大型自動車等無資格運転又は麻薬等運転を伴うもの
自動車に積載されたコンテナが落下したもの
自動車が転覆し、転落し、火災(積載物品の火災を含む。以下同じ。)を起こし、v又は鉄道車両(軌道車両を含む。以下同じ。)と衝突し、若しくは接触したもの
運転者の疾病により、事業用自動車の運転を継続することができなくなつたもの
高速自動車国道(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項に規定する高速自動車国道をいう。)又は自動車専用道路(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の四に規定する自動車専用道路をいう。以下同じ。)において、三時間以上自動車の通行を禁止させたもの
自動車の装置(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四十一条第一項各号に掲げる装置をいう。)の故障(以下単に「故障」という。)により、自動車が運行できなくなつたもの

問題30
【道路運送車両法】(自動車検査証の有効期間)
 自動車検査証の有効期間として正しいものを、次の①から③より1つ選び、()内にその番号を記入しなさい。

① 初めて自動車検査証の交付を受ける車両総重量八トン未満の貨物の運送の用に供する自動車 二年
② 自動車運送事業の用に供する軽自動車 一年
③ 貨物の運送の用に供する自家用自動車 三年

A:① 【道路運送車両法 第61条第1項、第2項】

《ここもチェック》

自動車検査証の有効期間
旅客を運送する自動車運送事業の用に供する自動車 1年
貨物の運送の用に供する自動車
国土交通省令で定める自家用自動車であつて、検査対象軽自動車以外のもの
上記以外(例:自家用自動車、軽自動車) 2年
初めて自動車検査証の交付を受ける場合などの例外
前項の規定により自動車検査証の有効期間を一年とされる自動車のうち車両総重量八トン未満の貨物の運送の用に供する自動車及び国土交通省令で定める自家用自動車であるもの 2年
前項の規定により自動車検査証の有効期間を二年とされる自動車のうち自家用乗用自動車(人の運送の用に供する自家用自動車であつて、国土交通省令で定めるものを除く。)及び二輪の小型自動車であるもの(例:(例:自家用自動車、軽自動車) 3年

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