注意事項:問題文末尾の括弧は、関係する法令等を指します。また、設問の文中には、法令の条文をそのまま引用せずに、一部省略している場合があります。
※問題や解答は何度も確認してから掲載しておりますが、完ぺきな正確性を保証するものではありませんのでご了承ください。
Ⅰ 次の問題1から17の文章で正しいものに○を、誤っているものに×を( )内に記入しなさい。
問題1(名義の利用等の禁止)
一般貨物自動車運送事業者は、事業の貸渡しその他いかなる方法をもってするかを問わず、一般貨物自動車運送事業を他人にその名において経営させることができる。(貨物自動車運送事業法)
A:× 【貨物自動車運送事業法 第27条第2項】
×:(経営させることができる)
〇:(経営させてはならない)
問題2 (定義)
「自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して、正常な商慣習に照らして不当に、取引の相手方からの取引に係る商品の受領を拒み、取引の相手方から取引に係る商品を受領した後当該商品を当該取引の相手方に引き取らせ、取引の相手方に対して取引の対価の支払を遅らせ、若しくはその額を減じ、その他取引の相手方に不利益となるように取引の条件を設定し、若しくは変更し、又は取引を実施すること。」は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律における「不公正な取引方法」にあたる。(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)
A:〇 【私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 第2条第9項】
問題3(事業の譲渡し及び譲受け等)
一般貨物自動車運送事業の譲渡し及び譲受けは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。(貨物自動車運送事業法)
A:× 【貨物自動車運送事業法 第30条第1項】
×:(国土交通大臣の許可を受けなければならない)
〇:(国土交通大臣の認可を受けなければならない)
問題4(運行管理者等の選任)
一般貨物自動車運送事業者は、一般貨物自動車運送事業者が行う運行管理に関する教育を行うことにより、従業員のうちから運行管理者の業務を補助させるための者(補助者)を選任することができる。(貨物自動車運送事業輸送安全規則)
A:× 【貨物自動車運送事業輸送安全規則 第18条第3項】
×:(一般貨物自動車運送事業者が行う運行管理に関する教育を行うことにより選任)
〇:(国土交通大臣の認定を受けたものを修了した者のうちから選任)
問題5(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、乗車又は積載のために設備された場所以外の場所に乗車させ又は積載をして運転してはならない。ただし、貨物自動車で貨物を積載しているものは、当該貨物を看守するため必要な最小限度の人員をその荷台に乗車させて運転することができる。(道路交通法)
A:〇 【道路交通法 第55条第1項】
問題6(事業改善の命令)
国土交通大臣は、一般貨物自動車運送事業の適正かつ合理的な運営を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、自動車その他の輸送施設に関し改善措置を講ずることを命ずることができる。(貨物自動車運送事業法)
A:〇 【貨物自動車運送事業法 第26条】
解説:国土交通大臣は一般貨物自動車運送事業者に対して必要に応じて命ずることができます。命ずることができる内容で試験によく出題されるのは下記のとおりです。
・事業計画を変更すること
・運送約款を変更すること
・自動車その他の輸送施設に関し改善措置を講ずること
・必要な金額を担保することができる保険契約を締結すること
問題7(運行指示書による指示等)
一般貨物自動車運送事業者は、運行ごとに貨物自動車運送事業輸送安全規則に掲げる事項を記載した運行指示書を作成し、これにより自家用自動車の運転者に対し、適切な指示を行い、及びこれを当該運転者に携行させなければならない。(貨物自動車運送事業輸送安全規則)
A:× 【貨物自動車運送事業輸送安全規則 第9条の3第1項】
×:(自家用自動車)
〇:(事業用自動車)
問題8(運送約款)
一般貨物自動車運送事業者は、運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。但し、一般貨物自動車運送事業者が、国土交通大臣が定めて公示した標準運送約款と同一の運送約款を定め、又は現に定めている運送約款を標準運送約款と同一のものに変更したときは、その運送約款については認可を受けたものとみなす。(貨物自動車運送事業法)
A:〇 【貨物自動車運送事業法 第10条第3項】
問題9(点呼等)
事業者は、事業用自動車の乗務を開始しようとする運転者に対し、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法)により点呼を行い、疾病、疲労、飲酒その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無及び道路運送車両法による点検の実施又はその確認について報告を求め、事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示をしなければならない。(貨物自動車運送事業輸送安全規則)
A:〇 【貨物自動車運送事業輸送安全規則 第7条第1項】
問題10(事業報告書及び事業実績報告書)
一般貨物自動車運送事業者は、所轄地方運輸局長に、前年4月1日から3月31日までの期間に係る事業実績報告書を、毎年5月31日までに提出しなければならない。(貨物自動車運送事業報告規則)
A:× 【貨物自動車運送事業報告規則 第2条第1項】
×:(毎年5月31日まで)
〇:(毎年7月10日まで)
問題11(乗務等の記録)
事業者は、事業用自動車に係る運転者の乗務について、当該乗務を行った事業用自動車ごとに必要な事項を記録させ、かつ、その記録を1年間保存しなければならない。(貨物自動車運送事業輸送安全規則)
A:× 【貨物自動車運送事業輸送安全規則 第8条第1項】
×:(事業用自動車ごと)
〇:(運転者ごとに)
問題12(定義)
「一般貨物自動車運送事業」とは、特定の者の需要に応じ、有償で、自動車(3輪以上の軽自動車及び2輪の自動車を除く。)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物運送事業以外のものをいう。(貨物自動車運送事業法)
A:× 【貨物自動車運送事業法 第2条第2項】
×:(特定の者の需要に応じ)
〇:(他人の需要に応じ)
問題13(日常点検整備)
自動車の使用者は、自動車の走行距離、運行時の状態等から判断した適切な時期に、国土交通省令で定める技術上の基準により、灯火装置の点灯、制動装置の作動その他の日常的に点検すべき事項について、目視等により自動車を点検しなければならない。(道路運送車両法)
A:〇 【道路運送車両法 第47条の2】
問題14(運行記録計による記録)
一般貨物自動車運送事業者は、全ての事業用自動車に係る運転者の乗務について、当該事業用自動車の瞬間速度、運行距離及び運行時間を運行記録計により記録し、かつ、その記録を1年間保存しなければならない。(貨物自動車運送事業輸送安全規則)
A:× 【貨物自動車運送事業輸送安全規則 第9条】
×:(全ての事業用自動車)
〇:(一部の事業用自動車)
解説:運行記録計が必要な自動車は全てではなく下記のような自動車に限定されます。
一 車両総重量が七トン以上又は最大積載量が四トン以上の普通自動車である事業用自動車
二 前号の事業用自動車に該当する被けん引自動車をけん引するけん引自動車である事業用自動車
三 前二号に掲げる事業用自動車のほか、特別積合せ貨物運送に係る運行系統に配置する事業用自動車
問題15(目的)
貨物自動車運送事業法は、貨物自動車運送事業の運営を適切かつ合理的なものとするとともに、貨物自動車運送に関するこの法律及びこの法律に基づく措置の遵守等を図るための民間団体等による自主的な活動を促進することにより、輸送の安全を確保するとともに、貨物自動車運送事業の健全な発達を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。(貨物自動車運送事業法)
A:〇 【貨物自動車運送事業法 第1条】
問題16(輸送の安全)
一般貨物自動車運送事業者は、経営の責任者の責務を定めることその他の国土交通大臣が告示で定める措置を講ずることにより、絶えず輸送の効率向上に努めなければならない。(貨物自動車運送事業輸送安全規則)
A:× 【貨物自動車運送事業輸送安全規則 第2条の2】
×:(輸送の効率向上)
〇:(輸送の安全性の向上)
問題17(事故の報告)
一般貨物自動車運送事業者は、その事業用自動車が、程度の大小にかかわらず事故を引き起こしたときは、遅滞なく、事故の種類、原因その他国土交通省令で定める事項を届け出なければならない。(貨物自動車運送事業法)
A:× 【貨物自動車運送事業法 第24条】
×:(程度の大小にかかわらず事故を引き起こしたときは遅滞なく)
〇:(重大な事故を引き起こしたときは、遅滞なく)
解説:一般貨物自動車運送事業者は、その事業用自動車が転覆し、火災を起こし、その他国土交通省令で定める重大な事故を引き起こしたときは、遅滞なく・・・国土交通大臣に届け出なければならない。
Ⅱ 次の問題18から23の文章の指示に従って、質問に答えなさい。
問題18(貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の拘束時間等)
貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の拘束時間、休息時間及び運転時間については、労働省告示(平成元年2月9日労働省告示第7号)によって定められています。①~⑦から正しいものを選び( )内に記入しなさい。(自動車運転手の労働時間等の改善のための基準)
ア.拘束時間は、1箇月について( )を超えないものとすること。
イ.1日についての拘束時間は、( )を超えないものとし、当該拘束時間を延長する場合であっても最大拘束時間は、16時間とすること。
ウ.勤務終了後、継続( )以上の休息期間を与えること。
エ.運転時間は、2日を平均し1日当たり( )、2週間を平均し1週間当たり44時間を超えないものとすること。
オ. 連続運転時間は、( )を超えないものとすること。
① 4時間 ②8時間 ③9時間 ④13時間
⑤15時間 ⑥293時間 ⑦300時間
A:ア:⑥ イ:④ ウ:② エ:③ オ:① 【自動車運転手の労働時間等の改善のための基準 第4条第1項】
問題19(事業計画の変更の届出)
事業計画の変更において、国土交通省令で定める軽微な事項については、認可を受けることなく届出をすればよいこととされていますが、次のア~エのうち軽微な事項に該当するものを2つ選び( )内に記入しなさい。(貨物自動車運送事業法施行規則)
ア.主たる事務所の名称及び位置
イ.営業所の名称
ウ.乗務員の休憩又は睡眠のための施設の位置及び収容能力
エ.貨物自動車利用運送を行うかどうかの別
A:ア、イ 【貨物自動車運送事業法施行規則 第7条第1項】
《ここもチェック》
主な認可 | 主な届出(事業計画及び施行規則) |
---|---|
車庫及び休憩睡眠施設の位置及び収容能力 | 主たる事務所の名称及び位置 |
営業所又は荷扱所の位置(貨物自動車利用運送のみに係るもの及び地方運輸局長が指定する区域内におけるものは届出) | 営業所又は荷扱所の名称 |
貨物自動車利用運送を行うかどうかの別 | 利用運送の業務の範囲等 |
営業所に配置する事業用自動車の種別 | 利用運送の保管施設及び利用する事業者の概要 |
一般貨物自動車運送事業の譲渡し及び譲受けをする場合 | 事業用自動車の種別ごとの数の変更 |
一般貨物自動車運送事業者たる法人の合併及び分割をする場合 | 各営業所に配置する運行車の数の変更 |
一般貨物自動車運送事業の相続する場合 | 一般貨物自動車運送事業者等の氏名、名称又は住所に変更があった場合 |
– | 法人の役員又は社員に変更があった場合 |
– | 一般貨物自動車運送事業の休止又は廃止の届出をしようとする場合 |
– | 一般貨物自動車運送事業等の運輸を開始した場合 |
– | 一般貨物自動車運送事業の譲渡し及び譲受け又は法人の合併若しくは分割が終了した場合 |
– | 休止していた一般貨物自動車運送事業等を再開した場合 |
問題20(運転者台帳)
一般貨物自動車運送事業者は、運転者ごとに一定の様式の運転者台帳を作成し、これを当該運転者の属する営業所に備えて置かなければならないことになっています。 台帳に記載しなければならないものについて次の中から正しいものには○を、誤っているものには×を記入しなさい。(貨物自動車運送事業輸送安全規則)
ア.運転者の本籍地
イ.雇入れの年月日及び運転者に選任された年月日
ウ.運転者の健康状態
A:ア:× イ:〇 ウ:〇 【貨物自動車運送事業輸送安全規則 第9条の5第1項】
解説:運転者台帳に記載する内容で試験によく出題されるのは下記のとおりです。
・運転者の氏名、生年月日及び住所
・雇入れの年月日及び運転者に選任された年月日
・事故を引き起こした場合又は使用者に対する通知(道路交通法第百八条の三十四)を受けた場合は、その概要
・運転者の健康状態
・運転者に対する指導の実施及び適性診断の受診状況
問題21(許可の基準)
国土交通大臣は許可の基準を定めているが、次のア~ウのうち誤っているものを1つ選び( )内に記号で記入しなさい。(貨物自動車運送事業法)
ア.事業計画が過労運転の防止その他輸送の安全を確保するため適切なものであること。
イ.事業の遂行上適切な計画を有するものであること。
ウ.事業を自ら的確に遂行するに足る車両を有するものであること。
A:ウ 【貨物自動車運送事業法 第6条】
問題22(届出)
次の届出のうち誤っているものはどれか。(貨物自動車運送事業法施行規則、貨物自動車運送事業報告規則)
ア.一般貨物自動車運送事業者たる法人であって、役員を変更しようとするときは、 あらかじめ国土交通大臣等に届出なければならない。
イ.一般貨物自動車運送事業者は、運賃及び料金の設定をしたときは、設定後30日以内に国土交通大臣等に届出なければならない。
ウ.貨物自動車運送事業の運輸を開始した場合は、国土交通大臣等に届出なければならない。
A:ア 【貨物自動車運送事業法施行規則 第44条第1項、貨物自動車運送事業報告規則 第2条の2】
ア:(×:役員を変更しようとするときは、 あらかじめ国土交通大臣等に届出)
(〇:役員又は社員に変更があった場合は遅滞なく届出)
問題23(親事業者の遵守事項)
親事業者が、下請事業者に対し製造委託等をした場合の、下請事業者の利益を不当に害するものとして禁止されている行為として、誤っているものは次のア~エのうちどれか。(下請代金支払遅延等防止法)
ア.自己に対する給付に必要な半製品、部品、附属品又は原材料(以下「原材料等」という。)を自己から購入させた場合に、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、当該原材料等を用いる給付に対する下請代金の支払期日より早い時期に、 支払うべき下請代金の額から当該原材料等の対価の全部若しくは一部を控除し、 又は当該原材料等の対価の全部若しくは一部を支払わせること。
イ.下請代金の支払につき、正当な理由がないのに手形を交付すること。
ウ.自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させること。
エ.下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、下請事業者の給付の内容を変更させ、又は下請事業者の給付を受領した後に(役務提供委託の場合は、下請事業者がその委託を受けた役務の提供をした後に)給付をやり直させること。
A:イ 【下請代金支払遅延等防止法 第4条第2項】
イ:(×:下請代金の支払につき、正当な理由がないのに手形を交付すること)
(〇:下請代金の支払につき、当該下請代金の支払期日までに一般の金融機関(預金又は貯金の受入れ及び資金の融通を業とする者をいう。)による割引を受けること が困難であると認められる手形を交付すること。)
解説:知らないと解けない問題なので分からなければ後回しにして条文集で確認するのがいいでしょう。