一般貨物法令試験2022年9月Q &A(中部運輸局)

一般貨物法令試験2022年9月の問題について解説しております。管轄は中部運輸局になります。そのため愛知、静岡、岐阜、三重、福井の運輸支局などに申請した事業者が対象になります。法令試験は運輸局ごとに問題が変わるためその他の運輸局の問題はこちらをご確認ください。

(注意事項)
※問題文末尾の括弧は、関係する法令等を指します。また、設問の文中には、法令の条文をそのまま引用せずに、一部省略している場合があります。

※問題や解答は何度も確認してから掲載しておりますが、完ぺきな正確性を保証するものではありませんのでご了承ください。

I.次の問題1から17の文章で正しいものに○を、誤っているものに×を( )内に記入しなさい。

問題1(運行指示書による指示等)
一般貨物自動車運送事業者は、貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第3項に規定する乗務を含む運行ごとに、貨物自動車運送事業輸送安全規則に掲げる事項を記載した運行指示書を作成し、これにより事業用自動車の運転者に対し適切な指示を行い、及びこれを当該運転者に携行させなければならない。(貨物自動車運送事業輸送安全規則)

A:〇 【貨物自動車運送事業輸送安全規則 第9条の3第1項】

問題2(一般貨物自動車運送事業の許可)
一般貨物自動車運送事業を経営しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。(貨物自動車運送事業法)

A:× 【貨物自動車運送事業法 第3条】
×:(都道府県知事の許可)
〇:(国土交通大臣の許可)

問題3(有償運送)
自家用自動車は、有償で運送の用に供してはならない。ただし、災害のため緊急を要するとき、又は公共の福祉を確保するためやむを得ない場合であって国土交通大臣の許可を受けて地域又は期間を限定して運送の用に供するときは、この限りでない。(道路運送法)

A:〇 【道路運送法 第78条】

問題4(定義)
貨物自動車運送事業法において「貨物自動車利用運送」とは、一般貨物自動車運送事業を経営する者が他の貨物軽自動車運送事業を経営する者の行う運送を利用してする貨物の運送をいう。(貨物自動車運送事業法)

A:× 【貨物自動車運送事業法 第2条第7項】
×:(他の貨物軽自動車運送事業を経営する者)
〇:(他の一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を経営する者)

問題5(届出)
一般貨物自動車運送事業者の氏名、名称又は住所に変更があった場合、許可をした国土交通大臣又は地方運輸局長へ届け出なければならない。(貨物自動車運送事業法施行規則)

A:〇 【貨物自動車運送事業法施行規則 第44条第1項第5号】

問題6(運送約款)
一般貨物自動車運送事業者は運送約款を定め、認可を受けなければならない。但し、一般貨物自動車運送事業者が、国土交通大臣が定めて公示した標準運送約款と同一の運送約款を定め、又は現に定めている運送約款を標準運送約款と同一のものに変更したときは、認可を受けたものとみなす。(貨物自動車運送事業法)

A:〇 【貨物自動車運送事業法 第10条第1項、第3項】

問題7
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第三条又は第六条の規定に違反する行為があるときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、事業者に対し、当該行為の差止め、事業の一部の譲渡その他これらの規定に違反する行為を排除するために必要な措置を命ずることができる。(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)

A:〇 【私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 第7条第1項】

問題8(運賃及び料金の届出)
一般貨物自動車運送事業者は、運賃及び料金の設定又は変更前30日以内に所轄地方運輸局長(支局経由)あて提出しなければならない。(貨物自動車運送事業報告規則)

A:× 【貨物自動車運送事業報告規則 第2条の2】
×:(変更前30日以内)
〇:(設定又は変更後30日以内)

問題9(輸送の安全性の向上)
一般貨物自動車運送事業者は、安全の計画が最も重要であることを自覚し、適宜輸送の安全性の向上に努めなければならない。(貨物自動車運送事業法)

A:× 【貨物自動車運送事業法 第15条】
×:(安全の計画が最も重要であることを自覚し、適宜輸送の安全性の向上に努めなければならない)
〇:(輸送の安全の確保が最も重要であることを自覚し、絶えず輸送の安全性の向上に努めなければならない)

問題10(労働条件の明示)
使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。(労働基準法)

A:〇 【労働基準法 第15条第1項】

問題11(事業計画)
一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車に関する国土交通省令で定める事業計画の変更をするときは、あらかじめその旨を、国土交通大臣に届け出なければならない。(貨物自動車運送事業法)

A:〇 【貨物自動車運送事業法 第9条第3項】

問題12(運転者台帳)
一般貨物自動車運送事業者は、運転者が転任、退職その他の理由により運転者でなくなった場合には、直ちに、当該運転者に係る運転者台帳に運転者でなくなった年月日及び理由を記載し、これを1年間保存しなければならない。(貨物自動車運送事業輸送安全規則)

A:× 【貨物自動車運送事業輸送安全規則 第9条の5第2項】
×:(1年間)
〇:(3年間)

解説:運転者台帳は3年間保存です。その他のものと比較してみましょう。

点呼の記録1年間
乗務等(運行記録計)の記録1年間
運行指示書及びその写し1年間
事故の記録3年間
従業員に対する指導及び監督の記録3年間
運転者台帳3年間

問題13(運行管理者)
一般貨物自動車運送事業者は、運行管理者を選任するときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。(貨物自動車運送事業法)

A:× 【貨物自動車運送事業法 第18条第3項】
×:(選任するときは、あらかじめ)
〇:(選任したときは、遅滞なく)

問題14(点呼等)
一般貨物自動車運送事業者は、点呼を行い、報告を求め、確認を行い、及び指示をしたときは、運転者ごとに点呼を行った旨、報告、確認及び指示の内容等を記録し、3年間保存しなければならない。(貨物自動車運送事業輸送安全規則)

A:× 【貨物自動車運送事業輸送安全規則 第7条第5項】
×:(3年間)
〇:(1年間)

解説:点呼の記録は1年間保存です。その他のものと比較してみましょう。

点呼の記録1年間
乗務等(運行記録計)の記録1年間
運行指示書及びその写し1年間
事故の記録3年間
運転者台帳3年間
従業員に対する指導及び監督の記録3年間

問題15(事業報告書及び事業実績報告書)
事業実績報告書は前年1月1日から12月31日までの期間を毎年5月31日までに提出しなければならない。(貨物自動車運送事業報告規則)

A:× 【貨物自動車運送事業報告規則 第2条第1項】
×:(前年1月1日から12月31日までの期間を毎年5月31日まで)
〇:(前年4月1日から3月31日まで、毎年7月10日まで)

解説:事業報告書及び事業実績報告書の問題は何度も出題されております。必ず得点できる問題なので何度も解いて覚えてしまいましょう。
・事業報告書は事業年度終了後100日以内
・事業実績報告書は7月10日まで

問題16(事業者等の責務)
事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない。(労働安全衛生法)

A:〇 【労働安全衛生法 第3条第1項】

問題17(下請代金の支払期日)
下請代金の支払期日は、親事業者が下請事業者の給付の内容について検査をするかどうかを問わず、親事業者が下請事業者の給付を受領した日(役務提供委託の場合は、下請事業者がその委託を受けた役務の提供をした日。次項において同じ。)から起算して、六十日の期間内において、その適当な期間を定めなければならない。(下請代金支払遅延等防止法)

A:× 【下請代金支払遅延等防止法 第2条の2第1項】
×:(六十日の期間内において、その適当な期間を定めなければならない。)
〇:(六十日の期間内において、かつ、できる限り短い期間内において、定められなければならない。)

Ⅱ. 次の問題18から22の文章の指示に従って、質問に答えなさい。

問題18(運行管理者の業務)
運行管理者の業務について、正しいものを3つ選び(       )に記入しなさい(貨物自動車運送事業輸送安全規則)
ア.定められた勤務時間及び乗務時間の範囲内において乗務割を作成し、これに従い運転者を事業用自動車に乗務させること。
イ.事業用自動車の保管の用に供する自動車車庫を適切に管理すること。
ウ.運転者に対して点呼を行い、報告を求め、確認を行い、及び指示を与え、並びに記録し、及びその記録を保存し、並びにアルコール検知器を常時有効に保持すること。
エ.事業計画に従い業務を行うに必要な員数の事業用自動車の運転者を常時選任しておくこと。
オ.運転者台帳を作成し、営業所に備え置くこと。
カ.定期点検整備の実施計画を定めること。

A:ア ウ オ 【貨物自動車運送事業輸送安全規則 第20条第1項】
解説:運行管理者の業務の問題で試験によく出題されるのは下記のとおりです。
・貨物の積載方法について、従業員に対する指導及び監督を行うこと。
・乗務員が休憩又は睡眠のために利用することができる施設を適切に管理すること
・勤務時間及び乗務時間の範囲内において乗務割を作成し、これに従い運転者を事業用自動車に乗務させること
・運転者に対して点呼を行い、報告を求め、確認を行い、及び指示を与え、並びに記録し、及びその記録を保存し、並びにアルコール検知器を常時有効に保持すること
・運転者台帳を作成し、営業所に備え置くこと

問題19(事業の譲渡し及び譲受け等)
次の申請のうち、国土交通大臣の認可を要するものとして誤っているものを一つ選び記入しなさい。(貨物自動車運送事業法)
ア.事業の休止及び廃止
イ.事業の譲渡し及び譲受け
ウ.法人の合併及び分割

A:ア  【貨物自動車運送事業法 第30条第2項】

《ここもチェック》

主な認可主な届出
車庫及び休憩睡眠施設の位置及び収容能力主たる事務所の名称及び位置
営業所又は荷扱所の位置(貨物自動車利用運送のみに係るもの及び地方運輸局長が指定する区域内におけるものは届出)営業所又は荷扱所の名称
貨物自動車利用運送を行うかどうかの別利用運送の業務の範囲等
営業所に配置する事業用自動車の種別利用運送の保管施設及び利用する事業者の概要
一般貨物自動車運送事業の譲渡し及び譲受けをする場合事業用自動車の種別ごとの数の変更
一般貨物自動車運送事業者たる法人の合併及び分割をする場合各営業所に配置する運行車の数の変更
一般貨物自動車運送事業の相続する場合一般貨物自動車運送事業者等の氏名、名称又は住所に変更があった場合
法人の役員又は社員に変更があった場合
一般貨物自動車運送事業の休止又は廃止の届出をしようとする場合
一般貨物自動車運送事業等の運輸を開始した場合
一般貨物自動車運送事業の譲渡し及び譲受け又は法人の合併若しくは分割が終了した場合
休止していた一般貨物自動車運送事業等を再開した場合

問題20(過労運転の防止)
一般貨物自動車運送事業者は、必要な員数の運転者を常時選任しておかなければならないが、次のア~ウのうち運転者として選任できないものを1つ選び(  )内に記号で記入しなさい。(貨物自動車運送事業輸送安全規則)
ア.日々雇い入れられる者
イ.6ヶ月間の期間を定めて使用される者
ウ.労働者派遣事業者から派遣された者

A:ア  【貨物自動車運送事業輸送安全規則 第3条第2項】

解説:事業用自動車の運転者として選任できないもの
・日々雇い入れられる者
・二月以内の期間を定めて使用される者
・試みの使用期間中の者(十四日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く。)

問題21(貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の拘束時間等)
貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の拘束時間、休息時間及び運転時間については、労働省告示(平成元年2月9日労働省告示第7号)によって定められています。(        )内に入る正しいものを①~⑨から選び記入しなさい。(自動車運転手の労働時間等の改善のための基準(平成元年2月9日労働省告示第7号))
ア.拘束時間は、1箇月について(          )を超えないものとすること。
イ.1日についての拘束時間は、(       )を超えないものとし、当該拘束時間を延長する場合であっても最大拘束時間は、(  )時間とすること。
ウ.勤務終了後、継続(        )以上の休息期間を与えること。
エ.運転時間は、2日を平均し1日当たり(            )、2週間を平均し1週間当たり(       )時間を超えないものとすること。
オ. 連続運転時間は、(         )を超えないものとすること。

①4時間 ②8時間 ③9時間 ④13時間 ⑤16時間
⑥40時間 ⑦44時間 ⑧263時間 ⑨293時間

A:ア⑨ イ④⑤ ウ② エ③⑦ オ① 【自動車運転手の労働時間等の改善のための基準(平成元年2月9日労働省告示第7号)第4条第1項】
解説:どれも非常によくでる問題です。

問題22(運賃及び料金等の掲示)
次の中で、一般貨物自動車運送事業者が主たる事務所その他の営業所において、公衆に見やすいように掲示しなければならないと法で定められているものを一つ選び記入しなさい。(貨物自動車運送事業法)
ア.貨物自動車運送事業経営許可書
イ.運行管理者資格者証
ウ.運送約款

A:ウ  【貨物自動車運送事業法 第11条】

解説:営業所等に掲示義務があるのものです。
【貨物自動車運送事業法施行規則】(掲示事項)
第十三条 法第十一条の規定により掲示しなければならない事項は、次のとおりとする。
一 運賃及び料金(個人(事業として又は事業のために運送契約の当事者となる場合におけるものを除く。)を対象とするものに限る。)
二 運送約款
三 運行系統
四 法第七条第四項の規定により一般貨物自動車運送事業の許可に付された事業の範囲の限定
五 業務の範囲(法第五十九条第一項の規定により付された条件によって業務の範囲が限定されている場合に限る。)

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